要件事実入門(初級者編 岡口基一著)を素材とした予備試験・司法試験・2回試験の学習講座
金やんであれば 「基本」とは 「走り込み」である ※正確に言えば 「走り込み」及び「マーサージ(養生)」である 司法試験の受験生の場合 「マーサージ(養生)」は「寝ること」である 「寝ること」により「脳を養生」する
2015-07-16 15:11:08※「○○主義」だとか「○○の原則」だとか に ひっかけて説明すると 「う~ん 基本がしっかりしている」と評価される 金やんであれば 「基本」とは 「走り込み」である
2015-07-16 15:07:41岡口26頁 「要件事実 売買契約の成立」 「主要事実 XY H16・6・6 A土地売買 代金1000万円」 ※「主要事実」は「弁論主義の適用を受ける事実」なので ※「○○主義」だとか「○○の原則」だとか に ひっかけて説明すると 「う~ん 基本がしっかりしている」
2015-07-16 15:06:50岡口26頁 「要件事実 売買契約の成立」 「主要事実 XY H16・6・6 A土地売買 代金1000万円」 ※「主要事実」は「弁論主義の適用を受ける事実」なので 「主要事実を特定すること」により 解答ができることになっている
2015-07-16 15:05:26岡口26頁 「要件事実 売買契約の成立」 「主要事実 XY H16・6・6 A土地売買 代金1000万円」 ※「主要事実」とは「とりあえずビール」の感覚では「条文に書かれている抽象的文字」を「事案に即した具体的な文字」である
2015-07-16 15:03:54岡口26頁 「要件事実 売買契約の成立」 「主要事実 XY H16・6・6 A土地売買 代金1000万円」 ※「要件事実」とは「とりあえずビール」の感覚では「条文に書かれている抽象的文字」である したがって 民法第555条 を インターネットで引用して 照らし合わせる
2015-07-16 15:02:42岡口26頁 「原則形態なので省略」 ※「明治以降の法」は「エリートを対象」としていたので「原則を明示するのはダサイ」とされた たとえば 民法第90条 は 「法律行為自由の原則」の「例外規定」である が 「原則は省略」されている
2015-07-16 14:57:20岡口26頁 「原則形態なので省略」 ※法 は 「原則と例外」「通常と特別」のお話しだ トーシロー(素人 若葉マーク 立川トーシローこと高田文雄大先生)に対して 「はじめから全部説明」していたら 「悪酔い」する 「とりあえず ビール」だ ただ 「明治以降の法」は「エリートを対象」
2015-07-16 14:55:52要件事実入門(初級者編 岡口基一著) 公開講座 大絶賛公開中 効用 予備試験・司法試験・2回試験を含めて 要件事実論習得 未修者 もうこわくない 既修者が持っていたメモ(梅) の 松だ
2015-07-16 14:48:55