モトケンさん(10/4)~「陸山会事件の判決要旨を読んで」

0
モトケン @motoken_tw

朝日新聞の落合先生の投稿を読んだ。基本的に同感。落合先生は私と同様検事経験者の弁護士だけど、投稿に表れている認識は、私が在職中の検察庁の基本的考え方と同様だと感じられた。今は違うのかも知れないが。裁判所はどのような事実をもとに大久保被告の共謀を推認したのか?詳細を知りたいところ。

2011-10-04 08:01:44
モトケン @motoken_tw

あらためて判決要旨を読んでみた。参照したのはここ→ http://ow.ly/6MBkx

2011-10-04 15:39:34
モトケン @motoken_tw

要旨なので相当省略されている可能性を踏まえて読む。

2011-10-04 15:41:55
モトケン @motoken_tw

落合先生が事実認定で特に問題視しているのは、石川、池田両氏と大久保氏の共謀関係の認定の部分。私もここが一番ひっかかる。共謀共同正犯は、実行行為という明確な指標なしに犯罪を認定するものであるから、実行行為に匹敵する客観的事実に基づいて認定される必要があると考えられるところである。

2011-10-04 15:56:04
モトケン @motoken_tw

この点で判決要旨で注目されるのは「明示的にせよ黙示的にせよ、石川、大久保両被告が意思を通じていたことが強く推認され」の部分。つまり明示的な共謀か黙示的な共謀か認定できる証拠がないことを示している。明示的な共謀が認定できる明確かつ具体的な証拠があれば、こんなことを言うはずはない。

2011-10-04 16:00:35
モトケン @motoken_tw

黙示の共謀を認定する証拠があるのであれば、「明示的にせよ」とか言わずに端的に黙示の共謀を認定するに足る事実の存在を指摘すればいいはずであるが、判決要旨からそのような事実の存在が読み取れるだろうか?

2011-10-04 16:09:50
モトケン @motoken_tw

判決要旨は、「明示的にせよ黙示的にせよ、石川、大久保両被告が意思を通じていたことが強く推認され、」に続けて「そうでなくても」と言っている。これはどういう意味なのだろうか?「両被告が意思を通じていたことが強く推認されなくても」という意味なのだろうか?

2011-10-04 16:41:12
モトケン @motoken_tw

「そうでなくても」に続き、「石川被告が大久保被告に登記の繰り延べ交渉を依頼した際、隠蔽の一環として、その必要性と対応を説明し、認識を共有したとみるのが自然かつ合理的。」と言っている。この文章は、どこが根拠事実でどこが認定事実か不明だが、結論的には「認識を共有した」と認定している。

2011-10-04 16:46:37
モトケン @motoken_tw

その認定そのものに多くの人から重大な疑問が指摘されていることは周知のとおり。私も、判決要旨からは自然かつ合理的だと言えるようには思えない。しかし、ここは要旨なので判断がつかないと言うべきだろう。

2011-10-04 16:49:31
モトケン @motoken_tw

事実認定の当否をひとまず置いて、判決要旨の論理を追っかけてみる。検討中の一文の全体を次のツイートに引用する。

2011-10-04 17:25:32
モトケン @motoken_tw

「明示的にせよ黙示的にせよ、石川、大久保両被告が意思を通じていたことが強く推認され、そうでなくても石川被告が大久保被告に登記の繰り延べ交渉を依頼した際、隠蔽の一環として、その必要性と対応を説明し、認識を共有したとみるのが自然かつ合理的。」

2011-10-04 17:26:23
モトケン @motoken_tw

引用してみたが、よく読んでみると、「認識を共有したとみるのが自然かつ合理的。」の部分の「認識」がどういう認識を意味するのかよく分からない。どうも「隠蔽」ないし「隠蔽の必要性」に関する認識と読むのが自然かつ合理的みたい。皆さんの読み方ではどうなるだろう?

