- ryo_langweile
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@harry3316 「根本としての因果関係」は中々難しい概念ですが、因果関係が実行行為に先行する要素であると考えなければ、ご説明にある理解とは距離ができてしまう恐れがあるかと。共同正犯の実益である因果関係の擬制というものの射程を考える必要がありそうですね。
2012-05-08 02:31:23@harry3316 なるほど。確かに判例は正犯意思を重視する見解を取っていると理解されていますが、実際には「自己の犯罪として」を上位概念として、正犯意思及び重要な役割を下位概念(=要素)として捉えていると考えることもできますから、判例との距離感も近いですね。
2012-05-08 02:34:28@harry3316 いや、質問者も深夜のノリでいろいろ聞いてしまってすいません(笑)。心理的拘束の概念は共同正犯の検討を要する多くの場合に有用なものであると思われますし、すべてを心理的拘束で束ねる必要もないかもしれませんね。財貨の移転が伴うような場合には、各人の役割に対する…
2012-05-08 02:37:06@harry3316 (承前)対価と評価しうるというところからも「重要な役割」が認定できる場合もあろうかと思います。いずれにせよ行為者間の関係を間接事実から丁寧に洗い出す必要がありそうですね。深夜までどうもお疲れ様でした。そして、過度の緊張を強いてしまってどうもすいませんでした。
2012-05-08 02:39:05ごめんなさい。補足します。正犯性を重要な役割と考えた場合にすべてを心理的拘束で教唆との差別化を図るという趣旨ではございません><分担型の実行共同正犯では、犯罪に不可欠な行為をすることによって、犯罪結果に対して支配を及ぼしているというアプローチもあります
2012-05-08 02:40:44@harry3316 私からも1つ、確認的な質問を。少し過度の割り切りかもしれませんが、正犯といえるためには犯意の形成だけでは足りず、犯意の維持についても影響を及ぼし続けていないといけない、という理解で大丈夫ですか?
2012-05-08 02:45:00@harry3316 客観的な役割から正犯性を導く見解は、窃盗において実行行為を分担したものが幇助とされた判例(もしかすると裁判例?)をどうやって説明するかが問題ですね。
2012-05-08 02:46:24@ryo_langweile 簡単にいうとそうとらえてます><教唆との区別の段階で少し共謀共同正犯に偏った説明になってしまったのですが、共謀共同正犯においては、犯意を作成したにとどまらず実行者が容易に撤回できないような拘束関係が必要であると考えます
2012-05-08 02:46:58@Tani_Tani_S それなんですよねー><あればっかりは重要な役割を果たしたと言わざるを得ないところがあるので本当につらいです><自分なら論理的に貫くために共同正犯で書いてしまいますね><
2012-05-08 02:49:25いろいろと質問をいただいたので返答させていただきました><さっきの説明だけでもやもやが残っている方は一度そのやりとりを参照していただけたりすると嬉しいです><
2012-05-08 02:51:17@harry3316 確かに、共同正犯にするのもありですね。ちなみに、そもそも論で申し訳ないのですが、重要な役割を果たしたらなぜ正犯となるんでしょうか?最近流行りの1次的責任類型・2次的責任類型という考えを援用されますか?
2012-05-08 02:51:52@Tani_Tani_S ありがとうございます!これについては検討してみます!><ちなみにタニタンさんは60条はどのような修正構成要件だとお考えですか?
2012-05-08 02:52:57@Tani_Tani_S 心理的拘束のあたりは共謀共同正犯プロパーな説明になってしまったのですが、全部一人で行った単独犯と同様の責任追及ができることによって正犯となると考えます。
2012-05-08 02:58:19@Tani_Tani_S というのも、たとえば実行分担型の共同正犯の場合は、一部しか行為を行っていなくとも、それに加えて犯罪に不可欠な行為を行うことによって結果に対して支配を及ぼしている。もしくは、不可欠な行為とは言えなくとも心理的拘束により他の者が撤回しづらくなっている。
2012-05-08 02:59:16@Tani_Tani_S 共謀共同正犯ではきっと心理的拘束によって、実行者が犯意を撤回しづらくなっている。これらのことから単独犯と同様の因果の支配をなしていると考えることが出来、正犯性が基礎づけられると考えています。
2012-05-08 03:01:16@harry3316 60条はまず一部実行全部責任を定めた規定であり、その結果、共同正犯の本質は因果関係の擬制にあると考えます。ただ、ここでいう因果関係の擬制とは“結果としての”因果関係の擬制にすぎず、より本質的なことは共犯者らが“1つの実行行為”を共同する点にあります。(続)
2012-05-08 03:04:20@harry3316 すなわち、個人責任の原則を修正する形で、他の共犯者の行為も自己の行為として帰属される以上、共同者すべてが行った行為(=共同された1つの実行行為)から生じた結果は当然帰属されるということになるます(続)
2012-05-08 03:06:33@harry3316 こう理解することによって、実行行為→結果→因果関係という構成要件をその構成順序に従った形で修正したものと考えることができます。そして、この理解は部分的犯罪共同説と高い親和性を持ちます。以上が私見です。(終)
2012-05-08 03:08:53@Tani_Tani_S さすがです><><ありがとうございます><もしよろしければ部分的犯罪共同説と高い親和の部分をもう少し説明頂けると嬉しいです><
2012-05-08 03:10:18@harry3316 なるほど。単独正犯との同価値性(因果の支配)から導くわけですね。正犯性を判断する上では非常に有益な視点ですね。言い換えれば、1次的責任性=因果の支配となるわけですか。
2012-05-08 03:14:22