分祀は実は出来るけど政教分離に反するから不可能

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アヒール @keep_on_mono

制度の上で判然たる神社宗教の別(大正15) -1 http://t.co/5YD06p8obS 神社と宗教とについて内務省神社局の意見を聞くに左の如くである:わが国の神社は明治初年においては宗教と混同せられた形跡はないでもない。

2013-12-27 15:52:00

制度の上で判然たる神社宗教の別

調査会の疑義に対する神社局の見解

一日の宗教制度調査会においては宗教法案の審議に当り冒頭神社と宗教との区別如何が問題となり文部当局では内務省と打合せの上答弁する旨を答え今日のところではこの疑問が解決出来なければ同案審議の進行上重大なる影響をおよぼすやに見られているが神社と宗教とについて内務省神社局の意見を聞くに左の如くである
 わが国の神社は明治初年においては宗教と混同せられた形跡はないでもない明治五年六月には遂に教部省は神職の葬祭執行を認めたばかりでなく神職は教導職に補任せられあるいは教院説教所と神社と混同せられていた、然るに十一年一月教部省廃止と共に教導職は内務省社寺局に移り政府の布教に対する態度は一変した次で十五年一月には神官の教導職兼務を廃し神官は葬儀に関与することを禁じ神社と教院との区別を明瞭ならしめんとしたが十五年五月以来九月にわたり神道派は数派に分離しそのうちには神官僧りょを合同し三条の布教に従事せしめんとする二三の神道派も生じ政府の根本方針は崩されんとしたに鑑み十七年八月には遂に政府は教導職を廃止し神道教師は専ら神道管長の支配に属せしめ神道各派は名実共に宗教として神社の外に独立する事となったかくて十七年に至り政府は宗教と祭しとの区別を判然として国家の宗したる神社を仏教あるいは宗派神道と混同する事なからしめたがその時キリスト教の勢力は次第に発展し外人牧師中には神社あるいは氏子制度に関する諒解を欠くものも生じたに鑑みて政府は益々右両者の区別を明瞭にする必要に迫られたものである然るに一方神社に関しては特別官署を設置して先ず制度上にて両者の区別を明かにすべしとの議が帝国議会に建議され即ち『神社は皇祖皇宗若くは国家の元勲を奉斎し君臣上下の挙げて崇拝するところにしていわゆる宗教に混同すべきものでない、然るにその事務を宗教事務と共に社寺局にいれて置くは民新に疑惑を生ぜしめ区別を不明にするものである』との理由にて社寺局を分離すべしとの右建議は採択せられその結果三十三年四月には社寺局を廃止して神社宗教の二局を置き神社局は神官、官国幣社、府県郷村社招魂社その他神社に関する事項、および神官神職に関する事項を司り、宗教事務はこれを宗教局に属せしめここに神社と宗教とは制度上混同すべきでないとの政府の態度は明瞭になった
しかして今日神職にして葬祭を行っている習慣を見るが内務省ではこれは個人として執行しているものであるとしている

第012回国会 外務委員会 第3号
昭和二十六年十一月二日(金曜日)
国際情勢等に関する件
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/012/0082/01211020082003a.html

○荻野説明員 靖国神社初め護国神社が、全国各地にたくさんあるのでございますが、これはやはり神社でございまして、神社は戰後、もしそれが宗教ないし信仰としてみずから立つならば、その存続が認められて、そして他の宗教団体、つまり寺院とか教会、そのようなものと同様な法的保護を受けることができる、こういうふうな内容のメモランダムが出た、俗に神道指令と申しております。それはどこから来ておるかと申しますと、政教分離の原則から来ております。これは現在の憲法におきましても、その点ははつきりいたしております。憲法もやはり同じ精神であると思うのでございます。従つてやはり靖国神社の場合も、その神社が他の一般の神社と比較しまして特殊な性格を持つた神社でございますけれども、やはり神社であることにはかわりはないのであります。従つて政教分離という原則から、国家管理を離れたのであります。但し自主的活動は自由にでき、法的保護は他の社寺と同様に受ける、こういうことになつておるのであります。
<中略>
○荻野説明員 慰霊祭は、個人または民間団体が主催して行う場合には自由にできるのであります。これは今日そのようになつたのではありませんで、戦後いろいろ制度がかわりましが、その点についてはずつとかわりがないのでございます。但し部落でやるとか、あるいは市町村で主催してやるとか、あるいは国が主催してやる、いわゆる公葬は、現在でもなおかつできないという取扱いになつておるのでございます。
○並木委員 市長なら市長、村長なら村長という資格で個人または民間団体の葬儀あるいは慰霊祭に列席して焼香する、これはさしつかえないのですか。ちやんと公職についてやる場合ですね。
○荻野説明員 個人または民間団体が主催して行う慰霊祭に、公的資格をもつて公務員が出席すること、そして弔辞を述べること、また香華料を贈ること、このことはさしつがえないということに、最近そういうふうに取扱いをはつきりいたしております。

