- ryo_langweile
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タニタン
@Tani_Tani_S
@harry3316 ありがとうございます。部分的犯罪共同説については、この見解は一般的に構成要件の重なり合う範囲で共同正犯の成立を肯定します。しかし、この構成要件の重なり合いというのは、異なる犯意・行為をなした共犯者間に“共通する実行行為”を措定する見解に他なりません。(続)
2012-05-08 03:17:03
タニタン
@Tani_Tani_S
@harry3316 なぜならば、実行行為とは構成要件に該当する行為なので、構成要件が重なり合う範囲で、いわば“共通実行行為”が観念できるわけです。そして、共犯者らはこの共通実行行為を共同したと評価できるため、その限りにおいて共同正犯の成立を肯定できます。(終)
2012-05-08 03:19:06
ねぎとろマン
@harry3316
共犯関係の大半を因果性、因果関係という切り口から処理しようと考えていた自分にとって、こうやっていろんな人からのアプローチを頂けるのは本当にうれしいですありがとうございます
2012-05-08 03:19:44
ねぎとろマン
@harry3316
@Tani_Tani_S ありがとうございます><大変ためになりました><因果関係の修正というところにばかり目が行き他に考慮が及んでなかったので本当に勉強になりました><是非また刑法についてお話ができたらうれしいです><今後ともよろしくおねがいします><
2012-05-08 03:21:24
タニタン
@Tani_Tani_S
@harry3316 いえ、とんでもないです。こちらこそありがとうございました。心理的拘束という新たな視座を得ることができ、大変勉強になりました。こちらこそ、今後ともよろしくお願い致しますm(_ _)m
2012-05-08 03:28:39