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雑誌「世界」の10月号に書かせていただいたものを、こちらでも公開させていただくことにしました。 > 集団的自衛権と内閣法制局ーー禁じ手を用いすぎではないか(南野森) - Y!ニュース http://t.co/PWeXod2Xog
2014-02-07 22:04:39これ特定秘密保護法どころではない問題では…「憲法解釈見直しの判断の最終責任は内閣法制局ではなく自身にあると強調」RT 安倍首相、憲法解釈の見直しの判断について「私が最高責任者」(フジテレビ系(FNN)) - Y!ニュース http://t.co/b6r1LOe48v
2014-02-13 22:48:16@KeigoTakeda 内閣法制局自体は内閣の機関なので、見直した場合の最終責任者が内閣総理大臣であること自体はその通りなんじゃないでしょうか。三権分立の建前からいけば、本来ならば最高裁判所が内閣法制局の役割を果たすべきなのでしょうが
2014-02-13 22:58:48憲法裁判所が存在せず最高裁も違憲判決をほとんど出さない状況で、時の首相が自分の責任のみにおいて憲法解釈を変更できるというのは乱暴な気がします。RT @tk55i 日本の憲法は、キチガイのような政府が間違って出来てもフェールセーフとなるシステムだと信じてましたが。どうなんですか?
2014-02-14 00:20:35私はこの意見に賛成です。憲法解釈を変更しても維持しても、責任は内閣総理大臣にある。 @kenichi_tomura: @KeigoTakeda 内閣法制局自体は内閣の機関なので、見直した場合の最終責任者が内閣総理大臣であること自体はその通りなんじゃないでしょうか…
2014-02-14 00:34:10責任の所在については私もその通りと思いますが、今回の首相の答弁だと、憲法解釈自体が一義的に首相の判断が優先され、法制局を含めた他はそれに従属するという点にポイントが置かれていないでしょうか。@tamai1961 @kenichi_tomura
2014-02-14 00:47:18法的に当たり前で、誰もそこは問題にしていないかと。 RT @tamai1961:私はこの意見に賛成です… RT @kenichi_tomura: @KeigoTakeda 内閣法制局自体は内閣の機関なので、見直した場合の最終責任者が内閣総理大臣であること自体はその通りなんじゃ…
2014-02-14 00:48:09憲法解釈を含め、内閣が行政各部を指揮監督するのが、憲法秩序だと思います。 @KeigoTakeda …今回の首相の答弁だと、憲法解釈自体が一義的に首相の判断が優先され、法制局を含めた他はそれに従属するという点にポイントが置かれていないでしょうか。@kenichi_tomura
2014-02-14 00:49:52内閣法制局が永年採ってきた憲法解釈を変更する内閣の行為が「禁じ手」だという意見もあるが、それは憲法によって禁じられているのではなく、政治力学等々の別個の意味で禁じられているのではないのか。
2014-02-14 00:52:52内閣の指揮監督というのは、内閣の随意に沿った行政各部への指導の余地も含めて認められるものなのでしょうか。ご質問ばかりですみません。RT @tamai1961: 憲法解釈を含め、内閣が行政各部を指揮監督するのが、憲法秩序だと思います。RT 今回の首相の答弁だと、憲法解釈自体が一義的
2014-02-14 00:58:02@tamai1961 いいえ、ここまで重要な論点で、ここまで永年採ってきた憲法解釈を、そこまで緊急の必要があるわけでもないのに正反対にひっくり返すことが、仮に時の内閣の一存でできるということになると、もはや憲法が内閣(を始めとする政治権力)を拘束する力はなくなってしまうだろうと。
2014-02-14 00:59:18憲法の文言上、内閣法制局は憲法保障機関ではない。その法制局の解釈が内閣や他の国家機関を拘束するのだとすると、それは、新たな憲法保障機関ができたという意味で「憲法の変遷」が生じたという解釈になるだろう。それは、「では9条は変遷していないのか」という、別の問題を招くことになる。
