asrtieによる宅建勉強メモまとめ 平成24年度試験

すごい雑多ですが いつか、誰かのために 使えたらいいなーと ※たぶん使えない
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あすら @asrtie

37条書面、登記の申請時期と瑕疵担保責任は、売買のみ記入。うち前者は必ず記載 #t

2012-10-20 13:02:21
あすら @asrtie

35条書面が半分も把握してなくてやばい。せめてエッセンスだけは確認っ Essential! #t

2012-10-20 13:06:02
あすら @asrtie

区分所有の説明は、貸借の場合は管理者と専有部分の制限のみ。いずれも「あれば必要」 賃借のみの項目はない #t

2012-10-20 13:09:11
あすら @asrtie

私道負担覚えてたら練習問題で出たので私道負担は本試験にも出る。建物のみの場合は省略可能。 #t

2012-10-20 13:12:11
あすら @asrtie

手付保全、ローンあっせんの措置、瑕疵担保の3つはあくまで売買交換のみ。というか売買交換は全部必須なので、貸借の場合の不要項目に気をつければいいわけか。 #t

2012-10-20 13:13:39
あすら @asrtie

あと今年の問題、間違いないなく持家の取引数変動が試験に出るよ。23年統計ではぎりぎり上昇だけど、23年度統計では下降になってる。 #t

2012-10-20 13:15:04
あすら @asrtie

保全措置が必要なのは2/10って全然関係ないやんʅ( ╹ω╹ )ʃ 未完成なら5%以上、完成なら10%以上で保全措置が必要 #t

2012-10-20 13:26:36
あすら @asrtie

瑕疵担保の期間て2年はわかるけど、引っ越してから2年以上なのか以下なのか分からん 常識的に考えれば2年以下でいいのだろうが #t

2012-10-20 13:30:11
あすら @asrtie

ああ、「「最大期限」を2年以上とする特約ができる」ってことかw 定めた最大期限が2年未満でもし無効となったら、民法側の「知ってから1年以内」が適用されると。なっとくw #t

2012-10-20 13:32:20
あすら @asrtie

「n年まで担保する」のnが2以上じゃないといけない って規約なのか? 分からんけどたぶん意味を理解しなくても「2年以上は可」としておけばいいや #t

2012-10-20 13:41:03
あすら @asrtie

フラット35の何が35なんだろうw いや絶対重要じゃないし気にしたら負けだけど気になる #t

2012-10-20 13:45:53
あすら @asrtie

「無添加!!」 の下に米印でちぃーーさく 「※着色料、合成界面活性剤など」 とか書かれてるのは、法律に規定があるからなのね。景表法も同じような考えなのだろう #t

2012-10-20 13:55:49
あすら @asrtie

税金めんどくさいので超最低限だけ押さえて捨てる。印紙税でないかなーーーー #t

2012-10-20 14:02:18
あすら @asrtie

居住用財産を譲渡した場合のみ、標準と税率をダブルで特例できる。なお、もちろん無関係の特例はいくらでも適用できる。はず。 #t

2012-10-20 14:13:04
あすら @asrtie

開発行為と宅地造成は全然別のものですよ #t

2012-10-20 16:18:24
あすら @asrtie

開発行為(土地+特定の工作物)はゴルフコースだけなぜか範囲の制限がないアレ。特定工作物は理解してもうまく説明できないので、「特定工作物」なのだろう。建物でもなく土地の上に載せる…アレ!(言葉がない) #t

2012-10-20 16:20:57
あすら @asrtie

開発行為は、そもそもの行為に該当するか → 「目的」 ※該当すれば全て許可不要 → 「面積」 ※区域によって一定以上で許可必要 で見るわけか。目的のうち、漁業林業うんちゃら(市街化区域のみ、1000m^2以上で許可必要)だけはしっかり押さえておこう。 #t

2012-10-20 16:32:13
あすら @asrtie

都道府県知事の認可。 しかし 「都市計画区域または準~~区域内で(中略)、許可が必要。 なお、~~区域および準~~区域内で(中略)、許可が必要」 ってつまり全部どこでもじゃん!!!! #t

2012-10-20 16:34:48
あすら @asrtie

@asrtie 認可じゃなくて許可ね。 テキストもしっかりツッコミを入れております #t

2012-10-20 16:35:27
あすら @asrtie

高度地区(すなわち高さ)、高度利用地区(高さではなく、高度な利用。建ぺい率その他)、特別用途地区 の3つは用途区域内にのみ指定可能。風致地区と景観地区は別物なのですよ! #t

2012-10-20 16:41:21
あすら @asrtie

市街化調整区域≒市街化区域 ではなく、市街化区域⇔市街化調整区域 という関係ね。ここでの調整=抑制という意味。 #t

2012-10-20 16:46:01
あすら @asrtie

用途地域が12種類あるあれ。区域区分はさっきの市街化うんちゃら #t

2012-10-20 17:21:38
あすら @asrtie

土地区画整理法はあれか、記念すべき1回目の授業(体験授業)で受けたけど訳わからなかったとこだ。今ではgdgdな第3分野(法令制限)の中でも割とましな部類だぞ。 #t

2012-10-20 18:08:50
あすら @asrtie

従前、仮換地、換地、そして確定地(今名付けた)は、それぞれ「1つだけ移動する」感じね。従来持っていた権利(所有権とか)はそのまま次の場所に移る。 #t

2012-10-20 18:11:09
あすら @asrtie

国土利用法。ここでの売買等は、簡単に言うとお金のやりとりが発生するもの。そのため贈与や抵当権設定は売買等に該当しない。権利の発生・使用もだいたいは該当しない。 #t

2012-10-20 18:35:03
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