要件事実入門(初級者編 岡口基一著)を素材とした予備試験・司法試験・2回試験の学習講座
岡口61頁 「・・・過失があった」 ※岡口説によると 主張としては「過失があった」で足りることになる ※「過失」は「規範的要件」のうち「複合型(複数の事実を総合的に評価するもの)」なので「条文の文字」である「過失」があると主張すれば「主張責任」はクリアーしたものと扱うからである
2015-07-18 10:13:41※不審事由(疑念を抱かせる事由)がある場合 ①調査確認義務があることになり ②その義務の懈怠がある場合 過失有 したがって 以下 新問研 原告は 再抗弁として ①②を基礎付ける事実を評価根拠事実として主張立証する 被告は 再々抗弁として これと両立する評価障害事実を主張立証する
2015-07-18 08:25:53過失 注意義務違反 分解すると①注意義務②懈怠 一般 知らないことに落ち度がないこと 192条など 信じたことに落ち度がないこと ※不審事由(疑念を抱かせる事由)がある場合 ①調査確認義務があることになり ②その義務の懈怠がある場合 過失有 したがって 再抗弁とし
2015-07-18 08:24:03被告の占有 確かに 第百八十八条 被告の占有が不法であること が 請求原因 しかし 占有者が所有者である原告から占有権原を取得したかどうかが問題となっている場合 同条は適用されない したがって 権限に基づく占有であること が 抗弁
2015-07-18 08:15:32しかし 占有者が所有者である原告から占有権原を取得したかどうかが問題となっている場合 同条は適用されない したがって 権限に基づく占有であること が 抗弁
2015-07-18 08:14:32被告の占有 確かに (占有物について行使する権利の適法の推定) 第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。 被告の占有が不法であること が 請求原因 しかし 占有者が所有者である原告から占有権原を取得したかどうかが問題となっている場合
2015-07-18 08:13:41岡口58頁 無過失『判例理論』 ※受験生の答案には 民法188条だけを挙げるものがあります しかし 同条は 『法律上の権利推定』の規定であって 『法律上の事実推定』の規定ではないので 『無過失が推定される』『直接の根拠』にはなりません これは『裁判所による立法』です
2015-07-18 08:07:21試験に出題される事例:証人尋問を実施したところ 当事者が主張していない事実(評価根拠事実・評価障害事実)に係る証言がなされた 裁判所は どうすべきか 新問研の見解:当事者の主張がないので 裁判所は 事実認定できない(判決の基礎にすることができない) したがって 釈明
2015-07-18 06:45:20※以上 新問研の見解 規範的要件も事実要件と同様に考える 岡口 は 規範的要件は事実要件と同様に考えない 争点:評価根拠事実や評価障害事実 は 主要事実か 主要事実であれば 弁論主義の第1テーゼ(当事者の主張を要する 訴訟資料と証拠資料の峻別)の制約を受けるので問題となる
2015-07-18 06:42:22たとえば 車両の速度を落とさなかった である(評価根拠事実) これに対して 被告は 評価根拠事実と両立する事実として 評価障害事実を抗弁として主張立証します ※以上 新問研の見解 規範的要件も事実要件と同様に考える 岡口 は 規範的要件は事実要件と同様に考えない
2015-07-18 06:39:52規範的要件 過失 過失は 規範的評価を伴うので 過失に該当する事実 が 要件事実(抽象的事実)である したがって 主要事実(要件事実に該当する具体的事実) は たとえば 車両の速度を落とさなかった である(評価根拠事実) これに対して 被告は 評価根拠事実と両立する事実
2015-07-18 06:36:31引渡し ①(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)第百七十八条 『引渡し』 ②(即時取得) 第百九十二条『占有を始めた』 ※①は『現実』『簡易』『占有改定』『指図による占有移転』すべて含まれる ②は『占有改定』含まれない 『指図による占有移転』は類型による(分析と展開)
2015-07-18 06:26:44引渡し (動産に関する物権の譲渡の対抗要件) 第百七十八条 動産に関する物権の譲渡は、その動産の『引渡し』がなければ、第三者に対抗することができない。 (即時取得) 第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の『占有を始めた』者は、
2015-07-18 06:24:04ⅰ 譲受人所持 ⅱ 占有権譲渡との合意 (現実の引渡し及び簡易の引渡し) 第百八十二条 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。 2 譲受人又はその代理人が現に占有物を『所持』する場合には、占有権の譲渡は、『当事者の意思表示』のみによってすることができる。
2015-07-18 06:22:19過失の主張立証責任 確かに 192条 過失のないこと を 即時取得を主張する者が 抗弁として 主張立証することを要する しかし 188条及び判例 過失のあること を 即時取得を争う者が 再抗弁として 主張立証することを要する
2015-07-18 06:13:33※前提事実 占有の事実 前提事実の主張立証は要する が 占有の事実 は 請求原因で原告が主張しているので 「2当事者間」における主張共通の原則により 被告は 主張することを要しない ※占有の事実 は 推定規定における『前提事実』ではない ということか?
2015-07-18 06:10:54(占有の態様等に関する推定) 第百八十六条 『占有者は』、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと『推定』(暫定真実)する。 2 『前後の両時点において占有をした証拠があるときは』、占有は、その間継続したものと『推定』(法律上の事実推定)する。
2015-07-18 06:08:37暫定真実 と 法律上の事実推定 ①共通点 主張立証責任の転換 ②相違点 暫定真実 は 無条件の推定 であって 前提事実の主張立証を要しない ③疑問点 第百八十六条 『占有』者 占有の事実
2015-07-18 06:07:42※主張共通の原則 争いあるのは「共同訴訟人間」(合格者の自説は否定説 理由は弁論主義) 「証拠共通の原則」(合格者の自説は肯定説 理由は自由心証主義)
2015-07-18 06:01:56※前提事実 占有の事実 前提事実の主張立証は要する が 占有の事実 は 請求原因で原告が主張しているので 「2当事者間」における主張共通の原則により 被告は 主張することを要しない ※主張共通の原則 争いあるのは「共同訴訟人間」(合格者の自説は否定説 理由は弁論主義)
2015-07-18 06:01:07※前提事実 占有の事実 推定事実 『占有開始時の平穏』『占有開始時の公然』『善意』 (即時取得) 第百九十二条 取引行為によって、『平穏』に、かつ、『公然』と動産の『占有を始めた』者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
2015-07-18 05:57:55(占有の態様等に関する推定) 第百八十六条 『占有』者は、所有の意思をもって、『善意』で、『平穏』に、かつ、『公然』と占有をするものと推定する。 ※前提事実 占有の事実 推定事実 『占有開始時の平穏』『占有開始時の公然』『善意』
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