登録制の具体例 ~架空の制度 『生八ツ橋販売業登録』 を例に~

※ この制度はフィクションです。実在する商品、自治体とは何の関係もありません。
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行政法たん @admi_tan

行政行為の「登録」は一定の事実または法律関係についての行政庁の認識を一覧できる形で登載し、公に表示することを言うよ。申請に基づいて登録されることもあれば、そうじゃないこともあるね。許可、届出、公証、通知なんかが前後して行われることも多いんだよ。

2013-04-10 12:49:59
行政法たん @admi_tan

少し遅いけど、お昼のツイートに補足して一つ架空の事例を挙げて説明してみるね。

2013-04-11 00:19:02
行政法たん @admi_tan

登録が許可や届出、公証、通知なんかと前後して行われるって言ってもよく分からないだろうし、例を挙げてみるね。例えば生八ツ橋が名物のとある市…とりあえず「八葉市」としようかな…で生八ツ橋が登録販売業者じゃないと販売できず、この登録には許可が必要になったってことにしてみるよ。

2013-04-11 00:23:25
行政法たん @admi_tan

八葉市長「生八ツ橋は我が市の誇る銘菓である。このような銘菓の販売業者が市外の者ばかりなら『我が市の』銘菓とは言いがたく、生八ツ橋が不衛生に扱われれば銘菓としての評判を落とすことにも繋がる。そこで、生八ツ橋は我が市に住所を有し衛生管理能力のある者にのみ販売を許可することとしたい。」

2013-04-11 00:30:36
行政法たん @admi_tan

きみが生八ツ橋を販売したいって場合まずは生八ツ橋販売業の許可申請をするよね。…すると→八葉市担当者「我が市に住所を有し衛生管理能力もある…と。これなら許可できる。」→八葉市長「申請のあった件については許可し、生八ツ橋販売業者として登録する。」これで許可と登録がされるわけだね。

2013-04-11 00:37:44
行政法たん @admi_tan

この例の場合は審査基準を満たせば許可されて、許可されれば同時に登録もされるの。許可と登録はセットになっているんだよ。さて、許可と登録が行われればそれでいいかっていうと…それはどうかな。申請者に伝える必要があるよね。登録済証や許可書なんかを送ったりして通知しないといけないんだ。

2013-04-11 00:42:04
行政法たん @admi_tan

登録済証っていうのは八葉市長が「この人は確かに生八ツ橋販売業の営業を許可され、同業者として登録されている人です。」って感じに生八ツ橋販売業者としての登録が済んでいることを公に証明してくれる証書のことだよ。八葉市長はきみが生八ツ橋登録販売業者であることを公証していることになるの。

2013-04-11 00:49:32
行政法たん @admi_tan

登録販売業者として商売を始めたきみ。何十年も商売をしているとお店の住所が変わったり子供に店を継がせたりすることもあるだろうね。許可の審査基準に触れないような内容の変更なら、許可を一から取り直すまでもなく「住所変更届」「事業承継届」などの登録事項変更の届出をすれば済むことも多いよ。

2013-04-11 00:54:04
行政法たん @admi_tan

まとめると、八葉市が業者を登録をするためにはまず市自身がその業者を許可している必要があり、登録すればそれを申請者に通知する必要があり、通知の際に登録済証を送ったらその登録済証は通知に使われるのと同時に公証をするものにもなっていて、いつかは届出をすることもあるでしょうってことだね。

2013-04-11 01:02:06
行政法たん @admi_tan

(ものすごーく適当にでっち上げた例だから「食品衛生法との関係は?」とか「営業の自由を過度に侵害するものにならない?」とか言わないでくれるとうれしいな……。)

2013-04-11 01:07:57