帝國憲法の改正の纏め

帝國憲法の改正纏め。
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くゐかう(キコー) @kisling45

憲法・清水澄博士 http://t.co/uu7wgc0f 國法學第一編憲法篇・清水澄博士 http://t.co/iv6BuizM 國法學第一編行政篇・清水澄博士 http://t.co/C4D3hGVZ 國法學・美濃部達吉博士 http://t.co/zXUTh7Os 無効論

2012-09-09 12:42:25
くゐかう(キコー) @kisling45

淸水澄博士著「憲法」、第一編總論、第二章憲法、第六節憲法の種類、欽定憲法と民定憲法、丗五丁に曰く、「欽定憲法とは專獨に規定せられたると或機關の協贊を經たることを問はず、君主の制定に係るもの稱し、――無効論 @yatagawaosamu

2012-09-15 11:49:10
くゐかう(キコー) @kisling45

――民定憲法とは直接間接に國民の制定に係るものを云ふ。國民間接の制定に係る憲法とは民選議會にて議定さるゝ憲法を云ふものなり。例へば白耳義、佛蘭西、瑞西(スイス)の憲法の如きは民定憲法の例にして、普國(プロセイン王國)、墺國(オーストリア)――無効論 @yatagawaosamu

2012-09-15 11:33:42
くゐかう(キコー) @kisling45

――及び我が國の憲法の如きは欽定憲法の例なり」 無効論 @yatagawaosamu

2012-09-15 11:34:22
くゐかう(キコー) @kisling45

第七節憲法の制定、改正及び廢止、第一款憲法の制定、丗七丁に曰く、「『憲法制定權は、國體に依りて』其の所在を一にせず、既ち國權在君國にありては君主に存し、國權在民國にありては國民に存するものなり。」――無効論 @yatagawaosamu

2012-09-15 11:35:39
くゐかう(キコー) @kisling45

――『而して我が憲法は君主の制定に係るものにして、其の制定權全く君主に存するものなり。故に我が憲法は欽定憲法の一なり』」――無効論 @yatagawaosamu

2012-09-15 11:36:18
くゐかう(キコー) @kisling45

淸水澄博士著「憲法」、第七節、憲法の制定改正及び改正、第二款、憲法の改正に曰く、 我が國にては憲法改正の手續は普通立法の手續と異るものにして、憲法第七十三絛及び第七十五條(?)に依れば憲法改正の議案は必ず敕命を以て之を下付し、其の議決方法は通常過半數を以て足れりとせず、――無効論

2012-09-10 12:00:31
くゐかう(キコー) @kisling45

――總議員三分の二以上の出席と、其の出席議員三分の二以上の多數の同意とを求むるものなり。又、憲法は普通の法律と異り、攝政を置くの間之を變更することを得ざるものとせり。既ち(一)發議權の制限(二)議決手續の鄭重(三)攝政在任間の改正禁止の三點に於て、――無効論

2012-09-10 12:01:07
くゐかう(キコー) @kisling45

――憲法を普通の法律と異にして以て改正を困難ならしめたり。是れ國の根本法を容易に變更せざるの精神より來るものなり。――無効論

2012-09-10 12:01:42
くゐかう(キコー) @kisling45

――第一、發議權の制限、(畧)。 第二、議會に關する手續に依る鄭重(畧)。――無効論

2012-09-10 12:33:25
くゐかう(キコー) @kisling45

――第三、攝政を置く間の制限、攝政を置く間は絕對に憲法の改正を禁止するものと一定の事項に限り憲法の改正を禁止するものとあり。例へば王位繼承の順位に關しては攝政在任中之を變更するを得ずとなせるものあるが如き是れなり。(畧)――無効論

2012-09-10 12:34:01
くゐかう(キコー) @kisling45

――憲法改正權の所在は特別の明文なき以上は、憲法制定權の所在に存するものたるは事理の當然なり。殊に我が國憲法に於ては、明かに改正の議案は必ず敕令に依り議會の議に付するものとして、他に發議權を認めず、且つ攝政の在任中、憲法の改正を禁止するより之を見るも、――無効論

2012-09-11 13:50:26
くゐかう(キコー) @kisling45

――改正權は獨天皇に存すること瞭々として一點の疑を容れざるなり。――無効論

2012-09-11 13:55:35