第024回国会 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第4号
昭和三十一年二月十四日(火曜日)
遺家族援護に関する件(靖国神社における英霊合祀に関する問題)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/024/0012/02402140012004a.html
 参考人(国立国会図書館長)金森徳次郎
憲法の大きな輪郭から申しますると、宗教と国家というものは、非常に縁を遠くするという考えできておりまして、つまり政治と宗教は全く別の立場に立って、たとえをとりますと、土俵を別々にして、そこに一つずつおるというような妙な姿でありまして、国家は国家としてやり方を自由にやっていくし、宗教はまた宗教としての自由なる活動をしていく。この二つのものは、お互いに抑制したり、特別に援助しあったりしてはならない。こういう政教分離ということを徹底的にするというのが、憲法の精神であろうと思います。

リンク Wikipedia A級戦犯 A級戦犯(Aきゅうせんぱん)は、 第二次世界大戦の連合国によるポツダム宣言六條に基づき、極東国際軍事裁判所条例第五条(イ)項により定義された戦争犯罪に関し、極東国際軍事裁判(東京裁判)により有罪判決を受けた者である。 条例では、a.平和に対する罪、b.(通例の)戦争犯罪、c.人道に対する罪の3つの罪が記載されたが、英語原文でこれらがabc順になっているため、項目aの平和に対する罪で訴追された者を「A級戦犯」と呼ぶ。 項目b、項目cで訴追されたものをそれぞれB級戦犯、C級戦犯と呼ぶが、そのほとんどがB級戦犯

第013回国会 本会議 第49号
昭和二十七年六月九日(月曜日)
戰犯在所者の釈放等に関する決議案(大屋晋三君外六十三名発議)(委員会審査省略要求事件)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/013/0512/01306090512049c.html
   戦犯在所者の釈放等に関する決議案
  講和が成立し独立を恢復したこの時に当り、政府は、
 一、死刑の言渡を受けて比国に拘禁されている者の助命
 二、比国及び濠洲において拘禁されている者の速やかな内地帰還
 三、巣鴨プリズンに拘禁されている者の妥当にして寛大なる措置の速やかな促進のため、関係諸国に対し平和條約所定の勧告を為し、或いはその諒解を求め、もつて、これが実現を図るべきである。
  右決議する。
<中略>
○議長(佐藤尚武君) 本決議案に対し討論の通告がございます。順次発言を許します。岩間正男君。
   〔岩間正男君登壇、拍手〕
○岩間正男君 日本共産党はこの決議案に対しまして遺憾ながら反対せざるを得ないのであります。(「何だ日本人か、それでも」「お前こそ日本人か」と呼ぶ者あり)

第015回国会 本会議 第11号
昭和二十七年十二月九日(火曜日)
戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議案(田子一民君外五十八名提出)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/015/0512/01512090512011c.html
    戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議
  独立後すでに半歳、しかも戦争による受刑者として内外に拘禁中の者はなお相当の数に上り、国民の感情に堪え難いものがあり、国際友好の上より遺憾とするところである。
  よつて衆議院は、国民の期待に副い家族縁者の悲願を察し、フイリツピンにおいて死刑の宣告を受けた者の助命、同国及びオーストラリア等海外において拘禁中の者の内地送還について関係国の諒解を得るとともに、内地において拘禁中の者の赦免、減刑及び仮出獄の実施を促進するため、まずB級及びC級の戦争犯罪による受刑者に関し政府の適切且つ急速な措置を要望する。
  右決議する。
<中略>
○議長(大野伴睦君) これより討論に入ります。館俊三君。
    〔館俊三君登壇〕
○館俊三君 ただいま議題になりました戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議案に対し、私は労働者農民党を代表して反対をするものであります。