2011-10-04 17:30:54
H K @h_kakitsuka

@motoken_tw 「隠蔽の一環として」の「登記の繰り延べ」の「必要性と対応」について認識を共有した。と読むのが自然だと思いますが、いかがでしょうか。

2011-10-04 17:44:17
モトケン @motoken_tw

それが正しそうですね。その解釈で進めることにします。RT @h_kakitsuka: @motoken_tw 「隠蔽の一環として」の「登記の繰り延べ」の「必要性と対応」について認識を共有した。と読むのが自然だと思いますが、いかがでしょうか。

2011-10-04 18:31:42
モトケン @motoken_tw

そうすると、さきほどの一文はどうなるか、と思って読み直してみると、前半部分の「石川、大久保両被告が意思を通じていたことが強く推認され、」の中の「意思」も何の意思なのかよく分からない。この段落の冒頭部分と一文後半部分の解釈に対応させると、「登記の繰り延べ」の意思のように読める。

2011-10-04 18:37:43
モトケン @motoken_tw

とすると先ほどの一文は、収支報告書への虚偽記載についての共謀に関する記述ではなく、その前段階の「登記の繰り延べ」についての意思疎通または認識共通に関する記述ということになる。とはいうものの、それは犯罪共謀認定の前提事実となるものだから、証拠による証明が必要なことは言うまでもない。

2011-10-04 18:47:13
憂國辯護士 @Latour1973

これだけ読み手に咀嚼を要求する時点で悪文の疑い濃厚。 RT @motoken_tw: そうすると、さきほどの一文はどうなるか、と思って読み直してみると、前半部分の「石川、大久保両被告が意思を通じていたことが強く推認され、」の中の「意思」も何の意思なのかよく分からない。この段落の冒

2011-10-04 18:40:09
モトケン @motoken_tw

悪文の疑い濃厚なんてもんじゃないですねw 超弩級の悪文ww これから移動状態に入りますので、しばらく中断です。RT @yquem1973: これだけ読み手に咀嚼を要求する時点で悪文の疑い濃厚。 RT @motoken_tw:

2011-10-04 18:51:22
モトケン @motoken_tw

「登記の繰り延べ」に関する事実認定についても、その証拠が(全くないとは言えないとしても)かなり薄弱であることが、まさに推認できる。判決要旨は、「意思を通じていたことが強く推認され、」と書いた後、その直後に「そうでなくても」と続けている。これは予備的事実認定と言えるものです。

2011-10-04 21:33:12
モトケン @motoken_tw

自信を持って「両被告が意思を通じていたこと」が「強く推認され」るのであれば、「そうでなくても」などと言う必要はありません。木谷明先生も同様の指摘をされていると理解できます。すなわち「両被告が意思を通じていたこと」が証明されていないことを裁判所自らが自白しているに等しいと言えます。

2011-10-04 21:40:17
モトケン @motoken_tw

やっぱりばかばかしくなってきた。頭のいい人間が書いた判決要旨と思えない。ずっと判決全文を読まなきゃ分からないと言ってきたけど、判決全文読んでもまともな判決と読めるかどうか、ものすごく不安だ。

2011-10-04 22:04:09
ねこぱんち @Dynamite_Tommy

センセー質問があります。【弁解を弄して責任をかたくなに否認し、反省の姿勢を全く示していない。】 ←これて量刑に影響あるんですか? @motoken_tw

2011-10-04 16:03:14
モトケン @motoken_tw

ありますね。RT @hitman_hearns: センセー質問があります。【弁解を弄して責任をかたくなに否認し、反省の姿勢を全く示していない。】 ←これて量刑に影響あるんですか? @motoken_tw

2011-10-04 22:05:17
ねこぱんち @Dynamite_Tommy

ありがとうございます。先生は、この(要約されてるかもしれないけど、そこから知りうる情報の範囲で判断するとして)有罪とする根拠としては、やや明証さに欠けるって思いますか? 私はそんな印象なんですが… @motoken_tw ありますね

2011-10-04 22:13:54
モトケン @motoken_tw

要約から推認すると、全文は大丈夫かいな?という感じ。RT @hitman_hearns: ありがとうございます。先生は、この(要約されてるかもしれないけど、そこから知りうる情報の範囲で判断するとして)有罪とする根拠としては、やや明証さに欠けるって思いますか?…

2011-10-04 22:17:51