ハローワーク叩きより公的職業紹介の改善に向けた議論を
それと共に、ハロワの職員が、求人を出す企業の実態を労基署と連携して調べたり、現地で調べたり、専門性を高めて求人企業の問題を見分けたりできるだめの体制が必要。つまりは、中嶌聡さんも書いているように、ハロワ職員の人員の増強と専門性の向上が必要。
2013-12-28 09:28:25ハローワークがより正常に機能するためには、ハローワークをより正常に機能させるための人員の増強と専門性の向上、労基署などとの連携の強化、制度と運用の改善、などが必要なのであって、われわれがすべきことはその後押し。ハロワ叩きではない。
2013-12-28 09:28:34「見分け方教えます」よりお前がはじけよ、と言いたい気持ちもわからないではないが、しかし、上記のような現状を踏まえれば、ことの順序としては、ハローワークが現状でできることは、問題求人をはじくことではなく、「見分け方教えます」なのだと思う。
2013-12-28 09:28:43「見分け方教えます」を叩くよりは、ハローワークがブラック企業求人への注意喚起に乗り出したことを評価すべきであり、ブラック企業がハローワークを通じて求人ができないようにするにはどうすれば良いかを共に考えていく方向性を持ちたい。
2013-12-28 09:28:51この辺はもう少し整理しておきたいですね。実際にハローワークに働きかけている中嶌聡さんやハローワーク職員の方も交えて座談会をやるとか。雑誌『POSSE』ではいかが?それともブラック企業対策プロジェクトでやるべきか。
2013-12-28 09:29:021つ補足。ハローワーク職員の人員の増強と専門性の向上と書きましたが、職員の処遇改善も。今は非常勤の相談員が不安定な雇用と低い労働条件の中で求職者の相談に乗っているという状況。
2013-12-28 09:54:01日経2014年1月14日「手当あり→実はなし 求人票の「ウソ」に苦情多発 12年度、ハローワークで」
手当あり→実はなし 求人票の「ウソ」に苦情多発:日本経済新聞http://t.co/AeFsp548j2「『基本給』の定義が曖昧で試用期間を明示する仕組みがないなど、求人票そのものについて改善の余地があるのではないか」「働き始める前に労働条件を書いた書面をもらってほしい」
2014-01-14 07:48:40「連合が昨年12月10~11日に行った若者向けの無料電話相談では、求人票に関するトラブルの訴えが相次いだ。連合非正規労働センターの村上陽子総合局長は「求人票に書かれた労働条件が守られていない実態が浮き彫りになった」と指摘する。」 http://t.co/LohNyZt5ey
2014-01-14 07:58:03「厚労省によると、各地の労働局などにも2012年度、求人票に関し7783件の苦情・相談があった。内訳は「『基本給』として記載された額より実際は少なかった」など賃金についてが約2割、「求人票にはなかった業務をやらされている」といった仕事内容に関するものが約2割、」
2014-01-14 07:58:27「(続き)「求人票にはなかった業務をやらされている」といった仕事内容に関するものが約2割、「始業の30分前に出社させられている」など就業時間に関するものが約2割という。」
2014-01-14 07:59:02「ハローワークで求人する企業は、厚労省が定めた申込書に賃金や就業時間、休日数などを記入する仕組み。同省の担当者は「求職者に誤解が生じないよう記載の仕方を指導している」と話す。ただ、記載内容が実態と違っても法的な罰則はなく、企業のモラルに任されている面が強い。」(同記事より)
2014-01-14 07:59:24「連合の村上局長は「『基本給』の定義が曖昧で試用期間を明示する仕組みがないなど、求人票そのものについて改善の余地があるのではないか」と指摘。求職者には「働き始める前に労働条件を書いた書面をもらってほしい」と呼び掛けている。」(同記事より)
2014-01-14 07:59:53関連して、福岡県の労働相談例と関連する判例
就活生に甘える社会人ブログ(2013.8.5)「「ハローワークの求人票に嘘がある」という苦情が全国のハローワークに相次いで寄せられているらしい」 http://t.co/IxX4N3KorA
2014-01-14 08:56:40(1)求人票について、求職者はこれを信頼して契約を申し込む訳ですから、記載された労働条件が労働契約の内容にならない場合には、「これを明確に変更し、これと異なる合意をする等特段の事情がない限り、求人票記載の労働条件のとおり定められた」ものと解すべきだとされています。
2014-01-14 08:58:52(2)賃金に関しては、求人票に記載されているのは見込額です。しかし、『見込額』として当事者を拘束し、求人者はみだりにこの見込額より著しく下回る額で賃金を確定すべきではないが、反面やむを得ない事情があれば「見込額」と異なる賃金を決定しても差し支えないとされています。
2014-01-14 08:59:23