同人グッズの無断販売を止められない!? 二次創作物の著作物性についての考察
二次的著作物として認められるハードルは先に書いてきた通り、多くの方が思うよりも高めなのですが、認められれば著作権者としての権利(差し止めなど)を行使できるというのが判例で示されてます。「ジャズのレコードジャケット図柄事件」 http://t.co/sT6OrTECnm
2014-03-20 02:31:28@tentama_go 公式設定にいかに忠実か(もしくはいかに原作をぶち壊しているか)どうかも基準になるのでしょうか?
2014-03-20 02:31:03@toho_no_henjin どちらかというと微小な部分の違いではなく、それらが積み重なっていかに違ったものを織り上げるかという方向での判断みたいですが、NHKドラマの判例見てると、設定についても考慮材料ではあるみたいですね
2014-03-20 02:34:27ただ、二次創作はどこまでいっても元作品の著作権者との良好な関係が重要です。というのも著作権以外にも著作者人格権に含まれる同一性保持権が、二次創作差し止めの上で強力な権利となるからです。意に染まない翻案をやめさせる権利が元作品の著作権者にはあるということですね
2014-03-20 02:38:15二次創作に対し元作品の著作権者からの同一性保持権の行使を認めた判例。ときめもの18禁アニメを作成した事件です。藤崎詩織さんというキャラ自体に創作性を認め、この判決になりました http://t.co/0QapfUGIWt
2014-03-20 02:50:48あと、amazonの法務が二次創作には著作権はないと主張できる法的根拠としては、米国法など他国の法に準拠している可能性もあるのではという指摘を頂きました。米国法では著作権者の認めない二次創作は著作権を実質認めてもらえないので、こちらの可能性もあるかもしれないですね
2014-03-20 02:55:39二次創作の著作権についての判例を絡めたお話はこれで終わりです。長々とお付き合いありがとうございました (o_ _)o)) この通り元作品の著作権者が二次創作に対して持つ権利は非常に強いため、赤松先生がTPPでの著作権侵害の非親告罪化について危機感を抱かれてたりするんですよね・・・
2014-03-20 02:59:45