令和5年度著作権セミナー「AI と著作権」実況と感想ツイートまとめ
- kamakiri_ys
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とてもわかりやすい著作権侵害の要件の図 pic.twitter.com/9stQx05sZs
2023-06-19 14:18:45著作権侵害に対する民事・刑事の制裁 原則として、権利者による告訴が必要な「親告罪」 pic.twitter.com/rl7297JAxC
2023-06-19 14:19:59著作権侵害に対しては民事・刑事の制裁となりうる。 また他人の著作物は許諾を得ることで利用可能であるが、公益性が高いなど著作物の利用を認める規定がある(引用など)。
2023-06-19 14:20:45利用の許諾を得ずに利用できる場合 - 公益性の高い利用等、一定の場合に著作物の利用を認める規定が設けられている 例: 私的利用のための複製、引用等 pic.twitter.com/Jb4ZjtfRzq
2023-06-19 14:21:01AIと著作権の関係について 段階ごとに検討することが必要 段階1 AI の開発 ・ 学習段階 段階1 大量のデータを利用して学習用データセットを作成 それを学習用プログラムに入力して、パラメータの調整を行った数値の集合である、学習済みモデルを作成 pic.twitter.com/6GtMqkDD5N
2023-06-19 14:23:23第2部 AIと著作権
<AIと著作権について> 段階ごとに検討する必要がある。 ・AIの開発・学習段階 ・生成・利用段階 #生成AI #AI #著作権
2023-06-19 14:24:26段階2 生成・利用段階 学習済みモデルを利用して、生成AI の出力をするプログラムに搭載する段階 生成AIへの指示 に 著作物や非著作物を入力 しAI生成物を作成する段階 pic.twitter.com/GqaZ6iGhQT
2023-06-19 14:24:332つの段階は、行われている著作物の利用行為が異なり、関連する著作権法の条文も異なるため、分けて考える必要がある pic.twitter.com/l2iDWRQFFP
2023-06-19 14:25:18AIと著作権の関係は基本的には学習と生成の2段階に分けられる。 AI開発・学習段階では著作物などの学習データから学習済モデルを構築する。 そして生成・利用段階では学習済モデルからAI生成物を作る。 AI生成物が著作物であるかも重要となる。 pic.twitter.com/OZbgYMGRQY
2023-06-19 14:25:28学習用データの収集 / 加工は著作物の「複製」「譲渡」「公衆送信」等が行われることがある 著作権法の改正前は、原則は、著作権者の許諾が必要であった。 著作権法30条の4が導入され、この前提が変わった pic.twitter.com/P0e5llWugd
2023-06-19 14:27:22著作権法30条の4は、 IoT・ビッグデータ・AIなどの「第四次産業革命」に関する技術の発展に対応するために、知的財産精度の改革に向けた検討が行われた AIが新たなコンテンツを作れるという前提で、AI生成物が既存の著作権の著作権侵害となる場合も含めて検討されている。 pic.twitter.com/mneM7Cj7PR
2023-06-19 14:29:14適切な権利制限規定の検討も行ってきた 権利者に及び売る不利益の度合いについて 不利益の度合いに応じて3つの「層」に分けて検討 pic.twitter.com/CsJKZHuEUJ
2023-06-19 14:30:46非享受利用であれば、第1層に当たるとして、30条の4により、柔軟な権利制限規定が設けられることになった。 非享受目的であれば著作権者の許諾を不要としている pic.twitter.com/TwMrW0qqdo
2023-06-19 14:32:40AI学習課程ではスクレイピングや学習データセットを公開することは、複製・譲渡・公衆送信となるが、著作権法第30条の4を導入することにより、権利制限規定の整備・検討を行なってきた。 第1層、第2層では問題ない、適当であるとされる。 AI開発・学習の「享受」が問題となる。 pic.twitter.com/l1wnJaDT0K
2023-06-19 14:32:53享受を目的として利用しない場合は、著作権者の許諾なく実施可能(例:情報解析の用に供する場合 pic.twitter.com/wcmz218uw9
2023-06-19 14:35:11情報解析を目的とする場合は享受に当たらない。 しかし享受が併存している場合は著作権侵害となる。 pic.twitter.com/mst4spDDnp
2023-06-19 14:35:26AIを用いて風景写真や航空写真を解析し、3DCG映像を出力するときは、情報解析を目的としたものだが、3DCG映像が、元の作品の本質的な特徴を感得できる場合は、元の写真を視聴して享受する目的で行われているとも言える。
2023-06-19 14:35:44AI学習については、思想又は、感情の享受を目的としない場合、「著作権許諾は必要ない」。 ただしある特定の要素を抽出し、利用する場合や著作権者の利益を不当に害する場合、法第30条の4は適応されない。 #生成AI #AI #著作権
2023-06-19 14:36:1730条の4 の但し書きに該当する場合 例: 他にデータベース販売の利用ライセンス市場が成り立っている場合 具体的な事例ごとに司法の場で個別具体に判断 また、必要な周知を進めていく pic.twitter.com/wyey2H6WPd
2023-06-19 14:37:17ライセンス料を得ているサービスを破壊するような学習も「利用市場と衝突する」か「将来における潜在的な販路を阻害するか」で個別具体的に判断される。 文化庁は裁判を待たずに判断できるように基本的な考え方を公開している
2023-06-19 14:37:43最終的には法第30条の4が適応されるか否かは、司法の判断で、個別具体で判断される。 #生成AI #AI #著作権
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