いまさらですが、チェルノブイリとフクシマの比較
- HayakawaYukio
- 18509
- 0
- 7
- 13
@MasakiOshikawa あの記事だけでなく、他の情報も加味して、個人的に0.7でもあのような措置が必要であるとお考えであることは分かりました。
2011-11-30 18:01:09いやその、別にチェルノブイリを持ち出すまでもなく、日本では法令で放射線管理区域の設定が義務づけられてます。何度も書きますが、よく知られている線量による定義(1.3mSv/3mo=平均約0.6μSv/h以上)の他、表面汚染密度(4Bq/cm2=4万Bq/m2以上)による定義もあり
2011-11-30 18:17:03私の概算では、高さ1mの空気中線量が0.2μSv/h以上であれば(バックグラウンドを0.05として)現状ではCs-134,137合算で地表の汚染密度が4万Bq/m^2に達するので、放射線管理区域に該当と思われます。
2011-11-30 18:20:30電離放射線障害防止規則 http://t.co/2RcaPnrV 第四十一条の二によると、表面密度が4Bq/cm^2を超える環境では「喫煙し、又は飲食してはならない」ことになっている。わざわざチェルノブイリの話を持ちださなくても、日本は法治国家だから大丈夫だよね。(あれ?)
2011-11-30 18:29:50押川先生がいまやっている議論は、今回の放射性物質による汚染問題を考えるスタンスの点で、大事な話だと思う.
2011-11-30 18:35:52http://t.co/6CawgIJ1 第二十八条 「(前略)汚染が生じたときは、直ちに、その汚染が拡がらない措置を講じ、(中略)[屋外なら4Bq/cm2]以下になるまでその汚染を除去しなければならない」これも何度も出しますが参考に: http://t.co/wLW1dkne
2011-11-30 18:38:36@HayakawaYukio "放射線管理区域の定義は0.6マイクロシーベルト毎時じゃなかったのですか?4万Bq/m^2が定義だったのですか?" 両方あります。どちらか一つに該当すれば放射線管理区域です。 http://t.co/6CawgIJ1 第三条を参照してください。
2011-11-30 18:42:15一方、放射線管理区域での駅伝を禁止する規定はないので、 http://t.co/PANZ3pJ0 これは違法ではないのかもしれない【毒】 あ、「管理区域を標識によって明示」してなかったらダメかな。
2011-11-30 18:52:21