.@lamaille_mayuko 違法の可能性が高い、ということではありません。条例に根拠がある場合とない場合の違いの話です。念のため。
2014-10-17 02:08:50「刑訴法上の「強制の処分」の概念について(2)」 kurepo.clib.kindai.ac.jp/modules/xoonip… この文献の18頁以下に、刑事手続において、ごみ袋からDNA試料を採取することの可否についての議論があります。 自治体による開封調査と場面は違いますが、参考にはなりそうですね。
2014-10-17 02:16:49監視カメラ貸出はどれだろ。これ? 第7条 市長は、廃棄物の減量及び適正処理に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
2014-10-17 02:17:22千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例には 市長は~~の項目が多いので直接市長に聞くことは間違っちゃいないな。当事者だもの。
2014-10-17 02:21:22上記文献でも引用されていますが、最高裁の判例(最決平成20年4月15日刑集62巻5号1398頁)は、以下のように言っています。 ダウンベスト等の領置手続についてみると,被告人及びその妻は,これらを入れたごみ袋を不要物として公道上のごみ集積所に排出し,その占有を放棄していた→
2014-10-17 02:33:51→ものであって,排出されたごみについては,通常,そのまま収集されて他人にその内容が見られることはないという期待があるとしても,捜査の必要がある場合には,刑訴法221条により,これを遺留物として領置することができるというべきである。
2014-10-17 02:34:09検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
2014-10-17 02:35:46@lamaille_mayuko ま、監視カメラもプライバシー侵害の議論の俎上には乗るのですが、ざっくり言うとだいたいOKということになっているので、こっちの方が問題は少ないのではないかと思います。京都府学連事件という古い判例がありまして。
2014-10-17 02:36:00足利事件の捜査でのゴミ袋からのDNS試料採取への裁判所の判断は「警察官が特定の重要犯罪の捜査という明確な目的をもって、被告人が任意にごみ集積所に投棄したごみ袋を、裁判官の発する令状なしで押収し、捜査の資料に供した行為には、何ら違法の廉はない」。これとゴミ分別開封調査は違うよね。
2014-10-17 02:36:55.@lamaille_mayuko 「開封調査の対象はルール違反のごみであり、市職員が調査を行います。」 city.chiba.jp/kankyo/junkan/… ということなので、外見上、違反が明らかなゴミを対象に、排出者を特定するために開封調査をするということなのだと思います。
2014-10-17 02:39:04.@lamaille_mayuko つまり、違反かどうかをチェックするための開封調査ではない、という建前になっている。 であれば、監視カメラで十分代替できそうなもので(今のカメラは安くて高性能なので、いけるのではないかと)、あんまり調査に意味はないような気がします。
2014-10-17 02:41:31.@lamaille_mayuko こんな調査をやらされる職員さんがお気の毒、というレベルではないかという気がします。 カメラでは難しいという実務的な事情があるのかもしれませんが。
2014-10-17 02:42:47あぁ、千葉の条例、「占有者等」が事業者だけじゃなくて家庭ごみケースも入るのか。でも、これに開封調査って書いてないような。
2014-10-17 02:44:44@sakichan 条例読むのは素人なのでわかりかねますが開封調査は結局どれを根拠にやれるのか気になるところですよね。
2014-10-17 02:46:16こんなこと言うもんだから、開封調査について、千葉市も根拠条項を条例に定めているものかと、てっきり勘違い。 @kumagai_chiba 申し訳ありませんが、複数の自治体が条例で定めているものに対してケチをつける側が法的根拠を示さず「そっちが法的根拠を示せ」と言っている異常さに……
2014-10-17 02:48:25. @lamaille_mayuko 条例第20条の3「市長は、占有者等が前条第1項の規定に違反して一般廃棄物処理計画に定める分別の区分及び排出方法に従わずに家庭系廃棄物を排出していると認めるとき…」を根拠にしているようですね。
2014-10-17 02:49:36