いつからSMって性交類似行為になったの?
このまとめは、前提として「児ポ法」「児童福祉法」を視野に語っています。
つまり小さな子が被害者となる事を前提とした話です。その点を留意ください。
ちょっとまってくれ。「SMは『性交類似行為』」とか乱暴すぎるぞ。 いいところ児童福祉法における三十四条の九の支配行為だろう。 まいいや。このまとめの本筋とは違うから自分のところでこの話はしよう。 togetter.com/li/677674#c150…
2014-06-11 01:42:31togetter.com/li/677674#c150… このコメントで 「SMは『性交類似行為』」という意見があるけど。これは乱暴すぎる。 性交類似行為って、性交という表現では姦淫に限定されているため 同性愛(主に男色)がカバーできず「類似行為」が追加されているのです。
2014-06-11 01:45:00ちなみに、類似行為の話については、忘れもしない私が学生時代に、オマワリサンに……ん。ん。話を戻すぞ。
2014-06-11 01:45:47「SMが淫らな目的だけでない」とか強く主張するつもりはありません。 どう考えても淫らでない目的でのSMのほうが少数でしょう。 しかしそれは「淫らな行為」であって「性交類似行為」ではない。 なお「法律上、問題ない」というわけではない。それについても最後に軽く触れます。
2014-06-11 01:46:59これを探る為に、淫行関係で有名な昭和60年10月23最高裁大法廷をみてみましょう。 ちょっと前に亡くなられた牧圭次判事は、刑法上の淫行とは、 「専ら情欲を満たすために行う不純とされる性交又は性交類似行為」と高裁判例がいくつも出ていると述べています。
2014-06-11 01:53:25そして、同法廷の…これまた10年前に亡くなられた長島敦判事は、刑法では性行為を性交に限っている事を認めた上で 児童福祉法が性交類似行為を含めて解釈するのが一般的である理由として、
2014-06-11 01:55:29淫行勧誘罪の規定と児童福祉法や各条例を比較した時に、性交そのものと同視できるような性交類似行為を除外する理由がないと述べています。 tikuwa_zero さんのコメ「性交と同視しえる様態」というのは、 こういった背景があります。 togetter.com/li/677674#c150…
2014-06-11 01:59:39これだけでもkamijo_harukaさんの「SMは性交類似行為」は乱暴なわけです。 全身ラバーの例も提供側が標榜したり読者がポルノ性を感じているだけで。法律や判例上のポルノとは別です。 togetter.com/li/677674#c150… togetter.com/li/677674#c150…
2014-06-11 02:05:50さて、もう少し追求してみましょう。 みなさん。法務省の「Japanese Law Translation」を御存知ですか? 日本の法律が英文にされているのです。 では、児ポ法の定義を確認していましょうか。 japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_mai…
2014-06-11 02:10:58児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 Any pose of a child engaged in 【sexual intercourse or any conduct similar to sexual intercourse;】 【】は私の強調
2014-06-11 02:12:50ちなみに児童福祉法の「淫行」は
「obscene act」でした。
みんな大変だ! もしかするとひょっとすると。
キンタの大冒険を歌わせたらアウトか?
どちらもsexual intercourseとあります。性交類似行為であっても性的な肉体関係が前提であることは、間違いありません。 SMってだけで性的な肉体関係が前提のような主張は大変不快ですし。 ましてや全身ラバーとかは、児童ポルノ法が定める範疇外です。 た・だ・し!
2014-06-11 02:19:53当然SMの中で一の行為に及べば別です。 当然ニ、三に定めるものも別です。 しかしそれはSMでなくてもそうですし。 SMというだけでは、性交類似行為ではありません。 私の答えは 「SMは性交類似行為」ではなく 「SMは児童福祉法で禁ずる有害な支配行為」 が落とし所だと思ってます。
2014-06-11 02:30:11そもそも目的基準効果がウンヌンとか言ってる時点でおかしいよな。 それって「性交類似行為という定義に当てはまるかどうか」であって「児ポ法で処罰対象となるかどうか」とは別レイヤーだもの。
2014-06-11 02:32:29指摘しようか悩みましたが。仕事ストレスの八つ当たりだとわかっていますが愚痴っておきます。
kamijo_harukaさんは「基本的に『警察もしくは監督省庁が摘発してないだけ』です」ともコメントしているのですが。
それって、自分の主張に何も根拠がないって事になるんじゃ……。
さて、ちょっと蛇足と補足。 うちの神奈川県青少年保護育成条例には、こう書いてある。 「卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為」 な?「性交」「類する性行為」の他に「卑猥な姿態」がある。 SMもイロイロあるが。あの写真の話なら卑猥な姿態かもしれないが性交類似行為ではない。
2014-06-11 03:40:48それから「みだらな性行為」は、その性行為を「性交」と定めているし。「わいせつな行為」は「性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為」とある。 性交類似行為が全身ラバーやボンデージまで包括できるなら。こんな定義せず類似行為と書くだけで済んだろうにな。
2014-06-11 03:47:29