押さえておきたい事務局業務 -事務局運営・会計/税務・労務管理 #npoTokyo

2013年1月22日に開催した「とことんNPOサポートプロジェクト2012」のツイートまとめ。人のマネジメントやNPOの年間を通じて押さえておきたい事務局運営のコツ、会計・税務、労務管理など、基本的に知っておくべきことを学ぶ3回講座。(1/15,1/22,1/29) オフィシャルウェブサイト: http://tokoton.npo-sc.org/ メディアサポーター:@harinatal 続きを読む
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会場質問:インターンを受け入れる際に気をつけることは?

はりなたる (Miho FUKUDA) @harinatal

#npotokyo【押さえておきたい事務局業務(労務)】Qインターンが団体にいる場合の扱いについてはどうしたらいいのか?⇒A法律上インターンの位置づけがあるわけではないので、団体としてどのような位置づけなのかを確認する必要がある。

2013-01-31 15:02:28
はりなたる (Miho FUKUDA) @harinatal

#npotokyo【押さえておきたい事務局業務(労務)】A学生インターン(無償)においては、一般的に受け入れ側の判断も「ボランティア」に近いのではないか。ただし、関わり方が労働者と同等になる場合は別の判断をする必要があることもあると思う。

2013-01-31 15:04:06
はりなたる (Miho FUKUDA) @harinatal

#npotokyo【押さえておきたい事務局業務(労務)】QインターンについてはNPOでもこれから増えてくると思う。その場合の客観的判断基準になる法律などはあるのか?⇒A法律上の決まりはなく、実情により労働者なのか、ボランティアなのかを判断されることになる。

2013-01-31 15:06:30
はりなたる (Miho FUKUDA) @harinatal

#npotokyo【押さえておきたい事務局業務(労務)】Aそれぞれのケースにあわせて、お互いの認識を擦り合わせして、最初に覚え書きなどで書面をもらっておくこと、確認をしておくことが大切。

2013-01-31 15:09:46
はりなたる (Miho FUKUDA) @harinatal

#npotokyo【押さえておきたい事務局業務(労務)】Qその覚え書きは効力があるのか?Aそれが交わされているということで、一方的な搾取ではなく合意があったということは示すことができる有効な書類。

2013-01-31 15:11:16
はりなたる (Miho FUKUDA) @harinatal

#npotokyo【押さえておきたい事務局業務(労務)】休憩時間もQがたくさん出てきました(^^)続いて後半戦に入ります☆

2013-01-31 15:16:51

スタッフが退社するときの労務管理

はりなたる (Miho FUKUDA) @harinatal

#npotokyo【押さえておきたい事務局業務(労務)】後半は『スタッフが退社するとき』の労務管理からスタート。

2013-01-31 15:17:35
はりなたる (Miho FUKUDA) @harinatal

#npotokyo【押さえておきたい事務局業務(労務)】退職する際は、退職する理由を明確にしておく。自己都合退職の場合は「退職届」を必ず提出してもらい、「退職承認書」のような書面を返すことが望ましい。(退職の承認をしておらず、退職が認められなかったケースもあるとのこと)

2013-01-31 15:18:55
はりなたる (Miho FUKUDA) @harinatal

#npotokyo【押さえておきたい事務局業務(労務)】会社都合退職(解雇)のばあいは、労基法に定められた解雇のルールを遵守しなければならない。それをしないと労使トラブルに発展することも。

2013-01-31 15:20:19

解雇の手続き

はりなたる (Miho FUKUDA) @harinatal

#npotokyo【押さえておきたい事務局業務(労務)】解雇の手続き⇒30日以上前に予告する(解雇通知など)か、これに変わる手当(解雇予告手当)として30日分以上の平均賃金を支払う。

2013-01-31 15:21:46
はりなたる (Miho FUKUDA) @harinatal

#npotokyo【押さえておきたい事務局業務(労務)】解雇は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は無効←思想・信条・国籍・組合加入・組合活動を理由にする解雇はダメ、など。

2013-01-31 15:23:14
はりなたる (Miho FUKUDA) @harinatal

#npotokyo【押さえておきたい事務局業務(労務)】解雇権の濫用があったかどうかの判断については、労基署に駆け込んでも扱えない内容。民事で争うことになる。

2013-01-31 15:24:15
はりなたる (Miho FUKUDA) @harinatal

#npotokyo【押さえておきたい事務局業務(労務)】解雇については、事前にルールを定めておかないと行けない。就業規則で明記する、労働者と交わす契約書にどういう条件下で解雇となるのかを明示するか、など。

2013-01-31 15:26:05

解雇予告が除外される手続き

はりなたる (Miho FUKUDA) @harinatal

#npotokyo【押さえておきたい事務局業務(労務)】解雇予告が除外される手続きとしては、天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となった場合、労働者の責めに帰すべき事由によって解雇する場合。労働基準監督署長の認定が必要となる。

2013-01-31 15:29:07
はりなたる (Miho FUKUDA) @harinatal

#npotokyo【押さえておきたい事務局業務(労務)】さらに、もともと解雇予告が除外されている場合(ただし、以下、()の期間を越えて引き続き使用されている者は解雇予告が必要)⇒日々雇い入れられる者(1ヶ月)、2ヶ月以内の期間を定めて使用されるもの(2ヶ月)、

2013-01-31 15:31:43
はりなたる (Miho FUKUDA) @harinatal

#npotokyo【押さえておきたい事務局業務(労務)】(つづき)季節的業務に3ヶ月以内の期間を定めて使用されるもの(4ヶ月)、試みの使用期間中の者(14日間)

2013-01-31 15:31:54
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