元来、年少者の犯罪に寛容であった日本人
犯罪社会学会 2014年報告要旨集より抜粋 (前略)刑事司法制度の中で年少者を特別扱いすること自体は,司法制度が成立した当初からある。日本の司法制度は唐律に倣った律令から始まるが,唐律でも律令でも,少年保護や健全育成の理念は持たないとしても,年少者が
2015-03-05 17:07:13成人と同等の判断能力や責任能力を有さないことを前提として特別扱いしていることは間違いない。江戸時代の公事方御定書なども同様である。井原西鶴の「恋草からげし八百屋物語」とこれを題材とした文楽や歌舞伎が江戸庶民に人気となったのは,そのクライマックスで主人公お七の年齢が15歳か16歳か
2015-03-05 17:07:34により火炙り獄門を免れるか否かが決するからである。江戸の庶民がお七を年少者として特別扱いすべきと考えていた証拠と言える。 これらから,日本人は元来年少者の犯罪に寛容であったと強く推定できる。となると,2000年以降の少年法改正はその寛容さが減退したことを示すと考えざるを得ない。
2015-03-05 17:07:54日本人の価値観や真正の変化,被害者感情への配慮の高まり,社会制度の変化など,その原因は種々考えられるところである(川邊讓 駿河台大学)。
2015-03-05 17:08:02最高裁判所調査より 被告が少年なら量刑は, 裁判官 重くする 0% 軽くする 91% どちらでもない 9% 市民 重くする 25% 軽くする 25% どちらでもない 50%
2015-03-05 17:18:04改正するとしたら
真剣な問題として,少年法改正が議論されるとすれば 1 18歳未満の少年による死刑・無期相当事案が発生した場合(51条), 2 凶悪事件の被疑者として逃走中の少年を公開指名手配する必要が生じた場合(61条), 3 少年が数千万円の脱税をした場合(54条)。 くらいだろう。
2015-03-06 13:31:19少年法がもしなくなったら、我々弁護士は、遠い少年鑑別所に面会に行ったり、少年審判までの短期間に他の仕事をキャンセルしたりしなくてよくなるので、事務所的には相当ラクになる。どなたか国会議員に働きかけてくれまいか。裁判所も弁護士も法律に沿って事件処理せざるをえないもんでね。
2015-03-07 19:44:11おまけ
川崎の事件。上村さんが殺害されてなかったらどうだろうか。相変わらず昨日も一昨日も上村さんは殴られ続けてるかもしれない。それも報道されることなく。殺人に至らなくても、その手前の上村さんと18歳少年は全国に居るんじゃないかな。殺人防止だけの議論になってないかな。
2015-03-07 07:33:36追記:「家栽の人」コミックス3巻所収「Case1:カタクリ」より
「深刻な事件の場合は少年といえども実名報道を敢行する動きも出ていますし、近頃、少年法の適用範囲の見直しも風潮として出てきてますからね。」 ※1980年代の漫画である。 pic.twitter.com/QqbweV2Vu1
2015-03-09 00:35:08「君はうっかりその少年が大人として裁かれた時の罰を考えていなかった……」 「大人だったらその程度の暴力……」 「……ひょっとしたら罰金刑ですんじゃうぞ」 pic.twitter.com/rJL5WZLhFt
2015-03-09 00:41:56「でも桑田判事はあの子に罰を与えたんじゃない……」 「チャンスを与えたんですよ。」 pic.twitter.com/pjYfopDOyq
2015-03-09 00:43:18