第016回国会 本会議 第35号
昭和二十八年八月三日(月曜日)
戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議案(山下春江君外二十四名提出)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/016/0512/01608030512035c.html
   戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議
  八月十五日九度目の終戦記念日を迎えんとする今日、しかも独立後すでに十五箇月を経過したが、国民の悲願である戦争犯罪による受刑者の全面赦免を見るに至らないことは、もはや国民の感情に堪えがたいものがあり、国際友好の上より誠に遺憾とするところである。しかしながら、講和条約発効以来戦犯処理の推移を顧みるに、中国は昨年八月日華条約発効と同時に全員赦免を断行し、フランスは本年六月初め大減刑を実行してほとんど全員を釈放し、次いで今回フイリピン共和国はキリノ大統領の英断によつて、去る二十二日朝横浜ふ頭に全員を迎え得たことは、同慶の至りである。且又、来る八月八日には濠州マヌス島より百六十五名全部を迎えることは衷心欣快に堪えないと同時に、濠州政府に対して深甚の謝意を表するものである。
  かくて戦争問題解決の途上に横たわつていた最大の障害が完全に取り除かれ、事態は、最終段階に突入したものと認められる秋に際会したので、この機会を逸することなく、この際有効適切な処置が講じられなければ、受刑者の心境は憂慮すべき事態に立ち至るやも計りがたきを憂えるものである。われわれは、この際関係各国に対して、わが国の完全独立のためにも、将又世界平和、国家親交のためにも、すみやかに問題の全面的解決を計るべきことを喫緊の要事と確信するものである。
  よつて政府は、全面赦免の実施を促進するため、強力にして適切且つ急速な措置を要望する。
  右決議する。
<中略>
○議長(堤康次郎君) 採決いたします。本案は、委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。(拍手)

第022回国会 本会議 第43号
昭和三十年七月十九日(火曜日)
 戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議案(永山忠則君外二十五名提出)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/022/0512/02207190512043c.html
  戦いを終えて満十年今なお巣鴨刑務所には五百八十二名の同胞が、いわゆる戦争犯罪人の名のもとに残されている。講和条約が発効してすでに三年、その間本院においてこれら戦争受刑者の全面釈放に関して決議すること三度に及ぶにもかかわらず、いまだに、その根本的解決を見るに至らないことは、われらのもっとも遺憾とするところである。
  ひるがえつて世論の動向を見るに、戦争裁判に対するわが国民感情は、もはやこれ以上の拘禁継続をとうてい容認しえない限度に達している。
  時あたかも日ソ交渉において在ソ抑留同胞の全員送還の実現を要求している現状にかんがみ、政府は、これら戦争受刑者並びに留守家族の悲願と、国民の期待にこたえるべく、ただちに関係諸国に対し全員の即時釈放を強く要請し、きたる八月十五日を期して戦犯問題を全面的に解決するため、誠意をもって速かに具体的措置を断行せられんことを要望する。
 右決議する。
<中略>
○議長(益谷秀次君) 採決いたします。本案を可決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって本案は可決いたしました。

小田嶋隆 @tako_ashi

人の死に方を差別することは人の生き方を差別することとそんなに変わらない話なわけで、とすれば、生前の属性や死因によって選ばれた特定の死者だけを祀った宗教施設には、おのずから政治的な意味が着せ書けられると思いますだよ。

2013-12-26 16:48:03
buvery @buvery

@tako_ashi 国家の軍隊という擬制に神道を当てはめた施設だから、当然政治的なものです。問題は、近代の擬制ではあるけれど、それが現実に機能する場面がある(戦争になる可能性が常にある)状態で、どう振る舞うのが政治的に適切なのかではありませんか。

