(ちなみに、法令の施行前である今の段階で法令データ提供システム law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsea… から道路交通法施行令の規定を見てみても、別の条文が41条の3として載っているよ。だからあえて「新41条の3」って呼んでいるんだ。)
2015-05-31 22:46:19それと、道路交通法施行規則を見てみると、受講命令は所定の様式による命令書を交付して行われること、講習時間が3時間であること…なんかが確認できる。 pic.twitter.com/cbEzCY8LyL
2015-05-31 22:47:45手数料が5700円かかることも、道路交通法・道路交通法施行令を見てみると確認できるね。ただし… pic.twitter.com/aOKGKTbPLa
2015-05-31 22:50:26ただし、わたしが挙げた道路交通法・道路交通法施行令の規定は、手数料がいくらかかるかについて直接の根拠となるものじゃないから、実際に手数料がいくらかかるかは各都道府県の条例を確認する必要がある。道路交通法の規定ぶりを確認してみて。
2015-05-31 22:51:09危険行為の条文一覧
3年以内に2回以上したら受講命令を受けることのある「危険行為」が、道路交通法施行令新41条の3第1号から14号までに列挙されている…ってことは昨日もつぶやいたかな。 pic.twitter.com/D1ck5x7Mnc
2015-06-01 22:21:19道路交通法施行令新41条の3各号には「~の規定に違反する行為」としか書かれていないし、各号に列挙されている規定が具体的にどんなことを定めているのか1度くらいは読んでみたほうがいいだろうね。
2015-06-01 22:26:20ということで、危険行為の条文をまとめた一覧表を作ってみたよ。条文へのリンクだけを掲げようかとも思ったけど、いちいち飛ぶのは面倒だろうから。 全部で9枚あるから3回に分けてつぶやいていくよ。
2015-06-01 22:27:31【危険行為】(1/3)道路交通法施行令新41条の3第1号~6号 自転車を運転するとき、3年以内に2回以上これらの規定に違反して赤切符を交付されたり事故を起こしたりしたら、自転車運転者講習を受講させられることがあるよ。 pic.twitter.com/6XnbkqwGkP
2015-06-01 22:32:14【危険行為】(2/3)道路交通法施行令新41条の3第7号~9号 自転車を運転するとき、3年以内に2回以上これらの規定に違反して赤切符を交付されたり事故を起こしたりしたら、自転車運転者講習を受講させられることがあるよ。 pic.twitter.com/yePciLkHIL
2015-06-01 22:33:04【危険行為】(3/3)道路交通法施行令新41条の3第10号~14号 自転車を運転するとき、3年以内に2回以上これらの規定に違反して赤切符を交付されたり事故を起こしたりしたら、自転車運転者講習を受講させられることがあるよ。 pic.twitter.com/zYqov8MhRJ
2015-06-01 22:35:02幕間
ここで離脱する人のために、自転車運転者講習制度についての動画を紹介しておこうか。政府インターネットテレビのHPに動画(8分弱)があるんだ。良ければこちらも参照してみてね。 nettv.gov-online.go.jp/prg/prg11741.h… #一応ためになる動画なんだから退屈だなんて言わないで見てみて
2015-05-31 22:56:243 「3年以内」の根拠
さて、自転車運転者講習の受講命令は「3年以内に2回以上の赤切符を切られたら受けることがある」ってことになっているわけだけど、この内容のうち「3年以内」の根拠については、わたしが調べてみた限りではよく分からなかったよ。
2015-05-31 22:57:44法108条の3の4で「反復してした」ってなっているところが、なんで「3年以内に(2回以上)した」って意味になるのか、ってことだね。
2015-05-31 22:58:40危険行為に当たる罪の法定刑を刑事訴訟法の公訴時効の規定と照らし合わせてみると、危険行為に当たる罪の公訴時効はほとんどが3年だから 「危険行為を反復してした」=「1回目の危険行為について公訴時効が完成しないうちに2回目の危険行為をした」 って考えなのかとも思ったんだけどたぶん違う。
2015-05-31 23:01:32危険行為のうち、道路交通法施行令新41条の3第13号に掲げてある行為の公訴時効は5年のようだから。 pic.twitter.com/vaIyGQsOi5
2015-05-31 23:01:55もっとも、「反復してした」の解釈をする上で、危険行為のほとんどについて公訴時効が3年になっていることが参照されているって可能性は残るかな。
2015-05-31 23:03:34道路交通法108条の3の4にいう「反復してした」を「3年以内に2回以上の赤切符を切られた」として取り扱う旨の通達か何かが出されているのかもしれないけど、わたしがネット上で調べてみた限りではヒットしないね。
2015-05-31 23:08:25ということで、なんで「危険行為を反復してした」=「危険行為を3年以内に(2回以上)した」ってことになっているのか理由はよく分からないんだけど、「おそらく警察の運用として、そう解釈して運用する予定にしているんだろう」って予想するに留めておく。
2015-05-31 23:09:38