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enjoy_enjo_
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意外に知られていなかったので徒然。 親などが亡くなったら 法務局で「法定相続情報一覧図」を作ったら 戸籍とか基本いりません。 これ1枚で銀行口座解約、不動産登記手続き、 各種役所・年金の手続き、自動車引き取り など戸籍代わりに使える便利書類です(続く1 pic.twitter.com/hpvPXQiUsJ
2022-10-25 20:06:55

親が亡くなったとしたら 親の戸籍とか出生から全部取って 被相続人と自分たち相続人の住民票を用意して 申請書を作って法務局に出したら 「法定相続情報一覧図」を作ってくれます。 で「何枚複製してもらっても無料」です。 地味に結構便利。 (続く2 pic.twitter.com/8Zumevi82E
2022-10-25 20:06:56

私も便利だったので10枚くらい法務局で貰って その書類使ってあれこれ手続きしていましたね。 戸籍とか用意するのは1回限りでええので いろいろ使ったけど楽で良かったですね。 申請の仕方とかはこちらにでも置いておきますわ 法定相続情報証明制度の手続の流れ houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/0… pic.twitter.com/TR1VOEONqB
2022-10-25 20:06:57

(追記1) なんかバズってますな。 個人的にはこの書類作った方が 窓口も手続き速いのでおすすめですけど。 情報開示系(CICや消費者金融、銀行連など)での 開示の際は 「戸籍は受け付けないよ。法定相続情報出して」 って言われるパターンもあるので そういう系問い合わせたい場合は必須だわな。
2022-10-25 21:44:18
(追記2) あと戸籍とか郵送で送るパターンのなんかある際、 普通に返却してくれないこともあるので こっちだと無料で何枚も用意できるので 楽っちゃ楽。 うちの場合は10枚とか無料で最初貰っていたけど。 結局返却不可のところも多くて 残り2枚とかになっちまったけど。
2022-10-25 21:45:59
(追記3) 生命保険系もあるのでよければ こちらもどーぞ。 こっちの追記に書いてあるけど 災害被災者じゃない場合は無料じゃないけど 3000円で生命保険の開示できて便利よー。 ここでも法定相続情報一覧図は使えるわな。 twitter.com/_596_/status/1…
2022-10-25 21:51:35
(追記4) あと注意点があるとしたら この制度は相続人と被相続人が日本国籍じゃないと 基本使えない点かな?記録ないからね。 手続き面倒な方は第3者として 弁護士,司法書士,土地家屋調査士, 税理士,社会保険労務士,弁理士, 海事代理士及び行政書士でも 代理で手続きも可能だよー。
2022-10-25 22:10:58
(追記5) あとこちらからは個人的な経験。 「不動産相続登記」を自分でやる際は 「マジで作った方がいい」 法務局の職員の方に 自分で書類提出する際 ある場合とない場合の 書類用意したチェックリストもらったけど マジで雲泥の差。 あんなもん戸籍でやりたくない。 シャレにならんレベル。
2022-10-25 22:20:35
(追記6) 他だと家庭裁判所でも相続放棄系の 資料として使えますね。 事件・事故性あるなら警察での資料とか 何気に便利なのは車持っていて 廃車寸前とかでクレーン呼んだ時も 資料代わりに使えるので便利ですね。 今のところ私が行った全銀行・証券・保険 使えたので結構広まっているのかなー?
2022-10-25 22:42:21
2023年1月某日新しい年がやってきたぜ!でも去年1社倒産しているし。赤字が続いても今年こそ黒字化目指すぞー!あと最近は巷では「毒の人」と言われている方いましたがきっと別人です。輸出入業経営者の貿易商・コピーライターなどやっている一般的なフツーの赤字経営者です。

@_596_ この一覧図は自分でつくらないといけないのですね。そして法務局にひな形がありました。 houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000…
2022-10-26 10:09:09
@domtoropen @_596_ これ作る時に相続人全員のが1セットづつ要るけど、それで終わりなの これがないと銀行やら保険やら公共料金やら、手続きの数だけ全員の戸籍の写しや印鑑証明が必要なのでお金も手間も大変なのよ💦
2022-10-25 22:15:20
もっと早く知りたかった😭 戸籍謄本何回取りに行った事か それだけでもえらいお金がかかるのよ twitter.com/_596_/status/1…
2022-10-26 09:06:07
@_596_ 父が亡くなった際に法定相続情報証明制度を利用しました。法定相続情報一覧図のテンプレも公開されているので自作して法務局へ。法務局の方が親切に教えてくださりスムーズに事が運びました。家族が亡くなったらまず戸籍の収集→法定相続情報一覧図の作成ですね。
2022-10-25 22:52:53
@_596_ >法務局で「法定相続情報一覧図」を作ったら >戸籍とか基本いりません。 戸籍謄本がないと相続権者を確定できないと思うけど、法務局側でそのチェックがなされるってことですかね。 だとしたら便利かも。
2022-10-25 21:20:13
@whitetiger_1123 @_596_ 「法定相続情報一覧図」は法務局で確認されたものであり、戸籍をバラバラと出すよりも一覧図を出す方が金融機関等で喜ばれると思います。もちろん、出す方も一枚で済むことや、複数枚作ってそれぞれの機関等にお渡しできるので楽です。
2022-10-25 21:36:00
@_596_ おたずねしても良いですか? 期限切れになったりはしないのでしょうか?住民票や印鑑証明が必要と言われ用意しましたが、半年以内でないとまた取り直しになったので。家族が県外だったり自分の休みの都合でまだ終わっていない件がありまして。
2022-10-25 22:35:35
@kimicow @_596_ 死者が死亡した時点での相続人情報が載りますので、原理的には相続人に変更事項がなければ期限はありません。提出先によっては期限を設けてくる場合もあります。
2022-10-25 22:52:35
@_596_ まさに手続きを始めようと思っていたので、むちゃくちゃ助かります。 戸籍は一度は取らないといけないのですね。どこの法務局でもいいのでしょうか?
2022-10-26 09:30:25
@mnagakur @_596_ 被相続人が亡くなった場所 被相続人の住所?本籍地? 相続人代表の住所 の、3か所のいずれかを管轄する法務局でなければダメです。 あと申請から5年以内なら何枚でも無料で発行できます。 ただし相続人代表の氏名住所に変更がない場合です。
2022-10-26 09:59:47
@_596_ 不動産名義変更のときに法務局でこちらを作ってからアレコレ廻ったのでとても便利でした。謄本全部集めがエグいだけに活用してやりました。
2022-10-26 01:37:59