夫婦別姓論は堂々巡り
- grayengineer
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婚姻関係を保護すべき理由などない、という論拠で選択別姓を主張しているのだとすれば、そりゃ良識ある一般市民に大反対されて当たり前なんだけど、それがわからないんだとしたら気の毒だわ
2010-12-21 22:19:49@grayengineer この論文は法律婚主義の民法における事実婚に対する保護の措置について議論されていますが、法律婚そのものの存在理由には触れられていないかと思いますが?
2010-12-21 22:24:11@furukatsu で、あなたは法律婚の存在意義はない、というお考えですか?それなら選択別姓の主張とは矛盾しますね。法律婚のあり方を変えるべき、というのは法律婚の存在意義を否定する論理とは合いません
2010-12-21 22:25:53@grayengineer 私自身は法律婚という制度そのものに懐疑的ですが、婚姻に特段の保護や便益をはかるのが主流である以上、その枠内で現状の不平等を解消することをまず考えます。
2010-12-21 22:32:58@furukatsu 1 はじめに(1)内縁保護の推移 わが民法典は,明治民法の施行とともに,【届出婚主義を採用することによって婚姻と非婚姻とを明確に区別し】,婚姻外の男女関係については,法的規制もしないが法的保護も与えないとの立場をとった。> 婚姻関係については法的保護を与える
2010-12-21 22:33:41@furukatsu いや、そんなことはどうでもいいです、はっきりいって。あなたが婚姻制度が好きだろうが嫌いだろうがどうしたいんだろうが。結局は説得力の問題なんで。説明責任がない、と逃げ続ける以上説得性は生まれないっていうだけです
2010-12-21 22:34:29@grayengineer 説明責任なんてものはどちらにもないと思いますよ。政治ですから、どっちが多数派を握れるかどうかという話に過ぎないと思います。あるいは、議論ゲーム、twitterプロレスとしての面白さの問題でしょうか。
2010-12-21 22:38:34@furukatsu それなら私の最初のツイートに対して反論する意味がなくなるので、これまでの議論全部無駄ですw
2010-12-21 22:39:03@grayengineer 明確に区別するようにしたという事実は分かりますが、明確に区別する必要性については述べられてないかと思いますが。
2010-12-21 22:39:23@furukatsu 必要性?最初からそんな話してないですけど。現に婚姻関係を保護するというのが民法の基本理念である、と言ったらあなたは「知らない」とおっしゃったので「そうなんですよ」と教えてさしあげたんですよ
2010-12-21 22:40:47@furukatsu たいして面白くないです。同じようなことしか言わない人ばかり次から次にもぐらたたきのように湧いてくるだけですから。徒労感ばっかりです
2010-12-21 22:41:49@grayengineer 私が深読みしすぎました。そりゃあ、今の民法が制度上婚姻を保護するようには出来ています。基本理念というから、実定法的な概念ではない学説とかを考えましたよ。
2010-12-21 22:49:16@grayengineer で、法律婚は税制優遇や特殊な権利義務関係を形成します。が、それが同姓婚に限定されているのが現状なわけですね。サッカーをやれば税制優遇だけど、ラグビーに税制優遇は無いというような状況です。
2010-12-21 22:58:47@grayengineer 私自身はサッカーもラグビーもやらないし、サッカーやラグビーに法的保護を与えなければならない理由も納得できないので、そもそもその制度そのものに反対ですが… でも、その制度が存在する以上、ラグビーにも門戸を開いた方が良いと思います。
2010-12-21 23:00:01@furukatsu ちょっと違いますね。「同姓婚に限定されている」のではなく、婚姻によって同一の世帯となる「効果」として世帯ごとの名である氏が統一される、だけです。実際はね
2010-12-21 23:00:23@furukatsu ぜんぜんたとえがズレてますね。サッカーの公式ルールを変更して手を使えるようにしろ、というのと、ラグビーの団体を新たに作ろう、というのはまったく別の話です
2010-12-21 23:01:00@grayengineer 氏は世帯ごとの名であると法律的に定義されていましたっけ? 同時に、世帯ごとの氏が統一された結果としての夫婦同一姓なんですか? 実定法的に定義されているか、あるいは法源となるような法律上の学説でもあるんでしょうか?
2010-12-21 23:07:26@grayengineer サッカーのたとえの意味では、第二婚姻制度で民法に同じ条文を追加してもいいんじゃないんでしょうか? サッカーとラグビーが同じ便益を受けられるなら問題ないと思います。そのうち、そこにフットサルや野球やクリケットも入るのでしょうが。
2010-12-21 23:08:31@furukatsu 名が個人を指す名であるとか、男とは何かとか法律に定義されていないのと同じで、そんな文化的歴史的に自明なことをわざわざ定義しないでしょうw 定義がないからそうではない、というのは短絡ですよ
2010-12-21 23:11:12@furukatsu いや、別に同じにする必要はまったくないと思います。必要がある、と思うならその必要性を説明して訴えるべきで、そこで説明責任などない、というのなら、じゃあ制度外で勝手にやれば、となるだけです。ルールのほうを変えたいならちゃんと説明しましょうね、というだけ
2010-12-21 23:12:17@grayengineer そうじゃないとは言いませんが、そうであるとも言いきれないでしょう。問題は婚姻による税制優遇や特殊な権利義務関係を生じる形式的な実態こそ問題なんですから。
2010-12-21 23:13:29