平成27年 予備 論文 刑法 その6 答案例

予備校の参考答案とはかなり異質です しかし 山口先生の出題趣旨に沿っていると思います 出題趣旨が公表されたら 確認してください
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羽廣政男 @m_hahiro

(3) 同項の「共犯」には,共同正犯も含まれ,それは,構成要件該当事実への重要な因果的寄与による,その実質的共同惹起が存在する場合であると考えるところ,単に夫丙に言付けを頼まれたに過ぎない丁には,これを認めることができないので,幇助犯が成立するに過ぎない。

2015-09-06 06:40:55
羽廣政男 @m_hahiro

(2) 丁は,甲から封筒に入った50万円を受領しているが,「公務員」ではないので,受託収賄罪の構成要件を充足しない。同罪は,真正(構成的)身分犯であるところ,丁は,「公務員」である夫丙に加功したので,刑法第65条第1項の「共犯」となる。

2015-09-06 06:23:52
羽廣政男 @m_hahiro

第2 丁の罪責 1 国家的法益に対して (1) 夫丙の受託収賄行為に関与した行為につき,検討する。

2015-09-06 06:21:40
羽廣政男 @m_hahiro

加えて,丙自らの受領行為があるので,あえて間接正犯と技巧的構成を採る必要はなく,直接正犯である。

2015-09-06 06:20:53
羽廣政男 @m_hahiro

(3) 丙は,妻丁に対して,「私の代わりにもらっておいてくれ。」と言い,丁は,甲から封筒に入った50万円を受領したので,間接正犯のようにも思われるが,媒介者丁に故意(結果惹起意思)がある以上,道具とはいいにくい。

2015-09-06 06:20:43
羽廣政男 @m_hahiro

(2) 契約の内容や締結手続については,法令上も内規上も何ら問題がなかったので,「よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったとき」に当たらないから,加重収賄罪(刑法第197条の3第1項)は,成立しない。

2015-09-06 06:19:49
羽廣政男 @m_hahiro

公共工事の受注業者選定の請託を受けて封筒に入った50万円を受け取っているので,「公務員が」「請託」を受けて「その職務に関し」「賄賂」を「収受」したから,受託収賄罪(刑法第197条第1項後段)が成立する。

2015-09-06 06:19:20
羽廣政男 @m_hahiro

第1 丙の罪責 1 国家的法益に対して (1)B市職員であり,公共工事に関して業者を選定し,B市として契約を締結する職務に従事している丙は,

2015-09-06 06:19:00
羽廣政男 @m_hahiro

平成27年予備試験 論文式試験問題集 [刑法・刑事訴訟法] [刑法] 答案

2015-09-06 06:18:37