手付保全、ローンあっせんの措置、瑕疵担保の3つはあくまで売買交換のみ。というか売買交換は全部必須なので、貸借の場合の不要項目に気をつければいいわけか。 #t
2012-10-20 13:13:39ああ、「「最大期限」を2年以上とする特約ができる」ってことかw 定めた最大期限が2年未満でもし無効となったら、民法側の「知ってから1年以内」が適用されると。なっとくw #t
2012-10-20 13:32:20「n年まで担保する」のnが2以上じゃないといけない って規約なのか? 分からんけどたぶん意味を理解しなくても「2年以上は可」としておけばいいや #t
2012-10-20 13:41:03「無添加!!」 の下に米印でちぃーーさく 「※着色料、合成界面活性剤など」 とか書かれてるのは、法律に規定があるからなのね。景表法も同じような考えなのだろう #t
2012-10-20 13:55:49開発行為(土地+特定の工作物)はゴルフコースだけなぜか範囲の制限がないアレ。特定工作物は理解してもうまく説明できないので、「特定工作物」なのだろう。建物でもなく土地の上に載せる…アレ!(言葉がない) #t
2012-10-20 16:20:57開発行為は、そもそもの行為に該当するか → 「目的」 ※該当すれば全て許可不要 → 「面積」 ※区域によって一定以上で許可必要 で見るわけか。目的のうち、漁業林業うんちゃら(市街化区域のみ、1000m^2以上で許可必要)だけはしっかり押さえておこう。 #t
2012-10-20 16:32:13都道府県知事の認可。 しかし 「都市計画区域または準~~区域内で(中略)、許可が必要。 なお、~~区域および準~~区域内で(中略)、許可が必要」 ってつまり全部どこでもじゃん!!!! #t
2012-10-20 16:34:48高度地区(すなわち高さ)、高度利用地区(高さではなく、高度な利用。建ぺい率その他)、特別用途地区 の3つは用途区域内にのみ指定可能。風致地区と景観地区は別物なのですよ! #t
2012-10-20 16:41:21土地区画整理法はあれか、記念すべき1回目の授業(体験授業)で受けたけど訳わからなかったとこだ。今ではgdgdな第3分野(法令制限)の中でも割とましな部類だぞ。 #t
2012-10-20 18:08:50従前、仮換地、換地、そして確定地(今名付けた)は、それぞれ「1つだけ移動する」感じね。従来持っていた権利(所有権とか)はそのまま次の場所に移る。 #t
2012-10-20 18:11:09国土利用法。ここでの売買等は、簡単に言うとお金のやりとりが発生するもの。そのため贈与や抵当権設定は売買等に該当しない。権利の発生・使用もだいたいは該当しない。 #t
2012-10-20 18:35:03