大屋雄裕教授(名古屋大学法学部)による安保法制のあれこれ

違憲の疑義がある行政行為、立法についてと、集団的自衛権と個別的自衛権は憲法上区別出来るかについて 前者関連部分を青、後者関連部分を赤で強調していますがあくまで強調部分の選択は主観です
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Takehiro OHYA @takehiroohya

①前者。確かに私は憲法学者を標榜してはいませんが「基礎だろうが医者なら『この傷の縫い方は2通りしかないねえ』」とわかる水準の話というのもあるわけですよ。なお法解釈方法論それ自体は法哲学の領域ですね。 twitter.com/ozakita/status…

2015-09-14 14:03:12
Takehiro OHYA @takehiroohya

②後者。「憲法に書いていない=自衛権はない」が第一のルート。これは全面違憲説に行きます。「憲法には書いていないが、自衛権はある」が第二のルート。すると自衛権の基礎は「国家の自然権」か「国際社会の相場」に置かれる。 twitter.com/ozakita/status…

2015-09-14 14:05:53
Takehiro OHYA @takehiroohya

②' (なお「国際社会の相場」は「国際法の法源としての確立した慣習」とか言っておくと多少格好がいいです。) twitter.com/ozakita/status…

2015-09-14 14:06:41
Takehiro OHYA @takehiroohya

「自然権」ルートを取ると典型的には自己保存権ですから、直接に守るものが自己であれ他者であれ「自己の保存に有益と思われる行動を取れ」という準則になり、個別/集団を区別することは非常に困難ですtwitter.com/ozakita/status…

2015-09-14 14:08:27
Takehiro OHYA @takehiroohya

「相場」ルートも集団的自衛権を宣言・行使している国が現に多数あり国連憲章にも基礎があるという状況で、集団的自衛権のみが許されないという主張はやはり困難です。どちらも自衛という目的で規制するので、手段を差異化するのは難しいのねtwitter.com/ozakita/status…

2015-09-14 14:11:43
Takehiro OHYA @takehiroohya

そこで可能なのは「国際法上は許されているが・憲法から許されない」というルート。以前の政府見解ですがその基礎は内閣法制局解釈なので、政府が解釈変更すれば変わるのではという話になる。まあ政府側はそう主張しているわけですな。 twitter.com/ozakita/status…

2015-09-14 14:16:15
Takehiro OHYA @takehiroohya

⑥以上から、個別的/集団的自衛権のあいだに境界線を引こうとするならば(A)個別的は《従前の》内閣法制局解釈に従って許されるとしつつ《今回の》解釈は許されないという議論を展開するか、(B)法制局解釈とは別の理由付けを展開するかになるtwitter.com/ozakita/status…

2015-09-14 14:18:53
Takehiro OHYA @takehiroohya

⑦(A)を試みている論者が一定数いるものの論理的には相当の無理筋であり(この点は『法の理論33』井上達夫論文に言及あり)、(B)で頑張るべきところまあ傍目から難しそうやなという状況なわけですね。 twitter.com/ozakita/status…

2015-09-14 14:24:29
Takehiro OHYA @takehiroohya

⑧なお木村君がやろうとしているのは(B)ルートで、そこに注目するのは慧眼なのですが、基礎となっている憲法理論がbizarreなので私自身はあかんやろと評価しています。ここは「区別できる」と主張する側に立証責任のあるところ。(終) twitter.com/ozakita/status…

2015-09-14 14:26:40
Takehiro OHYA @takehiroohya

②〜④では区別していません。現在の政府の主張は、⑤における憲法解釈で「国際法上は限定なしの集団的自衛権が認められているが、憲法から限定的な範囲に制約される」というものだと理解しています。→ twitter.com/ozakita/status…

2015-09-14 14:40:38
Takehiro OHYA @takehiroohya

→(「非限定的な集団的自衛権」と言っても「自衛権」である以上自己(国家)の存続に無関係な武力行使まですべて認められるわけではないという意味では限定的なんですけどね、というのを一応補足。) twitter.com/ozakita/status…

2015-09-14 14:42:17
Takehiro OHYA @takehiroohya

ご承知の通り13条から出てくるのは「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」の尊重義務ですから、「目的として自衛を超えることはできない」という主張には親和的でも、その手段である個別的/集団的自衛権の境界線を導くには不適切かと。 twitter.com/masa_koz/statu…

2015-09-14 14:57:15
Takehiro OHYA @takehiroohya

逆の言い方をすると、13条根拠なら「集団的自衛権を行使した方が国民の生命安全がより確実に守られることが明白な場合には、行使すべきである」という結論にしかならんよなと。 twitter.com/masa_koz/statu…

2015-09-14 14:59:54