初日を算入する・しないで,被疑者の人生は大きく変わりうるし,死亡事故だったら遅延損害金も大きく変わりうる。そういう1日,1%に拘る法曹でありたいと当職は思っています。
2014-06-02 17:35:421日に拘る例としては,「訴状送達の日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」とするか「訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」とするかの問題がある。
2014-06-02 18:16:30「訴状送達の日の翌日から」は,取引ややりとり等が連続していて遅延損害金の起算日が判然としないので,訴状で催告をした日の翌日からなら安全だろうということでこういう記載になるわけです。しかし,不法行為債権の場合にこのように記載するのは大いに疑問です。
2014-06-02 18:21:33不法行為の場合,不法行為の終了時に即時に遅滞に陥るので,不法行為時以後ならいつからでも遅延損害金を請求できるはず。なので,その場合にまでわざわざ訴状送達の日の翌日から請求する必要はない。むしろ,1日分を請求しなかった分,弁護過誤とも評価しうる。
2014-06-02 18:28:25判例秘書で検索してみると,「訴状送達の日の翌日から」で検索すると1万件以上ヒット。「訴状送達の日から」で検索すると,数百件程度。だけど,「訴状送達の日の翌日から」請求しているけれど不法行為,という事例が散見される。
2014-06-02 18:32:44【実務家向け】以下の金員を計算せよ。 『1000万2000円及びこれに対する平成21年2月1日から平成24年12月19日までの年5分の割合による金員』
2014-06-02 18:53:48@au_tumn @uwaaaa 1日の違いで請求額が増えている場合は補正を促すけど、少なく請求している分には補正を促さないことが多いような…
2014-06-02 18:53:54「そんなの事務員任せだろw」と思った方,実はコレ,パラリーガルwebという,事務員のコミュニティで出題されていた問題なんです。で,最初にドヤ顔で回答している人が間違ってるんです。事務員の計算ミスであなたが恥を掻くわけですよ。 paralegal-web.jp/paracomi/data/…
2014-06-02 19:00:17よく利息・遅延損害金計算で使われる「実務の友」( www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/ )も,閏年を跨ぐ場合は不正確な数字しか出ません。先のパラリーガルwebでドヤ顔で回答している人と同じ答えしか出てきません。
2014-06-02 19:06:07安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求と不法行為による損害賠償請求が選択的併合になっている場合の遅延損害金の起算日は、補正させることが多い。
2014-06-02 19:06:13@uwaaaa 21部の利息の計算についてはいかがでしょうか? www3.ocn.ne.jp/~tdc21/saiken/…
2014-06-02 19:11:09@keiarima 閏年の処理はこの考え方が正当だと当職は考えます。これは,民事訴訟マニュアルでも採用されている説で,自由と正義にも掲載された由緒ある説です。
2014-06-02 19:15:45一方で,法務省謹製の「遅延損害金ソフトウェア」( moj.go.jp/MINJI/minji06_… )では,いわゆる「抽象的2月29日説」が採用されている。
2014-06-02 19:18:15