児童ポルノ禁止法改正案についての当委員会の所感

表現規制に関するWikipediaのページをざっと読んで、当委員会が考える現時点での最適な反対方法。
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扶桑委員会 @fussoo_moe

さて、昨日Wikipediaでざぁっと表現規制についていろいろとリンクを踏みまくってみたのでそれで出てきた当委員会の考えを(メモとしての意味合いも含めて)記してみたいと思う。

2013-07-04 10:28:33
扶桑委員会 @fussoo_moe

まず、わいせつ物に関する表現規制の歴史は長いことに、反対派は留意しなければならない。これで培われてきた本国における表現規制を踏まえないと、頓珍漢な主張となってしまう

2013-07-04 10:37:27
扶桑委員会 @fussoo_moe

まず取り上げなければならないのはチャタレイ事件である。事件の詳細は検索していただくとして、この事件によって「わいせつの三要素」というものが定義されて以後の裁判などでもこれを踏襲していく

2013-07-04 10:41:38
扶桑委員会 @fussoo_moe

わいせつの三要素 1.徒に性欲を興奮または刺激せしめ 2.且つ普通な正常の性的羞恥心を害し 3.善良な性的道徳観念に反するものをいう

2013-07-04 10:45:36
扶桑委員会 @fussoo_moe

また、この条件が当てはまるかどうかについてはそのときどきの社会通念に基づき裁判所が判断するもの、という判決となっている。それじゃなんでも摘発されちゃうじゃないか、ということになるが、そうなってないのだから法運用ではそうなっていないことをまず認識しなければならない。

2013-07-04 10:46:58
扶桑委員会 @fussoo_moe

まぁ……松文館事件はそういう意味で衝撃的ではあったんだが……ただこれは警察OB国会議員の横車や陰湿な取り調べ、そこでの自白などが複合的に絡んだもので、特殊ケースと言っていいだろう

2013-07-04 10:51:31
扶桑委員会 @fussoo_moe

次に有害図書についてである。「そういえば18禁マークの法的根拠って何だろう」と調べてみたのだが、国法としては存在せず、地方自治体による条例(青少年健全育成条例など)によって規制されているものだという。

2013-07-04 10:52:18
扶桑委員会 @fussoo_moe

これを法律として規制しようとしたのが青少年有害社会環境対策基本法案で、これは何度か提出されてるがそのたびに不備を指摘されて廃案となっている。ただし、インターネットのフィルタリングについて別の法案が成立している。

2013-07-04 10:55:59
扶桑委員会 @fussoo_moe

次に現行の児童ポルノ禁止法だが、この法律では児童ポルノについて以下のように規定している(文字数削減の為意訳 1.児童同士、児童に対する性交またはその類似 2.他人が児童の性器を触るあるいは他人のを触らせる行為で性的興奮させるもの 3.衣服の一部または全部をつけず性的興奮させるもの

2013-07-04 11:02:39
扶桑委員会 @fussoo_moe

あ、これは先ほどのわいせつの三要素と違って、どれか一つでも満たせば児童ポルノとされる

2013-07-04 11:04:20
扶桑委員会 @fussoo_moe

……だんだん何を言いたいのかわからなくなってきたぜ……

2013-07-04 11:07:46
扶桑委員会 @fussoo_moe

とりあえず、日本の表現規制の歴史をざっとWikipediaを踏みまくっての当委員会の意見を述べる。

2013-07-04 11:21:14
扶桑委員会 @fussoo_moe

とりあえず当委員会の意見としてはまず、児童ポルノ禁止法について、児童ポルノの定義について、「児童に対して、あるいは児童が行うわいせつな行為を写真などで記録したものをいう」といった形に改めることを提案したい。

2013-07-04 11:21:47
扶桑委員会 @fussoo_moe

というのも、現行法でジュニアアイドルの写真集やらDVDやらを規制できないのは明らかにおかしいと思うからだ。ジュニアアイドルとは15歳未満の少年少女に服を着せ、あるいは水着を着せ、性的なポーズを取っているものが多い。だがこれが児童ポルノ法で規制されないのはなぜか。

2013-07-04 11:23:20
扶桑委員会 @fussoo_moe

当委員会が考えるに、児童ポルノ禁止法第三条第三項「衣服の全部または一部をつけない児童の姿態~」に該当しないせいだと思われる。パンツ見せてるけど全部着てるじゃん、水着でいやらしい格好してるけど水着は服全部着てるよね、ということである

2013-07-04 11:24:39
扶桑委員会 @fussoo_moe

下着姿のジュニアアイドルものというのがないのもそのためだろう。下着は「衣服の一部をつけていない」状態だと解されるのだ。

2013-07-04 11:26:05
扶桑委員会 @fussoo_moe

……まぁジュニアアイドルのあれやこれやがなくなると残念だけどね……

2013-07-04 11:27:11
扶桑委員会 @fussoo_moe

アカウント乗っ取られました

2013-07-04 11:27:21
扶桑委員会 @fussoo_moe

ジュニアアイドルのあれやこれらについては本当にきわどいものが多いようで、成長したあとそれら行為を自分が行っていたことに対して強い嫌悪感を抱く人も少なくないと聞く。……まぁね、あんな破廉恥な写真をしらずに撮らされていたらそりゃ無理もないだろうなぁと思う

2013-07-04 11:29:01
扶桑委員会 @fussoo_moe

@kizineko07 現行の児童ポルノ禁止法でも「実在の」という規定はなく、それでいながらあれだけロリータエロ漫画が氾濫しているのを見る限り、その心配はないと思う。

2013-07-04 11:29:53
扶桑委員会 @fussoo_moe

問題は、ジュニアアイドルの写真集などが「わいせつなもの」として法律上取り扱われるかどうかである。これは現行法のわいせつ物関連の法律で取り締まられていないことからその危惧はないわけではい。

2013-07-04 11:31:52
扶桑委員会 @fussoo_moe

が、「児童」のわいせつ物を取り締まることとなれば、判例から考えるに新たな基準ができるだろう。判例に従うならば「社会通念上」アウトなものはアウトなのである。当委員会は社会通念を代表する存在ではないが、当委員会基準ではジュニアアイドルはアウトであり、国会議員諸氏もアウトと考えるだろう

2013-07-04 11:33:24
扶桑委員会 @fussoo_moe

あ、言い忘れた。なぜこんな提案をするのかというと、児童ポルノ規制法改正案に賛成派の議員や中立の議員に対して、反対派としては児童の権利を守ることを第一に考えていますよ、ということをアピールすることが狙いである。

2013-07-04 11:34:44
扶桑委員会 @fussoo_moe

このアピールにおいて重要なのは、「漫画表現での児童ポルノのようなものは、実在の児童の権利を直接的に侵害するものではありませんよね、だから削除するべきです」という本丸に説得力を強く持たせることができるということである。

2013-07-04 11:36:29