asrtieによる宅建勉強メモまとめ 平成24年度試験

すごい雑多ですが いつか、誰かのために 使えたらいいなーと ※たぶん使えない
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あすら @asrtie

届出と農地法と宅地造成は取るは そのかわり用途制限(どこに何が建つか~)は全部捨てる。 #t

2012-10-20 18:35:56
あすら @asrtie

20種類くらいの建物×12種類の区域 それぞれにその建物を建てられるか? …これら全部覚えて高くても1点とかおかしい #t

2012-10-20 18:38:12
あすら @asrtie

住居専用地域で遊んではいけない(ボウリングスケート等)(住居専用×)。麻雀やパチンコ等はもっといけない(+第1種住居地域×)。劇場や映画館は更にいけない(+第2種、200m^2以上は準住居も×)。 個室付き浴場が準工業だけ×なのも これだけ覚えとこう #t

2012-10-20 19:18:51
あすら @asrtie

カラオケボックスは更にいけない所(麻雀レベル)に近い配置だけど、工業専用地域も可能なのね。ここだけ。 #t

2012-10-20 19:19:35
あすら @asrtie

隣地斜線は、低層住居地域2つのみ適用がない。何故なら絶対高さの制限があるため。 北側と混同しないようにしないと。 #t

2012-10-20 19:24:36
あすら @asrtie

斜線制限って言うなれば相対高さ制限というべきか。「絶対高さ」の制限について、その絶対の意味を知らずに絶対高さ絶対高さ言うのはおかしいと思うんだ。 いや意味知っててもなぜ単体の「高さ」でないのかと問いたい #t

2012-10-20 19:26:44
あすら @asrtie

ちなみに絶対高さは「絶対に」10mか12mいないで定めないといけない。 一方で壁の後退距離(=敷地内スペース)は1m or 1.5mで定めることができる。 #t

2012-10-20 19:28:23
あすら @asrtie

あった。晒し者にされるのは届出制か。罰則はない。 #t

2012-10-20 19:40:42
あすら @asrtie

届出制はある程度までは大丈夫のはず。監視区域とかによって事前事後が変わる(※こっちが重要)。市街化区域などで面積が変わる。届出をしなくても有効+罰則、勧告を無視したら晒し者 #t

2012-10-20 19:46:28
あすら @asrtie

なんで農地法3条だけ届出不要なんだろう。5条は土地の中身も変わるからそこまで面倒見切れん!!ってやつか #t

2012-10-20 19:50:06
あすら @asrtie

宅地造成は余計なことばっかり覚えてて試験に出る部分を知らない。 #t

2012-10-20 19:57:56
あすら @asrtie

切土とか盛土とか知ってても意味ないから…。授業で語呂合わせとか出たけど意味ないと思って覚えてないけど、何故か今でも数字だけが頭の中に残ってて外れなくなった #t

2012-10-20 19:58:08
あすら @asrtie

はーーー 防火地域の問題でないかなー。ここだけ割とやり込んだので何故か覚えてる。ちなみに過去の出題は悲しいくらいに少ない #t

2012-10-20 20:03:00
あすら @asrtie

とある参考書に「満点は狙わない」ってその通りだと思った。捨てる科目・軽視する科目をしっかり寝ることも重要。 でも税金捨てるのは若干もったいないかも #t

2012-10-20 20:05:33
あすら @asrtie

問題ムズすぎだし小さいとこばっかり問われてたけど、あの得点はさすがにない…とりあえず天井川という項目を調べてる。 #t

2012-10-20 23:51:40
あすら @asrtie

課題がめっちゃ見えてきたけど、法令制限(確実に点になる所を除く)より先に民法&業法の35条・37条・媒介を押さえるべきというのは分かった。 #t

2012-10-20 23:58:17
あすら @asrtie

試験に落ちた場合はウン万円の授業料の損失になるかー。民法&土地区画の知識が身についたとしても若干割高ですな(業法は既に忘れること確定) #t

2012-10-21 00:01:00
あすら @asrtie

明日は可能なら模試をもっかい分解く。不可能ならさっきの民法+αを確実に押さえる。 #t

2012-10-21 00:06:55
あすら @asrtie

なんで同じ項目なのに 2a未満 なら許可不要 と 4アールを超える なら許可権者が変わる:(;゙゚'ω゚'): なんでこれ混在してるの #t

2012-10-21 00:08:33
あすら @asrtie

宅地造成は「規制区域」として指定された部分だが、国土法の規制区域(=売買等の届出制・許可制)とは別物。割とどうでもいい。 #t

2012-10-21 00:14:04
あすら @asrtie

そう。確かに注視区域・監視区域で勝手に契約したら罰則がある。でもその契約自体は有効なんだよね。無効となるのはあくまでその上の規制区域のみ。 #t

2012-10-21 10:08:23
あすら @asrtie

生産緑地法と自然公園法でろ! ここならたぶん大丈夫 #t

2012-10-21 10:13:16
あすら @asrtie

借地権はそうそう、地上権と賃借権のふたつに分かれる。混同しないように。 #t

2012-10-21 11:20:15
あすら @asrtie

期間の定めのないもの とか、金額記載なし とかがややこしい。無期限でもゼロでもなく、法律上の一定数値に強制変換されるのよね。 #t

2012-10-21 11:23:37
あすら @asrtie

手付の保全措置は、「一定以下で不要」つまり同額の場合は必要ということか。うむ、2問出てたので片方は○片方は×にしておいたがこの選択に間違いはなかったはず(正当かは不明) #t

2012-10-21 15:45:31
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