論文集の個々の論文の複写と著作権制度 その後とこれから
学術書出版社の規模は、概して大きなものではない。そして、執筆者と顧客はイコールだ。だから、なんとか合意形成ができないか。図書館業界にその成果を伝えられないか。本当に、何とかしたいのだ。一著作権者として、一読者として。
2012-05-06 01:25:03以前のご意見ですが31条(図書館等に依頼の場合の部分複写規定)の話ではRT @kurmacf:著作権法適用の厳格化何とかならないでしょうか?複数人で執筆している論文集等の書籍(雑誌や新聞以外)は個人の著作物の集合体と見なされ、ひとつの記名原稿(論文)の半分までしかコピーできなく
2012-05-08 21:14:16お忙しい中、ご返信ありがとうございます。はい、多分31条に相当する話です。この規定のうち、図書(論文集)からの複写規定が、ここ10年位で急に厳格適用となり、困っているのです。 RT @shiba_masa: 以前のご意見ですが31条(図書館等に依頼の場合の部分複写規定)の話では
2012-05-08 21:27:20今どうなっているかは知らないが、大学生になって大阪の図書館を初めて利用した時、コピー担当の職員さんがやってくれるのを知ってカルチャーショックを受けた(地元の図書館はセルフサービスだったので)。今思えばあれは著作権対策だったのだろうか。
2012-05-08 21:45:47.@shiba_masa 現行法の規定通りの運用であることは、重々承知しております。しかし、雑誌論文は全体複写ができ、共著の論文集所収論文は部分複写しかできない。これが果たして現実にあっているのか、と思うのです。実際、以前は国会図書館でも現場の裁量で複写を許可してくれました。
2012-05-08 21:53:10.@shiba_masa それに、学術書以外で、共著からのコピーが必要な本がそうそうあるとも思えません(無知なだけかもしれませんが)。現在は、判例で辞書の一項目を完全コピーすることも著作権法違反となってしまったそうです。これでは、学問の発展を妨げているようにも思えます。
2012-05-08 21:58:07.@shiba_masa 著作権法の改正はなかなか難しいでしょうが、国会議員の先生方に実情を知って頂きたく、ツイートさせていただきました。現在、ある専門書の出版社と相談して、奥付に最初から図書館における複写許可証を印刷してしまう方法を模索しているところです。連投失礼しました。
2012-05-08 22:00:05本を借りてコンビニでコピーすれば自己利用目的なら問題ありませんRT @kurmacf:現行法の規定通りの運用であることは、重々承知しております。しかし、雑誌論文は全体複写ができ、共著の論文集所収論文は部分複写しかできない。これが果たして現実にあっているのか、と思うのです。
2012-05-09 07:27:32それも仰る通りなのですが、学術書は絶版になるサイクルが早い上、借り出しのできない国会図書館や都立図書館にしかない場合も多く、それで困っているのです。RT @shiba_masa: 本を借りてコンビニでコピーすれば自己利用目的なら問題ありません
2012-05-09 11:04:15そこは要対応ですねRT @kurmacf:仰る通りなのですが学術書は絶版になるサイクルが早い上、借り出しのできない国会図書館や都立図書館にしかない場合も多く、それで困っているのですRT @shiba_masa:本を借りてコピーすれば自己利用目的なら問題ありません
2012-05-09 12:03:01.@shiba_masa もちろん主要出版社の本は各大学図書館でも購入してくれるのですが、地方出版、特に古く絶版になった本ほど国会図書館と地元の図書館にしか入っていないケースが多く、対応に苦慮しております(当然ILLで複写を御願いしてもダメです)。よろしくご検討を御願いします。
2012-05-09 12:17:48.@shiba_masa 付言するならば、私の専門の日本史学では、専門書の価格は1冊1万円が平均となっております。相当な高額で、学生・院生の私費購入には負担が大きすぎるのが現実です。所属大学図書館での購入がない場合、ILLや国会図書館を利用しないといけないという事情もあります。
2012-05-09 12:54:02