@kentarotakahash Remixの手法でリアルタイムにライブ演奏をする事は出来ますが、リアルタイムでRemixをしながらのDJは不可能とは思いませんが面倒でややこしいですな。ややこしや〜♪ (w
2010-07-14 11:43:31今回のやりとりは「面白かった」ですね RT @mhatta: @kentarotakahash 「グレーという話を始めることは物事を難しく見せる効果しかない」を「グレーと語るべきではない」と把握するのがそんなにおかしいとは思えないのですが。「難しく見せる効果しかない」
2010-07-14 11:13:07そう、時刻入りの用法は意味が違う。 QT @bo_z 意味は用法にあり。RT @kentarotakahash それとは用法が違う。QT @bo_z 今回のやりとりは「面白かった」ですね
2010-07-14 11:40:29反即興ですね RT @kentarotakahash そう、時刻入りの用法は意味が違う。 QT @bo_z 意味は用法にあり。RT @kentarotakahash それとは用法が違う。QT @bo_z 今回のやりとりは「面白かった」ですね
2010-07-14 11:41:41recordedって奴です。QT @bo_z 反即興ですね RT @kentarotakahash そう、時刻入りの用法は意味が違う。 QT @bo_z 意味は用法にあり。RT @kentarotakahash それとは用法が違う。QT @bo_z 今回のやりとりは「面白かった」
2010-07-14 11:45:44うますぎる(笑)RT @kentarotakahash recordedって奴です。QT @bo_z 反即興ですね RT @kentarotakahash そう、時刻入りの用法は意味が違う。 QT @bo_z 意味は用法にあり。RT @kentarotakahash それとは用法
2010-07-14 11:48:57recordedって、着眼点としては良いと思うのだな。それは保全されているという意味でもあるから。DJプレイも、ストリーム放送もrecordedされれば、証拠保全されているので、訴訟のリスクは大きくなる。僕の「リアルタイム」はそれを除外するための範囲指定。
2010-07-14 12:03:46ただ、福井さんの矛盾は「 "recorded等"は制作物/録音物ではないのですか?」と問うたら「おそらく録音/録画物」と答えたところ。しかし、その前には「recorded等もある中、著作権を考える際にリアルタイムと制作物の2分法自体に疑問もあります」としている。
2010-07-14 12:08:20recordedが(保全された)録音物/制作物であるなら、当然、それはリアルタイムの側には含まれない。ライヴ盤とリアルタイムのライヴが違うようにね。だから、それは「リアルタイムと制作物の2分法自体」への疑問の理由としては不適当。
2010-07-14 12:11:32あと、面白いのは「DJプレイも、ストリーム放送もrecordedされれば、証拠保全されているので、訴訟のリスクは大きくなる」んだけれど、現状では、その録音行為自体が違法ダウンロードとされるだろうということ。
2010-07-14 12:14:45「通らない」のではなく、職業柄論破されるのが許しがたいという人が殆どので「通さない」んです。 RT @kentarotakahash: 法律家には理屈は通らないという意味ですか? QT @oootanntoto 法律家に理屈で挑んでも無駄ですね(笑)
2010-07-14 13:52:44