1,裁判所は翻案と同一性保持権の侵害にあたる改変をほぼ同じ要件で判断している。 2,翻案と複製の違いは極めて大雑把に言って新たな創作性が付与されているか否か。侵害作品に創作性ある場合は翻案権で保護し無いものは複製権で保護する。
2012-02-11 21:29:334,今回の件、原作品はアニメ動画、二次作品は原作品を反転したアニメ動画。 5,反転に創作性があるのかとの問いに対して、監督は創作性はないと答えた。
2012-02-11 21:30:216,以上の前提と監督の認識に基づけば次の通りになる。反転には創作性がないので、反転動画は二次的著作物ではなく原作品の複製物である。そして、創作性がないので翻案ではなく、また同一性保持権の侵害にあたる改変でもない。よって、著作者が反転動画を同一性保持権の侵害とすることは難しい。
2012-02-11 21:30:28すかさず知財クラスタからツッコミが入る
@bn2islander いや、そうじゃないです。オッケーだといいたいわけでなく、オッケーでないと言いたいだけなので、そこはご容赦を。
2012-02-11 21:40:27@sophizm 新たな創作性の付加がなくても同一性保持権侵害になる(複製権侵害+同一性保持権侵害)ケースはあると思いますよ。法政大学懸賞論文事件とか(あてはめについては評判は悪いですが)。
2012-02-11 21:33:21@sophizm 法政大学懸賞論文事件は、懸賞論文の句読点や送り仮名、改行等の形式面を少しだけ弄ったところ、同一性保持権侵害とされた事件です。複製権・翻案権侵害と同一性保持権侵害の区別は、江差追分最高裁判決を前提としてもなお、アンコウ行灯事件判決の分類でよいだろうと考えています。
2012-02-11 21:40:08@sophizm あと、複製権と翻案権は、少なくとも侵害の局面では区別する意義がなく、訴訟物も同一だとするのが最近の通説的理解のように思われます。
2012-02-11 21:44:26@kaz_tan_ そうですね。それは複製及び翻案で書くんですよね。今回は同一性保持権のところを問題にしてるので、差を意識してもらいやすいようにという思いで書きました次第です。判例は今読んでる。
2012-02-11 21:52:38@bn2islander そうですね。というか、そうなんです。ただ、今回は同一性保持権のところを問題にしてるので、差を意識してもらいやすいようにという思いで書きました次第です。
2012-02-11 21:53:54@sophizm 餅つけ、それを言うなら「物質じゃないから作品であるとは言ってない」でしょ。先ず問題点の1:元著作者の許諾を取っていない。2:左右反転は「元著作物とは重ならない」ので同一性保持権を侵害している。3:著作者の名前を出す出さないは「氏名表示権」が決める事なのでNG。
2012-02-11 21:30:49@LawofGreen まず1について、許諾が必要なのは同一性保持権侵害になる改変についてなので、それが1にくるのがおかしいです。次に2について、複製は全く同じじゃなくても複製になります。デッドコピーのみを複製とする説はほぼないかと思います。
2012-02-11 21:36:55@sophizm 仕方ないのよ、著作者人格権って同一性保持権(+名誉声望保持権)と氏名表示権で出来てるモノだから。
2012-02-11 21:38:09@sophizm 何故、許諾を1に示したかと言うと「一切の改変が無い状態」ではそもそも著作者人格権には抵触しないから。2は「物質とか物理現象」じゃなくても「左右が入れ替わる」事で作品の「演出意図が変わってしまう」ので同一性保持権に抵触するんです。
2012-02-11 21:45:10@bn2islander @sophizm 横リプ失礼します。俺の知る限り「左右反転映像」により「元著作物の演出意図が変えられた」事に対する著作者人格権の同一性保持権の侵害で訴訟が起きた事例は無いですが、反転は変更であり、演出意図が変わる事に対する異議申し立ての権利は有ります。
2012-02-11 23:35:58昨夜の北久保監督の件はどこですれ違いがあるのか見えなくて困った。結局分からず。権利があるとしてもその権利を主張できるのはその権利を侵害している人に対してで、監督が著作者で著作者人格権を持ってても指摘されてる行為が著作者人格権を侵害していなければその権利は主張できないんですよ。
2012-02-12 17:53:13