要件事実入門(初級者編 岡口基一著)を素材とした予備試験・司法試験・2回試験の学習講座

未修者 は もうこわくない 既修者が持っていたメモの正体だ しかも 既修者が持っていたメモは「梅」だが 岡口のは「松」だ ※松 竹 梅 値段が違う
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羽廣政男 @m_hahiro

※もともとは「生命自由財産」だったが ジェファーソンは「財産」を「幸福追求権」に化粧直した ※ジェファーソンの真意 は 「財産隠し」と評価されることがあります つまり 「資本主義隠し」です これは 「戦争隠しのための安保法制」と似ています もちろん 戦争するために安保法制が必要

2015-07-16 16:41:09
羽廣政男 @m_hahiro

第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 ※もともとは「生命自由財産」だったが ジェファーソンは「財産」を「幸福追求権」に化粧直した

2015-07-16 16:38:34
羽廣政男 @m_hahiro

カルヴァン主義 詳細は「国家の品格」(藤原正彦) ※憲法第13条の生みの親 は ロックですが ロック は プロテスタント の カルヴァン主義「キリスト教綱要」に影響を受けて 神から付与された自然権思想を構築しました ジェファーソン は 「財産」を「幸福追求権」に化粧直ししました

2015-07-16 16:35:02
羽廣政男 @m_hahiro

つまり 試験で問われること は 予め決まっている これを 「予定説」という ※予定説:もともと は キリスト教の一派(カルバン派)の教えである

2015-07-16 16:28:05
羽廣政男 @m_hahiro

(有償契約への準用) 第五百五十九条  この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 ※試験では 「他人物賃貸借契約 は 双務契約なので有償契約だから 債権契約としては 有効である」として出題される

2015-07-16 16:26:01
羽廣政男 @m_hahiro

が 有償契約の中には双務契約ではなく片務契約である契約もある たとえば 利息付消費貸借契約 は 借主も利息を払うので有償契約である が 消費貸借契約の要物性から 契約成立後 貸主には債務はないので 双務契約ではない

2015-07-16 16:23:52
羽廣政男 @m_hahiro

売買契約 は ①民法555条により契約当事者が 「債務」を負担し  ②同条に「対」という文字があるので 双方の債務は「対価関係」にある ※経済的な反対給付の有無 により 有償契約と無償契約に分けられる 双務契約は有償契約である

2015-07-16 16:22:19
羽廣政男 @m_hahiro

岡口30頁 5 同時履行の抗弁 要件事実:双務契約であること 主要事実等:(請求原因で現れている) ※「双務契約」の要素は ①契約当事者双方が「債務」を負担すること ②双方の債務が「対価関係」にあること

2015-07-16 16:18:03
羽廣政男 @m_hahiro

※これは「同一当事者間の主張共通の原則」により 弁論主義 は 「原告と被告の役割分担の問題」ではなく 「当事者と裁判所の役割分担」の問題である したがって 請求原因において主張されている場合 抗弁として主張する必要はない

2015-07-16 16:15:37
羽廣政男 @m_hahiro

岡口30頁 5 同時履行の抗弁 要件事実:双務契約であること 主要事実等:(請求原因で現れている) ※これは「同一当事者間の主張共通の原則」により 弁論主義 は 「原告と被告の役割分担の問題」ではなく 「当事者と裁判所の役割分担」の問題である したがって

2015-07-16 16:15:11
羽廣政男 @m_hahiro

※予備的抗弁 は 当事者が付けた抗弁の順位に裁判所は拘束される 仮定抗弁 和田260頁 ①金銭授受の事実は認め 返還約束の事実は否認する ②仮に返還約束の事実が認められた場合 免除の事実を主張する ※仮定抗弁 は 当事者が付けた抗弁の順位に裁判所は拘束されるものではない

2015-07-16 16:08:17
羽廣政男 @m_hahiro

例外:予備的抗弁 相殺の抗弁 既判力が生じるから ※予備的抗弁 は 当事者が付けた抗弁の順位に裁判所は拘束される 仮定抗弁 和田260頁 ①金銭授受の事実は認め 返還約束の事実は否認する ②仮に返還約束の事実が認められた場合 免除の事実を主張する ※仮定抗弁 は

