- kyoshimine
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松中先生の指摘されているとおり、雑誌の特定が事件番号より優れる面もあるので、判タ・判時(つまりメジャーなもの)くらいは、事件番号よりそっちの方がよいのかなという気がする。 判タ判時の番号を書いておけば、どのDBでも引けるだろうし。 twitter.com/mana613/status…
2021-11-30 13:44:11これは紙媒体でも同じでは(例えば、資料版商事法務をとっているとは限らないし、DBでも入ってないのがある)。図書館行けばみられるという点で検証可能性が担保されているだのだろうと思います。 twitter.com/kyoshimine/sta…
2021-11-30 13:23:47もともとの話題は、実務の準備書面での引用方法だけど、これは学術論文とは大きく変えた方が良いと思う。 本文(又は脚注)の出典情報は最低限にして、雑記録(又は証拠、だが、私は基本的に証拠提出はやめた方がよいと認識している)として、裁判例や文献を提出した方が便利だろう。文献は特にそう。
2021-11-30 14:06:02私が「法律文献等の出典の表示方法」についてツイートした後、たくさんのコメントをいただいています。ありがとうございます。 多くの皆さんに、出典の表示方法について関心を持っていただけて、大学の教員としてはとてもうれしいものです。引用方法等を気にかける法律専門家が増えてほしいものです。
2021-11-30 13:49:23大学教員・研究者としての視点で出典の表示方法を考えると、 法律論文作成の際の出典の表示方法をきちんとする意味は、 1 剽窃にならないようにするため 2 先人の研究に対する敬意のため 3 後の研究者が検証できるようにするため などの目的です。
2021-11-30 13:53:29大学教員・研究者ではなく、弁護士・実務家の視点として、準備書面等での出典の表示方法の意味を考えると、 準備書面等で主張している内容が訴訟代理人の独自説ではなく、著名な学者が主張している妥当性のある説であることを示す権威付け です。 ↑ 学術論文作成の際の出典表示の目的と違います。
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