- kyoshimine
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お薦めされているものも、それを杓子定規に適用すると、判例雑誌に載った瞬間に事件番号を載せてもらえなくなり情報が劣化、とか、EU等の統一事例番号(ECLI)はまだ取り入れていない模様だとか、色々あります。完璧なものをずっと維持するのは困難であり、(2)を寛容に認めるということかと考えます。
2021-11-29 17:32:17雑誌名の略称については、各社がせっかく相応の投資をしているブランド名であるはずなのになぜ自ら意味不明の2〜3文字に略して字数を稼ごうとするのか、私にはあまり理解できないでいます。活字を拾っていた時代の産物では?字数を稼ぎたいなら、副題を全て書かせるのをやめたほうがよろしいのでは?
2021-11-29 17:37:17@ShiraishiJP ジュリストを「ジュリ」とかですね。民集や判時みたいに頻出するものだと略したくはなりますが。
2021-11-30 10:50:54もちろん、書かせていただく媒体でルールが決まっていれば、それに従いますし、余計なお仕事を増やさないように可能な範囲でこちらの原稿段階から意識してお出しします。
2021-11-29 17:47:44文献引用に関しては形式、体裁とか適当でもいいから、参照したり参考にした文献やそのテーマについての先行研究については必ず註をつけて示してほしいとは思いますね。とくに弁護士とか実務家が書いた文章でこれがないのが多いので、困ってしまうことがたまにあります。巨大なブーメランを投自覚有。
2021-11-29 20:55:40出版社による特定ってどこまで意味があるのかな、と思ったり思わなかったり。出版年は必須(該当箇所が辿れない)。 twitter.com/mana613/status…
2021-11-29 21:22:34法律系の文献引用も場面や目的により色々なやり方がありうるのだが、およそ常にダメなのは、一意に特定できないもの(版や該当頁がない等)。そこまでではないが良くないのは、 ・紙幅の制約もなく刊行年、図書の出版社を示さない ・タイトルー著者名の順にしている(論文ではまずない) あたりか。
2021-11-29 16:27:53「最判」/「最◯小判」 裁判体の構成を考えながら読める点で後者の表記が好きなのだけれど、よく見るのは前者な気がする。紙幅の関係なのだろうか。 twitter.com/masahirosogabe…
2021-11-30 02:47:48これは本当にそうで、先日は日弁連会長声明か何かでも悪例を目にしました。学生にはしつこく注意しています。他方、お示しの資料は、法律系出版社が関与している割には実際主流の表記方法とは異なっていて、学生に、これさえ見れば良いとは言えないのが残念なところです。改訂を期待します。 twitter.com/takashitommy/s…
2021-11-28 18:38:06サイテーション問題、出版社や発行年は本の属性なので書名の直後に入れたいとか、版によって同一性が異なるので書名と共に示したいとか、「年」を書かないのは気持ち悪いとか、こだわりがあるので『法律文献等の出典の表示方法』はあまり好きではないのですが、出版社で指定があればそれに従います。
2021-11-30 11:02:24ただ、これまでそれに従えという指定があった覚えがありません。執筆要項で出版社独自の表示方法が示されることもあるので、『法律文献等の出典の表示方法』自体があまり機能していないのかなと。執筆要項がないこともあり、編集側も執筆側も人によって意識の差が結構あるように思います。
2021-11-30 11:02:24法律文献の引用に関する議論を始めた先生の過去の論文を見たら,判例の表示が「法律文献等の出典の表示方法」に則っていなかったんですが・・・・・・
2021-11-30 11:24:52「法律文献等の出典の表示方法」は研究者と読者のための便宜とあるので,そのまま実務家に適用できるかどうかは議論の余地はある houkyouikushien.or.jp/katsudo/pdf/ho…
2021-11-30 11:31:54公刊物に未搭載の判例を引用する場合,判例年月日と「公刊物未搭載」とだけ書く例があるけど,せめて事件番号くらいは付さないと判例が特定されないよね。
2021-11-30 11:41:23私は「法律文献等の出典の表示方法」にとにかく従え、できていなければ恥ずかしいという態度は好きではない。 もちろん「表示方法」等の基準を知ることは大事だが、これにも欠点が多く、墨守すべきとは捉えられていないのが実情だろう。 白石先生の指摘の通り、批判的な意識をもって工夫するのが大事。
2021-11-30 13:03:54なので、こういう法律文書ノウハウ本を読むのはいいのだけど、まずは何年か、読まないで自分の頭で考えて呻吟してみた方が良いと思う。悩んでから読めば、こういう本の内容は身につくだろう。 twitter.com/kyoshimine/sta…
2021-11-30 13:08:56これはとても良い本。(やや散発的な印象はあるが……) ただ、個人的には、新人弁護士は読まない方がいいと思う。5年間くらいは、自分で悩んだほうがよい。 @chuokeizai 『センスのよい法律文章の書き方』定価1,995円(税込) bit.ly/1aB726O
2014-02-07 11:10:15法律文献の引用ルールについては、 ①引用対象の特定が必須であること ②引用の作法に従うこと という2つの要請があると考えた方がよい。もちろん①の特定の方が重要であり、この要請を満たさない引用方法には重大な欠点がある。 twitter.com/mana613/status…
2021-11-30 13:11:27その意味で今、一番問題なのは、裁判例の引用方法である。 昔は、同一日付の裁判例はそんなになく、裁判所と日付が分かれば特定として十分だったのだが、今は、1日に数十件の公刊裁判例が存在し、裁判所・日付では特定できない。 「公刊物未登載」は引用方法として無責任。 twitter.com/uwaaaa/status/…
2021-11-30 13:14:57昨今、LEX/DB、Westlaw、判例秘書の文献IDを記載する例がある。 これはオープンサイテーションの観点から問題だし、判例DBを3つ利用できる人は極めて少なく(これは学者には実感がないかも)、3つの番号を併記するのも手間なので、合理性に欠ける愚かな方法でもある。 事件番号を書けばいいのである。
2021-11-30 13:20:25「裁判所ウェブサイト」とだけしているのも不十分ですね。その後,同日の裁判例が掲載される可能性が否定できませんから。 twitter.com/kyoshimine/sta…
2021-11-30 13:16:58もちろん、判例雑誌(判タ・判時・労判・金法など)による特定も、オープンサイテーションの観点からは問題で、事件番号に統一した方がよい。公式判例集(民集・刑集等)もそうかもしれない。 ただ、判タ・判時くらいはみんな持っているし、持ってなくとも、どの判例DBを使っても特定できるので
2021-11-30 13:23:17慣習を覆すほどではないと言えるかもしれない。 ただ、先ほど挙げた①②では、判例を特定する情報(具体的には事件番号)をきちんと書くことは、①の優先的な課題なので、学者がきちんとこれをやっていないのであれば大問題だろう。
2021-11-30 13:36:48これは紙媒体でも同じでは(例えば、資料版商事法務をとっているとは限らないし、DBでも入ってないのがある)。図書館行けばみられるという点で検証可能性が担保されているだのだろうと思います。 twitter.com/kyoshimine/sta…
2021-11-30 13:23:47