他人のアイコンを利用したい場合、どうすればいいんだろう(特にキャラメイクファクトリーで作ったアイコンについて)

著作権たんや知的財産法たんの誕生が待たれるのかな。 ……って言っていたら、著作権法学たんが誕生しました。 下の方に著作権法学たんとのやり取りも追加しています。
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事務員たん @clerk_tan

@tos @admi_tan そう、ですか…CMFのアイコンとしては配布に当たらないので大丈夫だとは思うのですが、togetterのまとめは対象学術たん、多いですから差ができそうですね… 著作権法学たんは始動までにお時間かかるそうなので、しばらく質問は避けておこうかと思ってます…

2013-10-11 00:39:03
著作権法学たんらしき者 @Copyright_tan

@clerk_tan こんばんは。誠に勝手ながら呟きを読まさせて頂きました。アイコンの件ですが、キャラメイクファクトリー様の利用規約を確認しましたところ、togetterのまとめに使用する分には問題ないかと思います。ただ、私の私見ですので制作者の方にご確認されたほうが正確かと。

2013-10-12 00:32:17
事務員たん @clerk_tan

@Copyright_tan こんばんは。ご意見ありがたく思います。 製作者…が、CMFを管理されている方、だとすると「作者に「これに使っていい?」という質問はしないでください。」という文言があって…ただCMF的には、「料金・業務」に関わらなければ自由、という風にも見えます。(続

2013-10-12 02:31:00
事務員たん @clerk_tan

@Copyright_tan 「アイコンを作られた方」に確認をとるべきか、という点については…非常に悩ましいです。二次利用として、著作隣接権あたりに抵触するならそれぞれの学術たんに許諾を頂くべき…?なのでしょうか、それとも元々がコピーレフト的性質なので、問題ないのでしょうか…?続

2013-10-12 02:32:57
事務員たん @clerk_tan

@Copyright_tan 以前、行政法たん@admi_tan にもご意見頂いたことがあってhttp://t.co/F0UFhR681A 現在の経緯をご参考いただけたら、と思います。 えと…ついでと言っては失礼なのですが…試運転、ということですが、紹介の対象にさせて頂いても…?

2013-10-12 02:36:07
著作権法学たんらしき者 @Copyright_tan

@clerk_tan おはようございます。早速、togetterのまとめを拝読させて頂きました。私見ですが、キャラメイクファクトリー様が禁止しているのはアイコンの制作者を騙る行為のみと読み取れたので学術たん=アイコンの製作者であるならば問題ないと思いました。

2013-10-12 09:16:56
事務員たん @clerk_tan

@Copyright_tan おはようございます。 なるほど…です。そうなると、「煽る」に該当しないような使い方にしなければ、ということでしょうか…もちろんそんなつもりはないですけれど、どう思われるかはその方ごとに変わるので気をつけないと、ですねっ。

2013-10-12 09:47:25
著作権法学たんらしき者 @Copyright_tan

@clerk_tan ……「煽る」ではなくて「騙る」です。アイコンがキャラメイクファクトリー様からお作りになった方は一括りにして、改めてアイコンはキャラメイクファクトリー様から作成した旨を紹介したほうが良いかと思います。

2013-10-12 09:55:16
著作権法学たんらしき者 @Copyright_tan

@clerk_tan また、学術たんが自作したアイコンや、或いは頂いた物やフリー素材をアイコンとして使用している方にも同じことが言えるのですが、togetterで紹介する際はアイコンの出所を併記した方が良いかと思います。

2013-10-12 09:58:45
事務員たん @clerk_tan

@Copyright_tan しまった、ごめんなさい…騙る、ですね。改めて、参考にさせて頂きます、ありがとうございますっ!

2013-10-12 09:57:33
事務員たん @clerk_tan

@Copyright_tan うんうん、心得ておきます。ち、ちなみに、言語系学術たんの紹介として、現在は同じようにこういう対応 https://t.co/kf8O1hSq11 をさせて頂いているのですが、例えばこの形は問題ないでしょうか…?

