「黙認マーク(同人マーク)」提案をめぐって。:2013年3月

▼「警察の萎縮効果狙う」 赤松健さん、2次創作同人守るための「黙認」ライセンス提案〔2013年03月28日〕 - ITmedia ニュース http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1303/28/news093.html ▼「同人マーク(仮)」 デザイン案公募のおしらせ:2013年7月17日-28日 - Togetter http://togetter.com/li/535769
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せ いじつなさ ぎ し( 公式)™ @yozhiku

@kcalend 考えておもしろい問題だと思います! 同一性や間テクスト性の問題に通ずるかもしれないのですが、私は、そもそも黙認する権限権利者(著作権者)は持っているのか、あるいは「黙認マーク」なる方式によって、そんな強力な権限を権利者に付えてよいのか、に関心をもちます。

2013-03-29 04:49:42
林檎餃子 @kcalend

@yozhiku CCの「許可」は基本的に他者が行う創作の発展への寄与が目的であるはずですが、大半の場合、一方通行の「支援」しかないと見えます。 二次創作の場合、まず大雑把に商業的な見方をすれば、二次創作が原作売上に貢献する形での互助関係が生まれる場合が多く考えられますよね。

2013-03-29 04:48:06
林檎餃子 @kcalend

@yozhiku 「禁止しないことのデメリット」を、私個人の論考に従って解釈するなら広義での「原作への攻撃」でしょうか。少なくとも商業ベースで「被害」を考えるのは、おそらく厳しいのでしょうね。そうすると問題の本質は「作家と作品の係累」をどこまで担保するかというところになりますが

2013-03-29 04:51:28
林檎餃子 @kcalend

@yozhiku まさに同一性の問題は、原作-二次創作間の同一性の問題でもあり、同時に著作者-著作間の同一性の問題でもあるように思います。著作の傷つきは、はたして著作者の傷つきとして認められるかどうか。このあたり、思想・信条によって完全に分かれるところですからね…。

2013-03-29 04:54:15
せ いじつなさ ぎ し( 公式)™ @yozhiku

@kcalend 商業ベースとでの被害をすぐ思いつくところで挙げると、たとえばエロパロ同人誌がわいせつ物頒布で捕まった場合とかどうでしょうか? 二次創作を禁止する権限を権利者が持ち、それを明示する制度と機会があったなら、エロ同人は不許可と明示しておくべきだ、と言える気がします。

2013-03-29 04:57:58
せ いじつなさ ぎ し( 公式)™ @yozhiku

@kcalend そうした事件が生じたときに、世論は当然、「なぜ禁止できるのに禁止しておかなかったのか!」という批判に流れるはずです。 それに対して、「いや、原作売上の向上に資するから(そのほうが儲かるから)…」と権利者側が公的に抗弁できるとは私には思えません。

2013-03-29 04:59:57

  

林檎餃子 @kcalend

@yozhiku なるほど、経済的方面ではなく法律的方面で考えると、なかなか難しいものがありますね…(性表現に節操のない性質なので、どうも見落としがちです。すみません) 問題は認知度にもあるでしょうか。「表示形式の存在を知らなかった」が罪になるようでは一次的創作さえ危ういですね。

2013-03-29 05:04:56
せ いじつなさ ぎ し( 公式)™ @yozhiku

@kcalend 実際にそのようケースが生じたとしても、権利者に不作為が帰責されるかどうかは疑問ですが(私は法律の素人です)、世論やマスコミは必ずそういう立論をすると思います。 そうなれば権利者は、二次創作を黙認することの危険を認知すると思いますし、安全側に振った判断をする。

2013-03-29 05:11:08
せ いじつなさ ぎ し( 公式)™ @yozhiku

@kcalend おそらくですが、一つの境界線は、エロ(二次創作エロ・ポルノ)をどう扱うかに関わるだろうと思います。 エロを「黙認」の対象から分離するか否か。エロを含めて黙認するのか、エロ以外ならという限定付きで黙認するのか。たぶんそこで関係者の意見が割れます。

