読売の強姦報道は事実と違う(少し訂正)(判決文追加)

※なお、13歳ではない。当時15歳である。 ※どうしても意思能力を子供に認めたくない場合には少年法を何とかしましょう。 ※現行法制を語る上ではまず現行法制について理解を、経験を持ち出して一般化するのはやめましょう。 【報道】 「合意の上だった可能性が否定できない」として逆転無罪の判決を言い渡した。 続きを読む
170
前へ 1 ・・ 3 4 次へ
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

信頼関係を築いている女性とセックスするリスクも負うことになりますね。RT @NATSU2007: 強姦罪が改正されて「抵抗の要件」が廃され非親告罪化すれば、「女が信頼関係を築いてない男と二人きりになるリスク」と同じように「男が信頼関係を築いてない女とセックスするリスク」も負担する

2014-09-23 10:39:07
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

激しい抵抗がなかったということを、合意があったのではないかとの疑いを抱かせる間接事実の一つつぃただけで性根。RT @jasminheimatlos: そういえば:罪刑法定主義において判例は法源たりえないはずですが、例の13歳少女強姦事件で法に書かれていない「激しい抵抗」という基準

2014-09-23 10:48:28
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

構成要件該当性阻却事由について定めた条項を違憲と判断して被告人を有罪とすることは罪刑法定主義に違反し許されないとするのが、多数説かと。RT @jasminheimatlos: 今回の事件は刑法でも以前から違憲性が強く疑われる規定に関わるが、なぜ法律畑の皆さんは違憲審査を勧めないの

2014-09-23 10:50:35
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

さらにいえば、年齢差、体格差があるにもかかわらず、合意があると言うだけで、強姦罪が成立しないという現行法を違憲とする見解は、少なくとも法律専門家の間ではほぼ唱えられていません。RT @jasminheimatlos: 今回の事件は刑法でも以前から違憲性が強く疑われる規定

2014-09-23 10:52:19
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

コモンロー下における判例ほどの拘束力はないにせよ、「同じ条文の同じ文言は、別の裁判官によって、同様に解釈される可能性が高い」からです。RT @jasminheimatlos: 条文に規定されている事以上は裁判の際に基準としえないのに、なぜ皆さんは判例を暗記したがるんですかねえ?

2014-09-23 10:54:20
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

江戸時代やそれ以前の法慣習を参考に裁判をせよと?RT @jasminheimatlos: そういえば:そんなに判例が大事ならいっそコモンローの国々に仲間入りすれば良いと思います。罪刑法定主義はべつに先進国の主流ではないし

2014-09-23 10:55:14
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

コモンローって「法の精神と現代の常識に則って柔軟に解釈・運用」するものではありません。RT @jasminheimatlos: ていうかコモンローの国々の法律の専門家からも市民からも、常々バカだと言われているわけですけどね。

2014-09-23 10:57:16
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

コモンローってそういうものではありません。RT @jasminheimatlos: @ALC_V ご懸念の事態については心配ないようですよ。私は英文法に喩えて教わったのですが「英文法のように常に変化しつつも、同時代の多くの人が『正しい』と見なすような常識を基本是とする法」で、

2014-09-23 10:57:49
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

日本においては、コモンローというのは打ち出の小槌であるかのように誤解されがちですね。

2014-09-23 10:59:24
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

これでも、強盗罪における「暴行」の定義よりは緩やかなんです。RT @ohnuki_tsuyoshi: 「暴行を予見させる恐怖」という女性視点がすっぽり抜けていますね

2014-09-23 18:42:47

なお、今回の現象
①勝手に被害者が13歳とされたこと
②勝手に未成年に性的自己決定権を認めないという意見が発生したこと
※社会が望めばそれでいいという意見をいただきましたが、その場合、少年法がおおむね12歳以上を対象としていることと整合性が取れません。加害について意思を認め、被害について意思を認めない整合性を説明してください。

