要件事実入門(初級者編 岡口基一著)を素材とした予備試験・司法試験・2回試験の学習講座
抗弁の種類 ①障害 請求権の発生を認めていないので 否認との区別が問題となる ②消滅 請求権の発生を認めているので 抗弁であることは明らか ③阻止 請求権の発生を認めているので 抗弁であることは明らか
2015-07-18 05:46:28攻撃防御方法 分解すると 攻撃方法 たとえば 請求原因を主張すること 防御方法 たとえば 抗弁を主張すること 抗弁とは ①被告の主張である ②原告の請求を排斥するための主張である 認否としての否認と共通 ③被告に主張立証責任がある 認否としての否認と異なる
2015-07-18 05:43:15本問における 即時取得の主張 の 法的意味 を説明しなさい ① 所有権の権利自白 ② 所有権喪失原因の主張 ③ ①と②とは両立する ゆえに 所有権喪失の抗弁
2015-07-18 05:38:46権利と事実 権利 たとえば『所有』は 過去のある時点における所有が確定する場合 消滅原因が主張立証されない限り 存続する者と扱われます 事実 たとえば『占有』(争いあるも合格者の自説は占有事実説)は 現在の占有を主張立証しなければなりません
2015-07-18 05:32:241 所有権に基づく動産引渡請求 56頁 権原 と 権限 と 権利 権原と権限 権原は『原因』です 権限は『限界』です たとえば占有取得の原因 権限と権利 権限は『他人のために行使』します 権利は『自分のために行使』します たとえば『親権』は『権利』ではなく『権限』
2015-07-18 05:28:51※承諾の法的性質 確かに 意思表示説 『わかりました』では 『債務負担の意思表示』として足りない しかし 意思表示説 は 錯誤無効の主張を許すので妥当でない そもそも 趣旨 取引の安全 承諾 に 公信力を与えた だとすれば 『わかりました』で足りる
2015-07-17 12:41:39(指名債権の譲渡における債務者の抗弁) 第四百六十八条 『債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたとき』は、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。 4 異議をとどめない承諾の再抗弁 ※承諾の法的性質
2015-07-17 12:39:12『行為能力』の制限を受けた所有者が『弁済』として ※弁済『行為』に行為能力が必要か という 無意味な議論(かつてのドイツ)となる 『その弁済を取り消したとき』は たとえば代物弁済の時点で行為能力を失っていたため 『代物弁済契約を取り消したとき』と読む
2015-07-17 12:34:34(弁済として引き渡した物の取戻し) 第四百七十五条 第四百七十六条 譲渡につき『行為能力』の制限を受けた所有者が『弁済』として物の引渡しをした場合において、その弁済を取り消したときは、その所有者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。
2015-07-17 12:30:12抗弁は『債権譲渡人に対する事由が生じたこと』 ※『事由』は「弁済」 そこで『弁済の要件事実』が問題となる 確かに 弁済の法的性質 民法476条 準法律行為 しかし 弁済 は 履行 と解釈すべき したがって 弁済の要件事実は ①給付 に加え ②その給付が当該債務の履行として
2015-07-17 12:27:20確かに 『その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由』 『債権譲受人が対抗要件を具備するよりも前に生じたこと』が抗弁 しかし 債権譲渡に関与しない債務者に二重払いのリスク そこで 反対事実(・後に生じたこと)が再抗弁 したがって 抗弁は『債権譲渡人に対する事由が生じたこと』
2015-07-17 12:18:45確かに (指名債権の譲渡における債務者の抗弁)第四百六十八条 2 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、『その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由』をもって譲受人に対抗することができる。
2015-07-17 12:15:09※他人物売買 は 『物権行為としては無効』である が 『債権行為としては有効』である 物権行為としては無効 物の所有権 は 買主に移転しない 債権行為としては有効 売主の債務 と 買主の債務 とが 発生する
2015-07-17 12:11:47債権譲渡の性格 ①準物権行為なので 物権行為の独自性が問題となる ②判例は 物権行為の独自性を否定する ③債権譲渡の要件事実 は 「債権譲渡の合意」ではなく 「債権譲渡の原因契約(売買・贈与・代物弁済)」となる
2015-07-17 12:10:226 譲り受けた債権に基づく請求 訴訟物 原告が債権譲渡人の場合 準委任契約に伴う 報酬支払契約に基づく 報酬支配請求権 原告が債権譲受人の場合 甲不動産株式会社・Y間の 準委任契約に伴う 報酬支払契約に基づく 報酬支配請求権 ※原告が契約当事者でないので省略しない
2015-07-17 12:04:54(商行為) 第五条 会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。 (一方的商行為) 第三条 当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。
2015-07-17 12:02:23(報酬請求権) 第五百十二条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。 第五章 仲立営業 第五百四十三条 仲立人トハ他人間ノ商行為ノ媒介ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ
2015-07-17 12:01:14(定義) 第四条 この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。 (営業的商行為) 第五百二条 次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。 十一 仲立ち又は取次ぎに関する行為
2015-07-17 11:57:45(準委任) 第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。 (受任者の報酬) 第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2015-07-17 11:55:35主債務者の債権 (不法行為により生じた債権を『受働債権』とする相殺の禁止) 第五百九条 債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。 ※反対解釈 『自働債権』とする相殺は禁止されない
2015-07-17 11:09:38確かに 条文の文字 しかし 行き過ぎ そもそも 趣旨 第1項 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。 だとすれば 履行拒絶の意思表明
2015-07-17 11:05:34