coolflatさんの読書メモ:岩波新書『司法官僚―裁判所の権力者たち』(新藤宗幸)

@coolflat さんの関連ツイートをまとめました。 岩波新書『司法官僚 裁判所の権力者たち』新藤宗幸著(新赤版1200) http://www.iwanami.co.jp/hensyu/sin/sin_kkn/kkn0908/sin_k485.html
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読書メモ

coolflat @coolflat

職業裁判官の大半は司法修習生として修習を終えた後に判事補として任官し、10年後に大半が判事に任命される。更に65歳の定年まで10年ごとに再任され、職業裁判官としての生活を終える。つまり基本的に10年が裁判官の任期であり、定年まで勤めるかどうかは、再任されるかどうかにかかっている。

2013-05-15 00:56:11
coolflat @coolflat

裁判官は一定の基準日に昇給するわけではない。判事の報酬は8号から1号までの8段階とされている。だが全ての裁判官が1号まで昇給するわけではなく、途中で留まる者もいる。しかも昇給期日はまちまちである。こうした昇給の方式は裁判官の行動を「操作」する有力な手段をともなう。『司法官僚』より

2013-05-15 00:56:45
coolflat @coolflat

職業裁判官は司法修習生から判事補に任官し、通常10年後に判事に任用され、その後10年ごとに再任用されることになっている。最高裁は司法修習生の判事補任官希望者、その後の任用・再任用希望者について意見をつけずに指名諮問委員会にリストを提出する。(続く

2013-05-15 00:56:59
coolflat @coolflat

続き)諮問委員会は各種の情報や任用・再任用希望者からのヒヤリングなどをもとにして、裁判官の指名リストを作成する情報や任用・再任用の適否をつたえる。(続く 『司法官僚―裁判所の権力者たち』より http://t.co/nM9XRVtcLj

2013-05-15 00:58:40
coolflat @coolflat

続き)最高裁は諮問委員会の判断を拒否する場合には、同委員会に理由を通知せねばならない。また、最高裁は任用希望者を指名しなかった場合、本人の請求があれば理由を開示せねばならないとされている。 『司法官僚―裁判所の権力者たち』より http://t.co/nM9XRVtcLj

2013-05-15 00:58:51
coolflat @coolflat

最高裁は下級裁判所判事の指名権を握っている。その一方において最高裁判事は職業裁判官のみによって構成されているわけではない。(略)全国裁判官懇話会の会議では、裁判官人事の実質的権限が事務総長経験者の最高裁判事と事務総長・人事局長等の司法行政の手に握られているという発言もみられる(続

2013-05-15 01:09:04
coolflat @coolflat

続き)そうであるとすれば、司法行政の責任主体であるはずの最高裁裁判官会議を「形骸化」させ、司法行政全体への最高裁事務総局「支配」につうじることになるといえよう。 『司法官僚―裁判所の権力者たち』より http://t.co/nM9XRVtcLj

2013-05-15 01:09:13
coolflat @coolflat

裁判所法は裁判官の任命にあたって法曹一元化を前提としていない。司法修習収量者の中から職業裁判官の「卵」である判事補を任用するキャリアシステムとなっている。そしてまた戦後司法を支える裁判官は大審院判事並みの10年以上の法曹経験者を基準として任用し同時に10年の任期制を導入した。(続

2013-05-15 01:09:32
coolflat @coolflat

https://t.co/ASd024rZXG 続き)いいかえると、判事補の期間を10年に設定し、つぎに裁判官として任用し、10年ごとに再任の適否を判断するしくみとなっている。 『司法官僚―裁判所の権力者たち』より http://t.co/nM9XRVtcLj

2013-05-15 01:10:01
coolflat @coolflat

判事補のもつ司法行政上の問題点は(略)職業裁判官の供給源を制度化したものであり裁判官そのものの供給源を固定化していることは否めない。そればかりではない。行政官僚制における幹部候補生官僚にも似た、エリート司法行政官僚の供給源となっているとみる事ができる:司法官僚―裁判所の権力者たち

2013-05-15 01:14:48
coolflat @coolflat

原発訴訟や公害訴訟等々、理不尽な判決がたびたび繰り返されるが、その裏には、最高裁事務総局の関与があると言っても過言ではない。というより、全てであるといっていい。再三再四言うが、最高裁判所事務総局が、裁判官の人事・給与支配を通じ裁判方針を決定しているからこそ為せる業なのである。

