読売の強姦報道は事実と違う(少し訂正)(判決文追加)

※なお、13歳ではない。当時15歳である。 ※どうしても意思能力を子供に認めたくない場合には少年法を何とかしましょう。 ※現行法制を語る上ではまず現行法制について理解を、経験を持ち出して一般化するのはやめましょう。 【報道】 「合意の上だった可能性が否定できない」として逆転無罪の判決を言い渡した。 続きを読む
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ystk @lawkus

例の件「強姦罪の暴行脅迫がないから無罪」という要約も不正確では。暴行脅迫の点だけなら(強姦の暴行脅迫よりも軽度で足りるので)強制わいせつで有罪もあり得る。ただ強わいにしても同意があると誤信した可能性を否定できないので故意が認定できない。という内容だから無罪の決め手は故意でしょ。

2014-09-23 17:16:08
玉井克哉(Katsuya TAMAI) @tamai1961

かつ、その点は「原判決」つまり第一審判決も同様ということになります。ではなぜ無罪となったかといえば、同意があったと誤信した疑いを払拭できない、つまり加害者の故意が認定できないからです。 @ohnuki_tsuyoshi

2014-09-23 16:58:49
玉井克哉(Katsuya TAMAI) @tamai1961

「犯人側が合意があったと勘違いした可能性があるから無罪」でしょうね。引用部分だけでは、合意の有無を認定したかどうかはわからないので。 @ryuji1  要約するとしたら、「合意は無かったんだけど、犯人側が合意があったと勘違いした可能性があるから無罪」ってことでしょうか?

2014-09-23 17:13:02

このように解すると「合意の上だった可能性が否定できない」という読売の記事は一見正しいように思われるが、
縮小認定としての強制わいせつ罪の成否についてみても,被告人が女生徒において性交を含む性的行為に合意したと考えた可能性が否定できないことこら無罪としているため、不正確と考えられる。

大貫剛 @ohnuki_tsuyoshi

.@tamai1961 なるほど、ありがとうございます。強姦や強制わいせつは、相手が同意していないことに気付いていないと成立しないのですね。気付かせる努力を被害者に迫るのはおかしいようにも思いますが、何のアピールもしない人にあとから「同意していなかった」と言い出されても困ると。

2014-09-23 17:04:20
水井真希 @mmizui

15歳が飲酒している時点で周囲の大人には罰則 そして強姦罪ではなく準強姦罪適用の可能性有り 飲酒していたならその場で寝込んだ理由としても辻褄が合う 読売の強姦報道は事実と違う(少し訂正)(判決文追加) - Togetterまとめ togetter.com/li/722730

2014-09-23 22:11:48
籠原スナヲ @suna_kago

今の社会は「合意の上だと誤解してさえいれば犯しまくっていい」らしい。酒で酔わせて抵抗させにくくしたあと「誤解」すれば無実というわけだ。驚かされる話ではある。 / “読売の強姦報道は事実と違う - Togetterまとめ” htn.to/7jrHtA

2014-09-24 13:21:12

(強制わいせつ)
第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強姦)
第百七十七条  暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

(準強制わいせつ及び準強姦)
第百七十八条  人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2  女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。

編注:上記の説明だとこのような疑問が出てくるかもしれないが、通常心神喪失の状態において成立するため準強姦となり、強姦罪と同様になる。(準用される)
被害者は飲酒しているが判断を奪うようなものではないため準強姦は成立しない。
 抵抗されにくくすれば準強姦です。

淫行条例との関係は?一事不再理なのと控訴審までいっているので無理だろうとのこと

ystk @lawkus

@supika_24 いや淫行条例違反にはあたるはずですね。しかし検察的には強姦で有罪にできると思ったから重い方で起訴したのでしょう。

2014-09-20 23:32:44
ystk @lawkus

@supika_24 いえ強姦と違って淫行条例は親告罪ではありませんので、捜査機関の判断でできます。

2014-09-20 23:38:11
ystk @lawkus

@supika_24 裁判所に閲覧を請求すれば誰でも読めます。

2014-09-21 00:44:32
ystk @lawkus

twitter.com/narumita/statu… これ気持はわかるけど強制わいせつ罪があるからね。強制的なわいせつ行為に段階を設けて一部を特に重く処罰する(それが強姦罪)という前提を保つなら、膣への陰茎挿入で線を引くのは一つの合理的な解だと思う。勿論肛門も含めるとかもあり得る線だが。

2014-09-21 13:46:42
堀 成美 @narumita

口や肛門で虐待していた例で、検査相談を受けてます。個人で対応しただけでも少ないとはいえないです。 "@lesharicots: 強姦行為が、 男女の生殖器による性交渉のみに限定っておかしいよね。男児・男性の性暴力被害者だって適切な支援が必要なんだし。"

2014-09-21 09:33:41
ystk @lawkus

@millionsage ああ酔っていたせいか、うっかり「別途」と書きました。公訴事実の同一性があるので(確定してしまうと一事不再理効があるので)、別訴でなく訴因変更でやる必要がありますね。しかも控訴審までに変更しなかったので、もうできないでしょうね。ご指摘ありがとうございます。

2014-09-21 14:07:13

この場合、立証責任を転換しても無罪判決になりえますので、この議論は該当しません。

CHISETAKA @t_chise

”専門調査会が「暴行・脅迫」の立証責任を加害者に転換することが望ましいとの見解も示されています。しかし、法改正への具体的な動きはいまだみられないのが現状” 被害者支援団体の代表に聞く、レイプをめぐる社会の問題点 wotopi.jp/archives/7522

2014-09-23 23:34:18
CHISETAKA @t_chise

”友人や、家族が被害に遭ってしまったら……「助けになりたい」と思うことは当然ですが、正しい知識を欠いたうえで行動すると、被害者をさらに傷つけることになりかねません。” 知っておきたい“正しい知識/被害者支援団体の代表に聞く(後編)wotopi.jp/archives/7528

2014-09-24 08:17:08

強姦罪としては無罪になるのはわかったけど、「検察官は普通に付き合っていたので淫行に当たらないと判断し」ってそうなの?付き合ってたら相手未成年でもOKなの? 

小倉秀夫 @Hideo_Ogura

そういう法律になっていません。RT @niyari_niyari: 大人と18歳以下だったら、結婚・婚約してるとかいうことじゃない限り基本犯罪なはず。

2014-09-22 17:05:17
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

現行の強姦罪の条文をどのように解釈するとそういう結論に至るんですか?RT @Tuba56: ビデオという証拠があれば新たな立法しなくても有罪判決は出せるんじゃないですか? RT 「合意に基づく性交渉であっても、女性の側の心身が限度を超えて傷ついた場合には強姦罪とみなす」

2014-09-22 17:06:35
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

「何歳未満の子どもに対する性交については合意の有無にかかわらず強姦罪とするのかは立法政策の問題ですから立法が法改正することによりこれを引き上げることが可能ですが、司法が勝手にこれを引き上げて被告人を有罪とすることは罪刑法定主義に反しできない」という簡単なことくらい理解して欲しい。

2014-09-22 17:09:06
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

もう何が言いたいのか…。RT @Tuba56: 小倉さんの解釈では、限度を超えて傷つくことに同意が可能なのですか? RT @Hideo_Ogura: 現行の強姦罪の条文をどのように解釈するとそういう結論に至るんですか?

2014-09-22 17:55:44