人種差別撤廃条約に関する外務省Q&A http://t.co/b46eqK0Gs6 Q6とA6がヘイトスピーチ規制を日本国政府が「留保」している点に関する外務省の弁解。
2013-06-21 12:33:08締約国は、一の人種の優越性若しくは一の皮膚の色若しくは種族的出身の人の集団の優越性の思想若しくは理論に基づくあらゆる宣伝及び団体又は人種的憎悪及び人種差別(形態のいかんを問わない。)を正当化し若しくは助長することを企てるあらゆる宣伝及び団体を非難し、②
2013-06-21 12:36:40また、このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとることを約束する。このため、締約国は、世界人権宣言に具現された原則及び次条に明示的に定める権利に十分な考慮を払って、特に次のことを行う。 ③
2013-06-21 12:36:55(a)人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の扇動、いかなる人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異にする人の集団に対するものであるかを問わずすべての暴力行為又はその行為の扇動及び人種主義に基づく活動に対する資金援助を含むいかなる援助の提供も、④
2013-06-21 12:37:13法律で処罰すべき犯罪であることを宣言すること。 (b)人種差別を助長し及び扇動する団体及び組織的宣伝活動その他のすべての宣伝活動を違法であるとして禁止するものとし、このような団体又は活動への参加が法律で処罰すべき犯罪であることを認めること。 ⑤
2013-06-21 12:37:44この第4条の(a)項と(b)項を、日本国政府は「留保」すなわち承認していないわけです。もちろん、その点は強く非難されています。⑦
2013-06-21 12:39:08そして、この「留保」が、ヘイトスピーチ規制をしないことを正当化しているわけです。もちろん、ヘイトスピーチ規制をすることを妨げはしませんから、やってやれないことはない。しかし、やらないことの弁解となっている。⑧
2013-06-21 12:40:36法解釈という怪しい領域に突入するが、日本国政府は、自主差別撤廃条約第4条を丸々留保しているのではなく、(a)(b)項だけ留保しているわけですね。⑨
2013-06-21 12:42:39とすると、日本国政府は「人種的憎悪及び人種差別(形態のいかんを問わない。)を正当化し若しくは助長することを企てるあらゆる宣伝及び団体を非難し、また、このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとることを約束」しているはずである。⑩
2013-06-21 12:46:20ゆえに、日本国政府は、少なくとも、ヘイトスピーチそのものと、それをまき散らす団体を「非難」しなければならないはずである。そういう公式声明を政府は出しているか? また、ヘイトスピーチを根絶するための「積極的な措置」を何か講じているか?⑪
2013-06-21 12:48:49たとえ第4条(a)(b)項を留保しているとしても、ヘイトスピーチに対する日本国政府の不作為は、人種差別撤廃条約に違反するのではないか?⑫
2013-06-21 12:49:52第5条 第2条に定める基本的義務に従い、締約国は、特に次の権利の享有に当たり、あらゆる形態の人種差別を禁止し及び撤廃すること並びに人種、皮膚の色又は民族的若しくは種族的出身による差別なしに、すべての者が法律の前に平等であるという権利を保障することを約束する。 ⑬
2013-06-21 12:50:52(b)暴力又は傷害(公務員によって加えられるものであるかいかなる個人、集団又は団体によって加えられるものであるかを問わない。)に対する身体の安全及び国家による保護についての権利 を日本国政府は留保していないのであるから、積極的な権利保障のための措置を講じる義務を負う。⑭
2013-06-21 12:51:42すなわち、ヘイトスピーチの対象となり、人種差別的な暴力に晒されているマイノリティの保護と権利擁護のための「積極的な措置」を、日本国政府は講じなければならない。にもかかわらず、何もしていないとすれば、その不作為は、人種差別撤廃条約違反になるのではないか?⑮
2013-06-21 12:53:40すなわち、ヘイトスピーチの対象となり、人種差別的な暴力に晒されているマイノリティの保護と権利擁護のための「積極的な措置」を、日本国政府は講じなければならない。にもかかわらず、何もしていないとすれば、その不作為は、人種差別撤廃条約違反になるのではないか?⑮
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