どうしてこうなった
同一の物を送信する行為は、「放送」になるようですね。 「放送:公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。」@EnemyEleven @lenchroot
2012-08-30 20:06:57判決の解釈は毎回、裁判官の個人的主観によって変わるので意味がありません。法の二次創作を運用していては、司法は機能しません。@lenchroot @EnemyEleven
2012-08-30 20:08:46@youme2525 @lenchroot 固定する事が増製ではなく、固定物を増製することを「録画」または「録音」と定義しているようですよ。
2012-08-30 20:09:14「音・色・情報」を「物に固定」する行為は「増製」であると、『著作権法』にはっきり書いてますよ。@EnemyEleven @lenchroot
2012-08-30 20:10:58@youme2525 @lenchroot それも「同一の物を送信すること」ではなくて、むしろ「複数人が同一の物を同時に受信できるように送信する事」ですね。
2012-08-30 20:11:51@youme2525 @EnemyEleven でもそれは行為を指す言葉で「増製権」じゃないですよね。あと二次的著作物については翻訳・編曲・変形・脚色・映画化・その他翻案、つまり何らかの改変が条件であると読めますので、増製だけでは二次的著作物にはなりませんよねと確認しておきます。
2012-08-30 20:14:09@youme2525 @lenchroot だからこそ3回も裁判がされる訳で、あるいは裁判官の不信任もあり得ます。法は人が運用する為に作られた物ですから、その前提を忘れて人を否定しては法そのものが機能しないと思いますよ。
2012-08-30 20:14:21では、「同一の内容の送信」を「公衆からの求めに応じ自動的に行うもの」は「自動公衆送信」になると。@EnemyEleven @lenchroot
2012-08-30 20:14:22原告と被告が特定されて、双方が裁判官を信頼した時だけ、法が機能すると言えますね。@EnemyEleven @lenchroot
2012-08-30 20:15:48「音・色・情報」を「物に固定」する行為を「複製」とするなら、あなたがこのSNSにキーボード等を利用して書き込んでいる行為そのものが「複製」になるということは揺るぎないですね。@lenchroot @EnemyEleven
2012-08-30 20:18:09@youme2525 @EnemyEleven 法は日常生活でも静かに機能していると思います(空気のように……。抽象的だなあ)。司法の場ではそれが目に見える形でトラブルを検証するのではないでしょうか?
2012-08-30 20:21:42@youme2525 @lenchroot 簡単に言えば「放送時間の固定されたTVと違い、見たい時に受信できる状態=ネットワーク上へのアップロード」という感じですね。
2012-08-30 20:22:23では、「固定された物」を「増やす」行為だけが「増製」で、「音・色・情報」を「物に固定」する行為は「複製」であるとお考えだということですか?@EnemyEleven
2012-08-30 20:22:36@youme2525 @EnemyEleven 行為の根源には意思があるとすれば、全ての行為は意思の複製であるとは言えますね。しかしそれは著作権法で規定されるものではないでしょう。
2012-08-30 20:24:33@youme2525 とりあえず「固定する行為」=「録画」も複製に含まれると定義されていますが、写真の様にそれ自体が一次生産となることもあるでしょう。そこは録画される物に由るかと。
2012-08-30 20:26:34