③裁判長に対する脅迫が生まれたこと
はジェンダーバイアスと考えられる。

捕捉 さらに今回の問題とは多少離れて

てらやさん☆ @terayasan

ある事件において、処罰と解決は全く別物ものであり、処罰されたからといって解決するわけでもなければ処罰されなかったからといって解決しないわけでもないのですが、世間にとって多くの事件は処罰が解決だと見なされます。

2014-09-21 22:44:37
てらやさん☆ @terayasan

ですから、処罰されないことは解決されないことだと考えて憤りを露わにしますし、処罰されさえすれば、一気に事件は風化します。

2014-09-21 22:45:48
てらやさん☆ @terayasan

ここから分かることは、世間にとっての事件の解決とは、被害者の救済などではなく、世間の応報感情の満足にあると言えます。

2014-09-21 22:47:09
てらやさん☆ @terayasan

判決報道では「裁判長は○○と指摘した」というフレーズが頻出するけど、判決の構造のなかでその指摘がどのような位置付けにあるのかがわからなければ結論に対する評価は不可能だし、その指摘が結論に大きな影響を与えたかのような報道についても、本当に構造を理解した上で言ってるのか、甚だ疑問。

2014-09-21 23:22:24
てらやさん☆ @terayasan

位置付けとは関係なしに、判決を聞いてて印象的だった認定を「指摘」と言って取り上げて、まるで結論に多大な影響を与えたかのように報じていることもあるような気がする。これは、あくまで個人的印象。

2014-09-21 23:25:49
ystk @lawkus

和姦を事後的に強姦だったことにしようとする人は案外多いというのが弁護士やってての印象。自称被害者の話に不合理な点が多いと通常警察も動かないし弁護士も受任しないから刑事でも民事でも事件化されない場合が大半だが、たまに民事の筋の悪い事件になってるのを見る。

2014-09-23 12:13:27
ystk @lawkus

@bluebuggle 強姦の虚偽申告をした人がたまたま未成年だったため、捜査機関ももう動いちゃったし条例違反は確かだからまあ略式で、みたいな流れで前科が付くとなると、条例違反という犯罪をした点は自業自得にせよ少々気の毒な気はしますね。

2014-09-23 12:39:49
まとめ 強姦罪と「抵抗」要件? 議論があったようなので、まとめてみました。 15470 pv 137 17 users 1

(その他、寄せられたコメントなどから)
未成年者にアルコール(薬物)提供で意識レベルを落とし抵抗させにくくする手法の判定が甘すぎ。抵抗それ自体も男性が認めるものでなければならないなど日本の悪習がモロに反映されてる…法改正と被害者ケアが必要
○すいません、甘すぎるという根拠はどこから来ているのでしょうか?法改正の理由は何もありません。具体的に説明してください。

アルコール依存症への認識も今回の件を準強姦で立件すらできないことも含め、日本は酒の影響への認識が甘すぎる。法改正に加え、男性がデートレイプ手法以外のコミュニケーションで合意を形成できるよう性教育が必須
○この「甘すぎる」という論理はネットでは有効ですが、何の根拠もないため何も言っていないのに等しいです。ただ後半はまだ他よりマシですが。

姦淫する目的で未成年者に酒を飲ませる事が暴力の一種ではないか。いや成人でもそうだろう。こういう事が犯罪に問えないのなら、法律の側に不備があるのだ。
○犯罪という疑いがあるから裁判をやっています。犯罪に問えないというより、有罪にできないということだと思いますが、推定無罪の原則を踏み外した意見という感じがします。

我が大日本帝國では「合意があったと誤信していれば強制や物盗をしても無罪となる」という感覚で性暴力の有無が決められる。道理で児童虐待が明るみにならないわけだ。強姦罪が成立しても刑罰は米国より極めて軽いし
○条文を読んでください。また判例はそのような公正にはなっていません。強制が認められないから合意の有無が問題になるのです。どこからこのような理解がくるのかわかりません。

