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要件事実入門(初級者編 岡口基一著)を素材とした予備試験・司法試験・2回試験の学習講座

未修者 は もうこわくない 既修者が持っていたメモの正体だ しかも 既修者が持っていたメモは「梅」だが 岡口のは「松」だ ※松 竹 梅 値段が違う
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羽廣政男 @m_hahiro

相続の要件事実 ①死亡 ②身分関係 ③生存 ④再先順位でない場合 先順位不存在 ※「同順位不存在」は「請求原因」ではなく 「同順位存在」が「抗弁」 これを「非のみ説」という 「のみ説」は「私のみが相続人と主張しなければならない」 合格者の自説:非のみ説 ※不可分債権 と 抗弁

2015-07-17 06:57:49
羽廣政男 @m_hahiro

賃貸借の終了原因 ①解約 ②解除 ③期間満了 など ※新問研 終了原因による訴訟物の異同 合格者の自説:一元説 確かに 冒頭規定には 返還するとの規定なし しかし 賃貸借契約自体の効果として発生する賃借物返還義務に基礎を置く 終了原因自体の効果として発生するものではない

2015-07-17 06:52:04
羽廣政男 @m_hahiro

岡口36頁 「ウ 引渡し」 論理的に考える 返せ と 求めているので 渡したこと が 論理的前提となる ※被告が目的物を占有していること 請求原因ではない なぜなら 物権的請求ではなく 債権的請求だから 過去問

2015-07-17 06:45:58
羽廣政男 @m_hahiro

併合形態 ①単純併合   両立する ②予備的併合  両立しない ③選択的併合  旧訴訟物理論の場合に併合(訴訟物複数) ※旧訴訟物理論 処分権主義の問題  新訴訟物理論 弁論主義の問題

2015-07-17 06:42:15
羽廣政男 @m_hahiro

給付の訴えの利益 現在 口頭弁終結時まで 将来 口頭弁論終結日の翌日からもく目的物返還日まで (将来の給付の訴え) 第百三十五条  将来の給付を求める訴えは、『あらかじめその請求をする必要がある場合』に限り、提起することができる。

2015-07-17 06:39:40
羽廣政男 @m_hahiro

(債権等の消滅時効) 第百六十七条  『債権』は、十年間行使しないときは、消滅する。 2  『債権又は所有権以外の財産権』は、二十年間行使しないときは、消滅する。

2015-07-17 06:24:06
羽廣政男 @m_hahiro

(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 第七百二十四条  不法行為による損害賠償の『請求権』は、時効によって消滅する。 ※『債権』の誤り 『請求権』は『時効によって消滅』しない

2015-07-17 06:23:16
羽廣政男 @m_hahiro

(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 第七百二十四条  不法行為による損害賠償の『請求権』は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 ※『債権』の誤り

2015-07-17 06:22:28
羽廣政男 @m_hahiro

訴訟物 債務不履行に基づく          損害賠償請求権 目的物返還債務の履行遅滞に基づく   損害賠償請求権 ※債務不履行3分類説 ①履行遅滞②履行不能③不完全履行 ※請求権 と 債権 請求権には物権的請求権もある

2015-07-17 06:21:54
羽廣政男 @m_hahiro

経過 と 到来 賃貸借   経過  その日まで借りられる 消費貸借  到来  その日に返さなければならない

2015-07-17 06:17:12
羽廣政男 @m_hahiro

(『不動産』の『引渡し等』の強制執行) 第百六十八条   (『動産』の『引渡し』の強制執行) 第百六十九条

2015-07-17 06:15:19
羽廣政男 @m_hahiro

(『動産』の『引渡し』の強制執行) 第百六十九条  第百六十八条第一項に規定する動産以外の動産(有価証券を含む。)の引渡しの強制執行は、執行官が債務者からこれを取り上げて債権者に引き渡す方法により行う。

