作詞作曲に絡まない実演家は、他の実演家が持ち歌をカヴァーしても、法的、権利的には無関係であることが確認される。

それでは、初出の録音を行った実演家の楽曲に対する貢献が報われない、と考えられるなら、初出の録音を行った実演家が作詞作曲の一部権利を得るような著作権契約を録音時に結ぶようにすれば良いのではないかと思う。これは実際に、ロック・バンドの中などで行われていることでもあるだろう。
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まとめ カルメン・マキさんのカバーの件で思うこと。 カバーとはリスペクト兼果たし状である。君の曲、俺がやるともっと良いぜ!という挑戦である。自分もそんな気持ちでカバーして来た。果たし状は相手にちゃんと届けるべき。音源はくださいな。by 種ともこ 40919 pv 87 17 users 263