2013-03-29 05:12:23
せ いじつなさ ぎ し( 公式)™ @yozhiku

@kcalend 分離しないのであれば、黙認マークの付与はいわゆるエロパロへの黙認を含むことになります。ポルノ化もOKだ、と権利者が認めたことになる。

2013-03-29 05:14:48
せ いじつなさ ぎ し( 公式)™ @yozhiku

@kcalend 分離するのであれば、エロを含む黙認マークが与えられていない作品は、権利者が「エロは不許可」だと明確に意思表示したことになり、エロを含むマークが与えられている作品は、権利者がエロ・ポルノ化公認した作品だ、と社会的にみなされることになります。

2013-03-29 05:16:56
せ いじつなさ ぎ し( 公式)™ @yozhiku

@kcalend 同感です。そしてどうにも不思議なのは、黙認マークを語る人たちが「黙認マークを付与する権限著作権者持っている」と信じて疑わないことです。 QT 同一性の問題は、原作-二次創作間の同一性の問題でもあり、同時に著作者-著作間の同一性の問題でもあるように思います

2013-03-29 05:20:48

  

「不健全図書(有害図書)」と「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物」

林檎餃子 @kcalend

@yozhiku 二次創作同人誌即売会等では既に年齢確認の徹底はかなり強化されているように思いますが… あっ。ええと、このあたりまったく詳しくないのですが「わいせつ物頒布」は対青年もに抵触するのですか?

2013-03-29 05:27:52
せ いじつなさ ぎ し( 公式)™ @yozhiku

@kcalend 対青年→対成年の理解でよければ、抵触します。 わいせつ物頒布の罪は刑法175条で規定されていて、わいせつ物に該当する物は、売ったら間違いなく犯罪です。(逮捕されれば、ほとんどの場合、何が「わいせつ物」なのかを争うことになります。これはわいせつ物ではない!と。)

2013-03-29 05:33:51
林檎餃子 @kcalend

@yozhiku (失礼しました、対「成」年が正解です) わいせつ物そのものの定義…気が遠くなりそうですね。判例など見てみたいです。 かつての発禁の話などは少し記憶にありますが…チャタレイ夫人でしたか、いまは普通に並んでいますけれども。

2013-03-29 05:39:46
せ いじつなさ ぎ し( 公式)™ @yozhiku

@kcalend あ、だから年齢確認は、都道府県条例への対処であって、刑法(わいせつ物頒布罪)への対処ではないです。 いわゆる青少年健全育成条例の類が規制する不健全図書と、わいせつ物は、まったく別の概念です。前者が後者を含むことはありえません。(後者は刑法犯ですから。)

2013-03-29 05:38:27

 →▼わいせつ物頒布等の罪〔刑法175条〕 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/わいせつ物頒布等の罪
  

林檎餃子 @kcalend

@yozhiku あ、なるほど。おそらく大枠は理解できました。丁寧に教えていただきありがとうございます。 なんだか、余計に判別基準の曖昧なものに思えてきますね…。解釈の幅があまりに大きすぎて! 倫理と(広義の)芸術との葛藤が。

2013-03-29 05:43:12
せ いじつなさ ぎ し( 公式)™ @yozhiku

@kcalend チャタレイ夫人、まさにそれですね。あと澁澤龍彦のサド裁判(悪徳の栄え裁判)とか。

2013-03-29 05:43:48

  

せ いじつなさ ぎ し( 公式)™ @yozhiku

@kcalend 黙認マークが普及した場合の不作為責任。次のまとめで示されている議論のかたち、コメント欄含め刺激になるかもしれません。ご参考まで。 ▼藤原興氏「二次創作物がヒドい内容なら原作にも道義的責任がある」 - Togetter http://t.co/537ssca4pD

2013-03-29 05:49:05

 →▼藤原興氏「二次創作物がヒドい内容なら原作にも道義的責任がある」 - Togetter https://togetter.com/li/368999