asrtieによる宅建勉強メモまとめ 平成24年度試験
住居専用地域で遊んではいけない(ボウリングスケート等)(住居専用×)。麻雀やパチンコ等はもっといけない(+第1種住居地域×)。劇場や映画館は更にいけない(+第2種、200m^2以上は準住居も×)。 個室付き浴場が準工業だけ×なのも これだけ覚えとこう #t
2012-10-20 19:18:51斜線制限って言うなれば相対高さ制限というべきか。「絶対高さ」の制限について、その絶対の意味を知らずに絶対高さ絶対高さ言うのはおかしいと思うんだ。 いや意味知っててもなぜ単体の「高さ」でないのかと問いたい #t
2012-10-20 19:26:44ちなみに絶対高さは「絶対に」10mか12mいないで定めないといけない。 一方で壁の後退距離(=敷地内スペース)は1m or 1.5mで定めることができる。 #t
2012-10-20 19:28:23届出制はある程度までは大丈夫のはず。監視区域とかによって事前事後が変わる(※こっちが重要)。市街化区域などで面積が変わる。届出をしなくても有効+罰則、勧告を無視したら晒し者 #t
2012-10-20 19:46:28切土とか盛土とか知ってても意味ないから…。授業で語呂合わせとか出たけど意味ないと思って覚えてないけど、何故か今でも数字だけが頭の中に残ってて外れなくなった #t
2012-10-20 19:58:08とある参考書に「満点は狙わない」ってその通りだと思った。捨てる科目・軽視する科目をしっかり寝ることも重要。 でも税金捨てるのは若干もったいないかも #t
2012-10-20 20:05:33課題がめっちゃ見えてきたけど、法令制限(確実に点になる所を除く)より先に民法&業法の35条・37条・媒介を押さえるべきというのは分かった。 #t
2012-10-20 23:58:17試験に落ちた場合はウン万円の授業料の損失になるかー。民法&土地区画の知識が身についたとしても若干割高ですな(業法は既に忘れること確定) #t
2012-10-21 00:01:00なんで同じ項目なのに 2a未満 なら許可不要 と 4アールを超える なら許可権者が変わる:(;゙゚'ω゚'): なんでこれ混在してるの #t
2012-10-21 00:08:33そう。確かに注視区域・監視区域で勝手に契約したら罰則がある。でもその契約自体は有効なんだよね。無効となるのはあくまでその上の規制区域のみ。 #t
2012-10-21 10:08:23手付の保全措置は、「一定以下で不要」つまり同額の場合は必要ということか。うむ、2問出てたので片方は○片方は×にしておいたがこの選択に間違いはなかったはず(正当かは不明) #t
2012-10-21 15:45:31