2014-02-14 00:59:26内閣法制局が憲法保障機関でありその解釈に内閣総理大臣が拘束されるという憲法解釈には、では国会や裁判所も拘束されるのかという、別の問題もある。最高裁判所も拘束するというなら憲法の条文に正面から反することとなり、まさに「憲法の変遷」を認めることとなる。
2014-02-14 01:03:33@tamai1961 これまたよく人口に膾炙した誤解ではないでしょうか。内閣法制局の解釈が内閣や他の国家機関を拘束する、などということは法的にはないと思います。いま問題になってる集団的自衛権についての解釈は、「内閣法制局の」解釈、ではなく、「歴代日本政府の」解釈です。
2014-02-14 01:03:42内閣法制局の憲法解釈の拘束力が及ぶのは内閣限りだと解するならその問題は生じないが、内閣の信ずる憲法解釈に沿った法律を立法府が成立させた場合はその効力を認めざるを得ないから、参議院の多数派が内閣を支持しない状況でなければ、その意味は乏しいことになる。
2014-02-14 01:07:21憲法解釈のような重要な問題こそ内閣が指導力を発揮して行政各部の見解を統一させるべきだというのが、憲法の普通の読み方かと。 @KeigoTakeda: 内閣の指揮監督というのは、内閣の随意に沿った行政各部への指導の余地も含めて認められるものなのでしょうか。ご質問ばかりですみません。
2014-02-14 01:10:02なるほどね。多謝。 @sspmi これまたよく人口に膾炙した誤解ではないでしょうか。内閣法制局の解釈が内閣や他の国家機関を拘束する、などということは法的にはないと思います。いま問題になってる集団的自衛権についての解釈は、「内閣法制局の」解釈、ではなく、「歴代日本政府の」解釈です。
2014-02-14 01:11:18とすると、緊急の必要性の認定権の所在の問題ですね。 @sspmi …永年採ってきた憲法解釈を、そこまで緊急の必要があるわけでもないのに正反対にひっくり返すことが、仮に時の内閣の一存でできるということになると、もはや憲法が内閣(を始めとする政治権力)を拘束する力はなくなってしまう…
2014-02-14 01:13:27そのためには、裁判所の判断を仰げない限りにおいて行政の見解統一のため法の専門家が必要となり、その専門家が法制局だということですね。 RT @tamai1961:憲法解釈のような重要な問題こそ内閣が指導力を発揮して行政各部の見解を統一させるべきだというのが、憲法の普通の読み方かと…
2014-02-14 01:17:40「永年維持されてきた憲法解釈をみだりに変更してはならない」という不文の憲法規範があり、その解釈適用は「憲法の番人」たる最高裁判所の仕事だ、というのは、一貫した説明ですね。でもその解釈の下でも、最高裁が出動するまでの間は政治部門が暫定的な解釈を示すことになりそう。
2014-02-14 01:19:22そっちを強調するなら、長官を含む人事は内閣の随意という方向になりそう。 @sspmi: そのためには、裁判所の判断を仰げない限りにおいて行政の見解統一のため法の専門家が必要となり、その専門家が法制局だということですね。 RT 憲法解釈のような重要な問題こそ内閣が指導力を発揮して
2014-02-14 01:21:58憲法論についてはプロである南野さんに及ぶべくもないわけだが、政治的に好ましいかどうかと憲法論として何が言えるかは、分けて考えるべきだと思います。
2014-02-14 01:24:24憲法は集団的自衛権に言及してないので、容認論も成り立つと思いますよ。 @Hideo_Ogura ただ、条文の文言なり、法理論なりに基づかないものは「解釈」改憲といわずに、憲法無視宣言と言うべきではないかと。RT その解釈の下でも、最高裁が出動するまでの間は政治部門が暫定的な解釈を
2014-02-14 01:26:47