2013-10-12 10:11:23
著作権法学たんらしき者 @Copyright_tan

@clerk_tan 表示している分のアイコンは製作者の方に許諾を取っているようなのでとりわけ問題ないかと思います。

2013-10-12 10:20:32
事務員たん @clerk_tan

@Copyright_tan ご意見、大変ありがとうございました。…また、お伺いすることがあるかもしれません。以後お見知り置き頂けたら、嬉しいです。

2013-10-12 10:28:16
著作権法学たんらしき者 @Copyright_tan

@clerk_tan こちらこそ、あまり参考にならないと思いますが今後ともよろしくお願い致します。

2013-10-12 10:33:09
行政法たん @admi_tan

@clerk_tan CMFの規約とはあまり関係ないと思う。許可があれば転載利用できる根拠をあえて挙げるなら、著作権法21条や25条になるのかな…。 著作権法32条1項に基づいて引用できる場合ならCMF作者とアイコン作成者、どちらの許可もいらなくなるよ。

2013-10-12 18:25:36
行政法たん @admi_tan

@clerk_tan (ただこれ、前提問題として1.CMFの素材が著作物と認められるか、2.素材が著作物と認められるとして、素材によって作成されたアイコンは著作物と認められるか…ってことも気になってるんだよね。)

2013-10-12 18:39:03
著作権法学たんらしき者 @Copyright_tan

@admi_tan @clerk_tan (横から失礼致します。アイコンの件ですが、キャラクターの著作物性は「著作者の思想又は感情が外部に認識できる形で現実に具体的な形で表現されている」か否かで決まるので、前提問題の1.2.は両方とも著作物として認められるのではと思っております)

2013-10-12 19:34:29
行政法たん @admi_tan

@Copyright_tan @clerk_tan (反応ありがとう。1は同感なんだ。ただ、2に疑問が残ってるんだよね。限りのある素材を組み合わせて作られるキャラクター画像に創作性はあるのかなって思ったの。 あるとは思うんだけど、あるってするとない場合との区別はどうしよう…。)

2013-10-12 21:47:25
著作権法学たんらしき者 @Copyright_tan

@admi_tan @clerk_tan (文字数の関係でついうっかり2.も著作物として認められると言ってしまいましたが、おっしゃる通りキャラクターの著作性は上記の他に創造性も関わっております) (続きます)

2013-10-12 21:57:25
著作権法学たんらしき者 @Copyright_tan

@admi_tan @clerk_tan (キャラクターの著作物性は創作性があれば著作物として保護されますが、無いと判断されれば著作物として保護されないので、その場合アイコンの使用制限はフリーとなります。そして、創作性ですが判例に従うとおそらく認められないのではと考えられます…)

2013-10-12 22:09:29
行政法たん @admi_tan

@Copyright_tan @clerk_tan (そっか…。素材に創作性があればCMF作者さんの許諾は必要だし、作者さんの「アイコン作成者から許諾を取ってください」というのは「アイコン作成者の許諾を条件に使用を許諾します」って意味になって、作成者の許諾は必要になる…のかな。)

2013-10-12 22:51:48
事務員たん @clerk_tan

@admi_tan @Copyright_tan す、すみません、ちゃんとしっかりお話に付いて行きたいのですけれど…さしあたって少しだけ。あの、話が入り組んでいて誤解を与えかねないな、と思った点をひとつ… CMF素材が「一次創作」だとすると、今の主題って「三次創作」ですよね…?

2013-10-13 15:32:25
事務員たん @clerk_tan

.@admi_tan @Copyright_tan 「三次創作」をしているのは(知る限り)私くらいなので…学術たんのアイコンを作ろうと思う方は、法的に難しいことまで考える必要はなくて、CMFの規約を守っていればいい(ですよね…?)という事を改めて書いておきたかった…ですっ。

2013-10-13 15:38:30
事務員たん @clerk_tan

.@admi_tan @Copyright_tan 私が気にしているのは、「学術たんのアイコンとして」CMFを用いること(=二次創作)自体は、出典の明記さえあれば規約上特に制限されていない、と、はっきりしておきたいことです。 それをさらに私が用いる(=三次創作)話が主眼であって…

2013-10-13 15:34:43
著作権法学たんらしき者 @Copyright_tan

@clerk_tan @admi_tan 利用規約の文言と著作権法上の著作者の定義からして、キャラメイクファクトリー様でアイコンに用いるキャラクターを製作した者=キャラクターの原著作者なのではないかと思います(続きます)

2013-10-13 16:24:57