2013-05-15 01:51:18
coolflat @coolflat

最高裁事務総局は、司法修習生時から、“上の言うことを聞く人間”をリクルートし、憲法に定められた裁判官任期10年ごとに査定する。要は、上の命令に背けない者が出世するシステムになっている。逆に、言うことを聞かない者は出世できないし、給与も上がらないし、地方へ転々とさせられるわけである

2013-05-15 01:52:31

coolflat @coolflat

判事、検事となるためには、最高裁判所ならびに法務省によって判事補、検事として採用されなくてはならない。この採用には、あらためて試験がおこなわれているわけではない。修習生の志望にもとづきそれぞれの人事当局が選考をおこなっている。(続く 『司法官僚―裁判所の権力者たち』より

2013-05-16 00:02:11
coolflat @coolflat

続き)しかし、実際には、修習生にたいする司法研修所教官によるリクルート活動がなされており、法務省や検察庁も同様の活動を展開している。(略)判事補、検事としての採用については、公務員採用にもまして客観性がともなっているとはいいがたい要素がある。(続く

2013-05-16 00:03:01
coolflat @coolflat

続き)それだけに司法研修所での成績、法曹としての適性判断に加えて、修習生の思想・信条が隠れた選考基準とされているとの批判がたえない。現実にも修習生の志望に反した判事補への任官拒否事件が引き起こされてきた。 『司法官僚―裁判所の権力者たち』より

2013-05-16 00:03:24
coolflat @coolflat

判事補として任官した者は、まさに「見習」として各地の裁判所において訴訟実務を経験していく。ただし、通常は判事補任官6年目で、判事補の職権の特例に関する法律(1948年)にもとづき「特例判事補」とされ、判事と同等の職務をおこなえるようになる。(続く

2013-05-16 00:09:49
coolflat @coolflat

「特例判事補」の段階で、人によってはそれ以前の「未特例」で、最高裁事務総局の総務局、人事局、民事局、刑事局などに「局付」として配属され、司法行政にたずさわる少数の判事補が登場する。彼らは司法官僚の候補生であるといってよいだろう。(続く 『司法官僚―裁判所の権力者たち』より

2013-05-16 00:16:16
coolflat @coolflat

続き)彼らのなかから最高裁事務総局を中心として司法官僚の道を歩み、事務総局の課長、局長、事務総長、高裁長官などのポストに就く裁判官がうまれている。このあいだには、内閣法制局や法務省などに出向することもある。こうした司法官僚のなかには、最高裁判事さらに最高裁長官に就任する者もいる。

2013-05-16 00:16:36
coolflat @coolflat

続き)事務総長もふくめて事務総局の職員は、裁判所法上は「裁判官以外の職員」であって、すべて「事務官を以てこれに充てる」(事務総局分課規程)とされている。ところが、1950年の最高裁規則「司法行政上の職務に関する規則」は、つぎのような「特例」をさだめた。(続く

2013-05-16 00:23:15
coolflat @coolflat

続き) 1司法行政に関する事項の審議、立案その他の司法行政上の事務を掌る職のうち、最高裁判所において指定する職は、判事又は判事補を以て充てる。 2前項の職に充てる判事又は判事補は最高裁判所が命じる。 『司法官僚―裁判所の権力者たち』より

2013-05-16 00:23:35
coolflat @coolflat

1950年の最高裁規則の制定まで、裁判官が事務総局に入るときには、いったん裁判官の身分を離れ事務官となっていた。しかし、それでは身分の変更によって俸給も事務官待遇となり事務総局人事に支障をきたすというのが、最高裁の規則制定の理由だ。(続く 『司法官僚―裁判所の権力者たち』より

2013-05-16 00:28:31
coolflat @coolflat

続き)しかし、実際には、(略)司法行政機構を強化するための布石といってよかろう。この結果、事務総局の幹部や幹部候補生である局付は、いずれも裁判官の身分のまま事務総局の職につくことになった。 『司法官僚―裁判所の権力者たち』より http://t.co/nM9XRVtcLj

2013-05-16 00:29:18
coolflat @coolflat

局付への任用はまさに「一本釣り」であって、司法修習同期生のあいだからも「修習時代の成績はたしかに優秀だったが、なぜ彼なのかわからない」との声が漏れてくる。(続く 『司法官僚―裁判所の権力者たち』より http://t.co/nM9XRVtcLj

2013-05-16 00:39:46