2015-07-16 16:07:34
羽廣政男 @m_hahiro

岡口28頁 複数の抗弁の関係 原則:選択的抗弁 抗弁に係る判断 は 判決理由中の判断なので 既判力が生じないから ただし 全部抗弁(消滅時効の抗弁)は 一部抗弁(同時履行の抗弁)よりも先に判断される 例外:予備的抗弁 相殺の抗弁 既判力が生じるから ※仮定抗弁 和田260頁

2015-07-16 16:02:36
羽廣政男 @m_hahiro

抗弁の場合:被告が主張立証責任を負う 再抗弁の場合:原告が主張立証責任を負う 特定の事実 は どちらか一方の当事者にのみ 主張立証責任がある

2015-07-16 15:53:24
羽廣政男 @m_hahiro

※これは 本来「抗弁(期限未到来)」となる しかし 期限が到来している場合 原告 は この合意を認めた上で 消滅時効の主張をする この主張は 「再抗弁」ではなく 「抗弁」である 抗弁の場合:被告が主張立証責任を負う 再抗弁の場合:原告が主張立証責任を負う 特定の事実 は

2015-07-16 15:52:34
羽廣政男 @m_hahiro

岡口27ページ 「その余の合意(たとえば代金支払期日の合意)」は「請求原因の要件事実」ではない ※これは 本来「抗弁(期限未到来)」となる しかし 期限が到来している場合 原告 は この合意を認めた上で 消滅時効の主張をする この主張は 「再抗弁」ではなく 「抗弁」である

2015-07-16 15:49:59
羽廣政男 @m_hahiro

(他人の権利の売買における売主の義務) 第五百六十条  他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

2015-07-16 15:36:42
羽廣政男 @m_hahiro

(売買) 第五百五十五条  売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

2015-07-16 15:36:37
羽廣政男 @m_hahiro

おっと ホームに帰らなくっちゃ 岡口27ページ 「売り主が目的物を所有していたこと」は「請求原因の要件事実」ではない 「ノイズ(不要な情報)」だ ※他人物売買も債権契約としては有効である

2015-07-16 15:35:25
羽廣政男 @m_hahiro

※「憲法(宍戸)流に表現」すれば 「はしご」である ここでの「はしご」(イメージ:わたり)は「要件事実のわたり」 ※流しのサブちゃん が ギターを持って 飲み屋を 渡り歩く

2015-07-16 15:30:34
羽廣政男 @m_hahiro

注① 権利抗弁なので権利主張の摘示が必要 抗弁が立つと「原則:請求棄却判決」「この場合:引換給付判決(一部認容判決)」 注② 引き渡したとの主張の法的意味:再抗弁 ※「憲法(宍戸)流に表現」すれば 「はしご」である ここでの「はしご」(イメージ:わたり)は「要件事実のわたり」

2015-07-16 15:29:44
羽廣政男 @m_hahiro

〔請求原因記載例〕 1 売買代金(訴訟物:売買契約に基づく代金支払請求権) 〔抗弁記載例〕 1 同時履行(民533) 注① 権利抗弁なので権利主張の摘示が必要 抗弁が立つと「原則:請求棄却判決」「この場合:引換給付判決(一部認容判決)」 注② 引き渡したとの主張の法的意味:再抗弁

2015-07-16 15:27:48
羽廣政男 @m_hahiro

※手引の「注」 は 「試験に出しますよ」という意味だ だから 同時履行の抗弁の主要事実の主張がなされているか否か が 今年の予備試験において問われた 抗弁には 事実抗弁と権利抗弁とがあるところ(司法試験の過去問 超優秀な百選解説) 本問では 権利主張がないので 抗弁ではない

2015-07-16 15:22:06
羽廣政男 @m_hahiro

※「岡口」と「手引」を「合体」させる どちらが浜ちゃんからは知らないが 〔請求原因記載例〕 1 売買代金(訴訟物:売買契約に基づく代金支払請求権) 「合体」の結果「鯉太郎」が生まれた ※手引の「注」 は 「試験に出しますよ」という意味だ だから 同時履行の抗弁の主要事実の主張が

2015-07-16 15:20:21
羽廣政男 @m_hahiro

岡口26頁 「要件事実 売買契約の成立」 「主要事実 XY   H16・6・6 A土地売買 代金1000万円」 ※「岡口」と「手引」を「合体」させる どちらが浜ちゃんからは知らないが 〔請求原因記載例〕 1 売買代金(訴訟物:売買契約に基づく代金支払請求権)

2015-07-16 15:18:20
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