懲戒請求を受けて知った個人情報は、他の目的にどこまで利用可能か〜弁護士らも含めた議論
弁護士飯田亮真(66期・大阪弁護士会)。大阪星光学院→京都大学→大阪大学→大分修習。ライフワークは法教育。法教育研究中(D2)。趣味はピアノとゴルフ。一太郎派。【監修】『こども六法すごろく』(山崎聡一郎)、『開廷!こども裁判』(伊藤みんご)など。【note】note.com/lre_labo
(弁護士法23条にいう)「『職務上知り得た』とは,弁護士がその職務を行うについて知り得たという意味であり,弁護士が弁護士法3条の依頼者から依頼を受け,訴訟事件等その他一般的法律事務を処理する上で知り得た事項についての守秘義務が課せられ,また,将来依頼を受ける予定で知り得た事項にも↓
2022-12-13 10:25:23及ぶが,他方,そのような弁護士としての一般的法律事務を行うものではない,例えば,弁護士会の会務を行う際に知り得た事実については弁護士としての守秘義務は及ばないと解される。」(大阪高判平成19.2.28判タ1272-273)
2022-12-13 10:26:13中川弁護士は、暇空氏から懲戒請求を受け、懲戒請求書副本の記載から暇空氏の住所氏名を知った(と思われる)ところ、これは依頼者から依頼を受けた事件を処理するうえで知り得た情報ではないと考えられ、前記大阪高判の判旨からすれば、弁護士法23条の秘密保持義務の対象にならないと考えられます。
2022-12-13 10:28:51@nabeteru1Q78 質問答えて頂けるのかしら… その請求者を件のTwitterアカウント(+youtubeアカウント+noteアカウント)の被告と同定できるのでしょうか。 訴えられた人が、訴状の証拠にあるアカウントは私ではありません、と訴えた時の反証ができるのか気になります。
2022-12-13 10:28:56秘密漏示罪(刑法134条1項)の成否についても、「業務上取り扱ったことについてて知り得た」秘密に該当するか否かが問題となります。 この点私の手元には、「業務上取り扱った」の意義を解説した資料が今はない(西田各論第7版を見てみましたが記載がありませんでした)のですが↓
2022-12-13 10:30:48被告となるべき相手方の住所が分からなければ、訴状は最終的に公示送達になる。裁判所の掲示板に紙を張られて、訴状を送ったことにされてしまうのだ。それを悪用する貸金業者もいた。被告から見ても、訴状を受け取るのはとても重要な権利なんですよ。
2022-12-13 10:31:02秘密漏示罪の主体が弁護士等に限られている趣旨が、「被害者の側から個人的な秘密を告知しなければ、治療等のサーヴィスを受けることが困難であることによる」(西田典之=橋爪隆補訂『刑法各論(第7版)』弘文堂2018・118頁)ことからしても↓
2022-12-13 10:42:21暇空氏の秘密(個人情報)は中川弁護士から法律事務のサーヴィスを受けるために告知されたものではないので、秘密漏示罪の「業務上取り扱った」秘密にはやはり該当しないと考えています。
2022-12-13 10:43:44@colts_greentea 違う人だったら、訴状が送達されたことにはなりません。本人へ送り直しになります。そして、その点についてシラを切って訴状を受け取らないと、応訴の権利を放棄することになり、訴訟上は被告が不利になります。原告の請求がそのまま認められる。
2022-12-13 10:49:07「私たちは被告の住所を知ってます!なぜって?弁護団に被告が懲戒請求したことがある弁護士が混じってるから ー Colab..」togetter.com/li/2000995 をお気に入りにしました。#Togetter
2022-12-13 11:00:16@kamatatylaw 光市母子殺害事件の時の弁護団への大量懲戒請求の時に弁護士が懲戒請求者に対して「業務妨害で訴える」って言って「日弁連は弁護士に懲戒請求者の個人情報教えたら、報復される可能性を考えなかったのか?」って批判されてたような。
2022-12-13 11:03:21@kamatatylaw @un_co_the2nd 会則や法令上、対象弁護士に守秘義務等が課せられていないのであれば、注意書きに「懲戒請求者の個人情報は懲戒請求手続き以外の目的に悪用されるおそれがあります。」と記載すべきだったということになりますね。 あほらし。
2022-12-13 11:09:05@chosakukenho @kamatatylaw それで自分の知ってる住所をそのまま依頼人に教えたら、開示の法的な手続きを踏んでない(開示の是非について裁判所の判断を仰いでいない)事になりません?
2022-12-13 11:09:43@chasyan @kamatatylaw 開示義務は認められるけど、アクセスログが消失してしまってプロバイダは開示できないという場合にも、被害者は泣き寝入りすべきですかね。一人でも多くの被害者が泣き寝入りした方が、匿名で情報発信している人たちには都合がいいのでしょうね。
2022-12-13 11:14:15@usaminoriya 渡辺先生によると、自身の見解は高橋先生とほぼ同じことを言っているということのようです。 twitter.com/nabeteru1q78/s…
2022-12-13 11:15:35この点について、高橋先生と私はほぼ同じことを別の角度から言ってるんだけど、見解が分かれているように見えるの、本当に弁護士っぽくないです。 twitter.com/big_lawfirm/st…
2022-12-13 09:47:00@r_messy 弁護士を委任する事で住所秘匿は可能なので、住所を多少悪用されても致し方ないかなと思います。 そのぐらいの覚悟がない人にでもできてしまう制度の方が恐ろしいと思えます。
2022-12-13 11:27:49弁護士なら、本件の秘密漏示罪の構成要件該当性について、論証して頂きたい。 twitter.com/sin_Lv98/statu…
2022-12-13 11:38:16暇空氏は多分「懲戒請求書に書いた住所を別件の訴訟に流用した」という事実で中川弁護士を再度懲戒請求すると思うけど、どーすんだろね。私は弁護士法23条違反(守秘義務違反)だと思うけど… ちなみに秘密漏示罪(刑法134条1項)という犯罪でもあるよ。警察に捕まったら弁護士バッジ無くなるよ
2022-12-12 17:48:29「懲戒請求者は自分の首をかける覚悟でやれ」などと、懲戒請求者一般を敵認定して、正当な懲戒請求まで威圧する弁護士のツイートを見ますが、懲戒請求された側に発生する負担は、弁護士会の制度設計に由来するものなので、これをもって一般人が懲戒請求を自制すべき理由にはならないですよ。
2022-12-13 11:40:28ハムスター系弁護士🐹/日本の全裁判所(約450か所、ギネス非公認記録)と世界29か国の最高裁を訪問/判例の舞台めぐり/離島めぐり/ひとり街歩き/育児でフットワーク低下中/『日本全国裁判所めぐり』『日本全国判例マップ』(どっちも放置中)の管理人/フォローはお気軽に。#裁判所めぐり #廃裁判所めぐり
@cha1661ahc 面白いのが、結論においては私も渡辺先生も高橋先生も多分同じというところなんですよね。なんなら私が法クラで1番最初に懲戒にはならないという意見を予想しているくらいです。これも法学の面白いところの一つ。 pic.twitter.com/1PVjwYNvSV
2022-12-13 11:49:57