2015-07-17 06:14:37
羽廣政男 @m_hahiro

(不動産の引渡し等の強制執行) 第百六十八条  不動産等(不動産又は人の居住する船舶等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の引渡し又は明渡しの強制執行は、執行官が債務者の不動産等に対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる方法により行う。

2015-07-17 06:13:46
羽廣政男 @m_hahiro

岡口33頁 4 賃貸物明渡請求 「引渡し」>「明渡し」 (不動産の引渡し等の強制執行) 第百六十八条  『不動産』等(不動産又は人の居住する船舶等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の『引渡し』又は『明渡し』の強制執行は、

2015-07-17 06:13:40
羽廣政男 @m_hahiro

岡口33頁 4 賃貸物明渡請求 訴訟物 「賃貸借契約に基づく                土地明渡請求権」 「賃貸借契約の終了に基づく 目的物返還請求権としての土地明渡請求権」 請求の趣旨だけでは 物権的請求か債権的請求か不明

2015-07-17 06:10:44
羽廣政男 @m_hahiro

岡口33頁 4 賃貸物明渡請求

2015-07-16 17:48:12
羽廣政男 @m_hahiro

岡口31頁 「2 原告のその夜の請求を棄却する。」 ※裁判所 は いかなる判決(主文に限り付帯請求を除く)をすべきか その理由も説明しなさい 全部認容判決ではなく 一部認容判決だから

2015-07-16 17:45:58
羽廣政男 @m_hahiro

自民党は村上誠一郎元行革担当相、若狭勝両氏が体調不良を理由に本会議を欠席した。 ※これは 創価学会(公明党と一体) と 立正佼成会(もともとは自民党支持だが 自民公明一体になってから 民主党も支持) との 区別の基準 だ

2015-07-16 17:32:19
羽廣政男 @m_hahiro

命題:相殺は単独行為なので 自働債権(相殺をする者の債権)に抗弁権が付着している場合 この抗弁権を潰さない限り 相殺できない ※存在効果説 によれば 解除の場合と同様に(同時履行の抗弁権の存在効果が債務不履行の違法性阻却事由となる) 同時履行の抗弁権を潰せたことになるので 好都合

2015-07-16 17:22:09
羽廣政男 @m_hahiro

※同時履行の抗弁権の効果 合格者の自説:存在効果説によりつつ,権利行使の意思表示が必要である(権利抗弁) 悩ましさ:確かに 「存在効果説」からは「事実抗弁説」の方が整合的である しかし 「債務不履行解除の場合」「相殺の場合」「同時履行の抗弁を潰すためには」「存在効果説が好都合」

2015-07-16 17:05:53
羽廣政男 @m_hahiro

②抗弁権を行使するとの意思の表明(権利抗弁) が必要である ※存在効果説 ※同時履行の抗弁権の効果 存在効果説:要件が満たされている限り当然に認められる 行使効果説:権利行使の意思表示が必要である 形成権のように権利行使の意思表示により同日校の抗弁権は発生する

2015-07-16 16:59:41
羽廣政男 @m_hahiro

同時履行の抗弁の要件事実として ①当該契約が双務契約であること(請求原因ででている) に加えて ②抗弁権を行使するとの意思の表明(権利抗弁) が必要である ※存在効果説

2015-07-16 16:55:30
羽廣政男 @m_hahiro

岡口31頁 確かに 533条(同時履行の抗弁)は「第五百三十三条  双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。 」と書いてあるに過ぎない しかし

2015-07-16 16:53:15
羽廣政男 @m_hahiro

※でも この考え方 本当に大丈夫?

2015-07-16 16:45:40
羽廣政男 @m_hahiro

※ただ「国民感情」に関係しているという考え方があります 「国民には 騙されて被害者になりたい」という強い願望があるとの見解です このため「安保法制 は 戦争回避のためだ」と説明すれば「国民の面子がたつ」という考え方です

2015-07-16 16:43:57
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