2013-12-26 17:00:35
小田嶋隆 @tako_ashi

@buvery 「軍隊のという擬制に神道を当てはめた施設」なのだとしたら、宗教(しかも国家的な目的に貢献する宗教)的な意味を帯びるので、現状の憲法下の政権がかかわるのは不適切ということになろうかと思います。

2013-12-26 17:11:48
buvery @buvery

@tako_ashi (神道を他の国民に強制する、となると私はだめだと思います。今の話は、あくまで、自発的な参拝としての話です。)

2013-12-26 17:18:46
Shoko Egawa @amneris84

.@buvery 靖国神社は、そこに祀られたくないクリスチャンをも勝手に合祀しており、日本人にも特定の宗教を強制している問題もあります。 @tako_ashi

2013-12-26 18:01:12
アル @Alter_Lisa

どこが強制になるんだろう?? RT @amneris84 .@buvery 靖国神社は、そこに祀られたくないクリスチャンをも勝手に合祀しており、日本人にも特定の宗教を強制している問題もあります。 @tako_ashi

2013-12-26 18:06:20
buvery @buvery

信仰の自由の衝突なので、程度問題です。私だって、勝手に私の神社を作られたら、気分悪いかも。ただ、この場合は禁止や損害賠償はできないというのが今のところの判例。RT @Alter_Lisa: どこが強制になるんだろう?? RT @amneris84 @tako_ashi

2013-12-26 18:08:02
原田 実 @gishigaku

信仰の対象となっている人物について遺族の意向でその信仰を否定する判例が出たらそれこそ公権力による信教の自由の否定になりかねない(たとえば新興宗教分裂で教祖の遺族を玉にして相手を潰すこともできる) @buvery @Alter_Lisa @amneris84 @tako_ashi

2013-12-26 18:13:43
django(中村俊也/RPGシティブックIII発売中!) @django88628676

そうか…この場合は公権力(国)の裁定に任せる、というのも危うい選択なのか…難しい問題だ。こういう問題こそ、シンプルに、係る人々の心情に則した解決の方向性が見つかるといいんだけれど…>RT

2013-12-26 18:18:24
池田信夫 @ikedanob

私は「靖国参拝が戦争への道を開く」などという紋切型の話をするつもりはないが、国家神道は普通の宗教とは違う。それは近代国家ではありえない「国営カルト」で、靖国神社は単なる慰霊の場ではない。

2013-12-26 17:38:46
びばのん/馬鹿家元 @vivanon_iemoto

それを言い出したら、現在の政府公式宗教が「『無宗教』教」なだけで、事態は一緒でしょうが。 公費で建立された無宗教慰霊施設を複数見ると一定の「『無宗教』教の宗教建築様式」の共通性とかわかりやすいですから。

2013-12-26 17:43:25
びばのん/馬鹿家元 @vivanon_iemoto

そういえば、九段会館(旧軍人会館)の屋上にある万一靖国神社が焼失した際に、祭祀を引き継ぐ予定だった護国神社は、九段会館が閉鎖になってどうなったんだろう。 http://t.co/GgQ0CddcEO

2013-12-26 18:21:37
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びばのん/馬鹿家元 @vivanon_iemoto

自治体所有なのに、猛烈に宗教なのが、両国は横網町公園にある、東京都慰霊堂。 元々戦前に関東大震災の慰霊施設として建設されてるので、無宗教教的じゃない。どう見ても仏教寺院。 実際堂内に関東大震災と東京大空襲の二つの位牌があって、いつも線香の煙が香っている。

2013-12-26 18:26:55
びばのん/馬鹿家元 @vivanon_iemoto

さすがに、都庁が直接管理するわけにもいかなくて、財団法人に管理を委託しているが、でもあからさまに仏教寺院。 http://t.co/9Q1aOivbK6

2013-12-26 18:32:19
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びばのん/馬鹿家元 @vivanon_iemoto

堂内に入ると、キリスト教教会が仏教徒に征服されたような堂内っぽく感じるかもしれません。 実際この慰霊堂は、教会式に上から見ると十字型をしています。 https://t.co/GuxZvBnHXH

2013-12-26 18:38:29
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