強姦罪は見直すべきだと思うんだ、現行法では女の絶望が大きすぎる
○この場合、そのような事例としてあげるのはふさわしくないでしょう。

第一報で感じた「あっ(察し)」そのままの事件だったわけだな。たかが娘の男との手切れに国家権力をたのむモンペのおかげで皆が迷惑
○娘が朝帰りすれば誰でもブチ切れると思いますけどね…そういう点では問題があるでしょう。犯罪じゃないけど。

被害者の意思と関わらず加害者が合意があったと考えれば、強姦罪は成立しないのか。法律的には当然なのかもしれんけどダメよダメダメとか小学生でも言ってるこの日本で?イヤよイヤよも、を本気で信じるもん勝ちか?
女生徒が「脅迫を受けて身の危険を感じたが怖くて抵抗できなかった」と一貫して主張してたらどうなってたんだろこれ。逆にほろ酔わせてセックスしても無罪っぽいのでヤリサーは正義。
○条文を読んでくださいね。

まとめ人の私見がノイズ 引用したツイートと全く関係ない、まとめ主の持論を語り出すあたり、独自研究タグ付けた方が良いのでは?
○ノイズという方は判例を分析してください。また13歳というデマについて論評して下さい。民意はそこまで正確なのでしょうか。正しいのでしょうか?それはノイズではないのでしょうか?

三好裁判長、すみません。やっぱり、未成年者の性交そのものを禁止せなあかんのとちゃうかな。飲酒や喫煙みたいに。
姦淫する目的で未成年者に酒を飲ませる事が暴力の一種ではないか。いや成人でもそうだろう。こういう事が犯罪に問えないのなら、法律の側に不備があるのだ。
○こうした意見は最終的に女性に人権を認めていないので却下します。そして男性にも人権を認めていません。最終的には全体主義に行き着きますが、それは先進国から逸脱するということを決定します。

このまとめは怒る人が多そうだ… しかし『強姦罪が改正されて「抵抗の要件」が廃され非親告罪化すれば』なんて実に恐ろしい。『全てのセックスは強姦である』まで一直線の論理。
○意外と怒る人は少ないですね。ただご指摘のような方は若干いらっしゃるようです。

てか結局、「死ぬか殺すかレベルの抵抗できなければ合意ってこと?」という、「法曹界の方々」が「感情的なクソ素人ども」と馬鹿にしていた指摘どーりやったんやんか。
○そこまで条件は厳しくないです。その前にそれは傷害罪かもしれません。

収録ツイートは良いのだが、全般にまとめ主がセカンドレイパー。冒頭追記部分の主さんの付け加えた私見ストーリーが特に酷い。情報源の明示もなく推測で決めつけ
○ソースは判例と判決文と現行法制度です。判決文に現れた文章から考えられるストーリーを導き出しました。

「故に加害者に強姦しようという認識がなかったので同意があったという可能性が否定できない。」これは間違い。まとめ人が理解していないのが分かる。
○わかりやすくすると論理に若干飛躍が出るということは認識しておりますが、間違いなら具体的にご教示いただきたい。

まとめ cotance(コンプレックスの塊)さん ‏kotadonの「今回の件で多くの弁護士のスタンスとしては、どういう判決.. 今回の判決が適切だと言っている弁護士は私の確認したところいませんが、他方で不適切であると批判している弁護士も確認できませんでした。 by cotance(コンプレックスの塊) 3707 pv 14 1 user 2

より2ツィート補足します

こたぴょん @kotadon

繰り返しになりますが、証拠に基づいて事実認定をすることがまずありきで、証拠に基づかないで真実がこうなのだからそう認定しないのはおかしいというのは本末転倒なのです。だって、真実が分からないから。

2014-09-21 13:46:03
前へ 1 ・・ 3 4 次へ