要件事実入門(初級者編 岡口基一著)を素材とした予備試験・司法試験・2回試験の学習講座
3 主債務者の反対債権による相殺の抗弁 確かに (主たる債務者について生じた事由の効力) 第四百五十七条 2 保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。 しかし 相殺の意思表示を認めるのは行き過ぎ そこで 履行拒絶の意思表明
2015-07-17 11:03:49(保証人の責任等) 第四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。 2 保証契約は、『書面でしなければ』、その『効力』を生じない。 ※冒頭規定 は 第1項のみ 成立要件 したがって 形式的には 書面性 は 効力発生要件
2015-07-17 10:59:48(請負) 第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その『効力』を生ずる。
2015-07-17 10:57:31(消費貸借) 第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その『効力』を生ずる。
2015-07-17 10:56:37売買) 第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その『効力』を生ずる。
2015-07-17 10:55:26典型契約(有名契約 民法に条文のある契約)の成立要件 冒頭規定説:初めの条文 が 成立要件(本質的要件) ※本質 や 要素 とは それを欠いたら それでない 必要不可欠 (
2015-07-17 10:54:11保証契約の書面性 確かに (保証人の責任等) 第四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。 2 保証契約は、書面でしなければ、その『効力』を生じない。 しかし 趣旨 保証人の保護 したがって 書面でなされたことが請求原因
2015-07-17 10:48:51貸金返還請求の請求原因 返還時期の定めのある類型の場合 ①返還約束 ②金銭授受 以上 条文の文字 ③返還時期の定め ④返還時期の到来 以上 貸借型理論
2015-07-17 10:39:46②主債務(貸金返還債務)の発生原因 貸金返還請求権の発生時期 実務:消費貸借契約の成立時 他の貸借型契約と異なる 終了前でも譲渡できるのは発生しているから 新問研:消費貸借契約の終了時 貸借型契約(一定期間相手方に利用させることを目的とする契約)なので
2015-07-17 10:36:50主債務の発生 (保証人の責任等) 第四百四十六条 『保証』人は、『主たる債務』者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。 したがって 第1項に係る保証債務履行請求権の発生要件 は ①保証契約の成立 ②主債務の発生原因
2015-07-17 10:29:12確かに (保証人の責任等) 第四百四十六条 保証人は、『主たる債務者がその債務を履行しないとき』に、その履行をする責任を負う。 しかし (催告の抗弁) 第四百五十二条 (検索の抗弁)第四百五十三条 したがって 『主たる債務者がその債務を履行しないとき』は請求原因ではない
2015-07-17 10:26:14訴訟物の個数 被告が主債務者の場合 3個 被告が保証人の場合 1個 (保証債務の範囲) 第四百四十七条 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
2015-07-17 10:21:43訴訟物 保証債務履行請求権 (保証人の責任等) 第四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。 (連帯保証の場合の特則) 第四百五十四条 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。
2015-07-17 10:18:555 保証債務履行請求 (金銭債務の特則) 第四百十九条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、『法定利率に』よって定める。ただし、『約定利率が法定利率を超えるとき』は、約定利率による。 (法定利率) 第四百四条
2015-07-17 10:16:033 建物所有目的の抗弁 請求拒絶には ①否認(主張立証責任なし)と②抗弁(主張立証責任あり)とがある 抗弁には ①障害の抗弁 ②消滅の抗弁 ③阻止の抗弁 がある 建物所有目的の抗弁 は ①障害の抗弁である
2015-07-17 07:17:013 建物所有目的の抗弁 (趣旨) 第一条 この法律は、 『建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権』の存続期間、効力等 並びに 『建物の賃貸借』の契約の更新、効力等に関し特別の定めをする とともに、 『借地条件の変更等の裁判手続』に関し必要な事項を定めるものとする。
2015-07-17 07:12:58『公知の事実』 なので 認否不要 (証明することを要しない事実) 第百七十九条 裁判所において当事者が自白した事実及び『顕著な事実』は、証明することを要しない。 ※ 認否 は 証拠調べによって事実を認定する必要があるか否か判断する前提としてなされる
2015-07-17 07:08:40※不可分債権 と 抗弁 (不可分債権) 第四百二十八条 『債権の目的』が『その性質上』『不可分である場合』 ※ここで『目的』とは『対象』という意味 つまり『目的物』である『土地』のこと 不動産 は 「羊羹」のように「2つに切ること」ができないので 「性質上」不可分とされる
2015-07-17 07:04:38※不可分債権 と 抗弁 (不可分債権) 第四百二十八条 債権の目的がその性質上又は当事者の意思表示によって不可分である場合において、数人の債権者があるときは、各債権者はすべての債権者のために履行を請求し、債務者はすべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
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