【増補版】大屋雄裕氏、各国の改憲手続きを語る(4月13日中日新聞評)
- gryphonjapan
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@takehiroohya 岩波書店『世界憲法集』を読んだ限りでは発見出来ませんでした。根拠のご提示を願います。 http://t.co/UonZ7Tdmr9
2013-05-06 21:55:50上の方のコメントで@zy773 さんが書いている通り、人為的な制度なんで科学法則みたいなものがあるわけないだろ、そんなこともわかってないのかでFAでしょうね。例外のない法則のみを真とするなら、イギリ.. http://t.co/N0ffy75ICr
2013-05-06 22:05:29なお言及しておられるのは岩波文庫のやつかと思いますが、文字通り憲法「集」なので比較憲法学の議論を探すために適当な本ではありません。辞書を直接読んで語学を学ぼうとするようなものです。憲法学・比較法学の.. http://t.co/sPMGBg11eL
2013-05-06 22:09:05ついで。@tadatsome3 氏の指摘は正しいが、TLで@uzw1978 氏の発言に対しても述べたように、連邦制国を排除すると比較対象が激減することには注意。G8だとフランス・イタリア(・イギリス.. http://t.co/Sqzg6qpQca
2013-05-06 22:12:28そして、そうしても上記で指摘したポイントが左右されない点に注意。むしろ、TLで@umedam 氏の指摘を紹介したが、背景となる選挙制度などによって2/3なり1/2なりを得る難易度が違う、というポイン.. http://t.co/rVrzk3thBW
2013-05-06 22:14:06すると、なぜ今頃になって改憲が現実的課題になってきたかということが理解できる。つまり中選挙区制下でほぼ実現不能だった2/3が、小選挙区導入で視野に入ったから。改憲への引き金を引いたのは、非自民連立勢.. http://t.co/5MNFHzg2fA
2013-05-06 22:16:25そこからか。とりあえずネット上で簡単に読める情報。http://t.co/0GPqPJcGsk http://t.co/pnL362IVyy
2013-05-06 22:25:54条文上もtwo thirds of both Housesとだけなっており、これは例えば大統領が法律への署名を拒否した場合の再可決要件two thirds of the Senate and Hou.. http://t.co/aJgn04j7xt
2013-05-06 22:28:02後者が(定足数を超えている限りで)出席者の2/3を意味していることは、実例からも明白。 http://t.co/GJL2kLhDaa
2013-05-06 22:29:37@zy773 あらお気の毒に。まず条文自体は、Wikisourceのものでも確認できる。「両議院の3分の2が必要と認めるときは、この憲法に対する修正を発議しなければならず……」http://ja.w.. http://t.co/r0Wbqx7r8y
2013-05-06 22:33:46これに対するWikipedia英語版の解説、Proposalとある部分の第2文から。「これは、出席している議員の2/3を―投票が行われる際に定足数を満たしていることを前提として―意味しており、選出さ.. http://t.co/Y9WwTVQl2s
2013-05-06 22:39:17さらなる典拠は、National Prohibition Cases, 253 U.S. 350 (1920)。ここで、出席欠席を含めた全議員ではなく出席者の2/3であることが、Missouri P.. http://t.co/bzIQBSFRjF
2013-05-06 22:53:25たぶんわかりやすい例が現在公開中の「リンカーン」にも出てくる合衆国憲法修正第13条の下院投票.出席者の2/3を満たしたことで可決(119vs56).下院定数は242。内戦中の南部からは出席していないはずだし,それ以外の棄権者もいる.>RT
2013-05-06 22:57:11そのMissouri Pacificは大統領拒否権に関する判例で、再可決権が可決したのと同じ《組織としての上院・下院》に与えられている以上、可決するときと同じ条件(定足数以上)と解すべきとの論旨。こ.. http://t.co/GFrS8l2HbC
2013-05-06 23:00:26@umedam ありがとうございます。投票数を実例で確認するかなあと思いつつ、沢山あるので放置していました。ご指摘のような対立下の事例を集中的に調べるべきでしたね。
2013-05-06 23:02:54別の実例を、せっかくなので紹介。1917年に発議された第18修正(禁酒法)。この時点で上院の定数は96(2/3は64)、下院は435(同290)。修正案はまず上院で可決、下院で修正可決、上院で再可決された。
2013-05-06 23:15:21上院の最初の可決は65-20なので、定数の2/3でも出席者の2/3でもOK。しかし下院の修正可決は282-128で、投票数410の2/3である274は満たしているが、定数の2/3である290には達していない。だから裁判になったわけですな。
2013-05-06 23:17:09なお上院の再可決に至っては47-8で、定数の2/3である64には遠く及ばない。まあ政治的にはほぼ決着がついたということで、欠席した議員も多かったのだろう(すでに一度可決してるし)。この例からも、基礎が投票数か定数かは結構違うということが確認できる。
2013-05-06 23:19:22# もちろん一般的には憲法改正は重要事項でほとんどの議員が出席し、投票数と定数にあまり差がなくなるだろうとは思われるが、そうならない場合も考えられるし、実際に発生したということ。
2013-05-06 23:21:00@zy773 上院下院とも、過半数です。連邦憲法1条5節1より「各議院の議員の過半数をもって、議事を行うに必要な定足数とする。」 https://t.co/b1VWOvXlye
2013-05-06 23:51:51@takehiroohya 有難う御座います。という事は理論上総議員の1/3強の投票があればアメリカでは憲法を改正出来る可能性が有るんですね? まぁ、無いでしょうが。
2013-05-07 00:05:23@zy773 理論的には、そうです。そこまでは行きませんが第18修正上院再可決は賛成票が半数割ってますね。現実的にはその後に3/4以上の州で批准される必要がありますから、議会内で強行しても成功しないでしょう(し、それがわかっているので強行しないでしょう)が。
2013-05-07 00:09:41>RT 普段はあまり定足数を確認しないと言われているのだが、当然ながら少数政党による議事進行への抵抗手段として使われることは指摘されていたので、与党の油断でしょうな。悪いことというより、単なる間抜け。
2013-05-07 13:13:07