これでは盗み放題です ~ 盗難仏像返還問題

文化財専門の窃盗犯が日本の対馬から盗み韓国に持ち込んだ銅観音菩薩座像について 韓国の裁判所が日本の寺刹側が仏像を正当に取得した事実を訴訟で確認するまで返還してはならないと決定。 本対応がいかに法的に滅茶苦茶であるか、 朝鮮半島地域研究が専門の政治学者@kankimura氏が解説する
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シータ @Perfect_Insider

@radio826 ただし「2年間は返還請求出来る」といっても、そっくりそのまま盗難品が戻ってくるのではなく、第三者の購入費用は補償しないといけないわけですよね? @kankimura

2013-03-01 22:48:42
らじお @radio826

@Perfect_Insider 善意占有者が競売、公の市場、その物と同種の物を販売する商人(この場合なら仏像商)から買い受けて占有している場合は、代価を支払わないと戻ってきません(民法194条)。それ以外、例えば善意占有者が友人から買ったとかなら、無償で取り返せます。

2013-03-01 23:04:37
シータ @Perfect_Insider

@radio826 なるほど、「公の市場」の規定は、友人間売買などを排除するためにあるのですね。ありがとうございます。

2013-03-01 23:11:20
らじお @radio826

@Perfect_Insider 公の市場とかちゃんとしたルートで購入した人は保護の必要性が高い、ということです。盗まれた人と、盗品と知らないで買った人のどちらを守るか、という問題において。

2013-03-01 23:15:51
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