平成25年 予備 論文 刑事実務 答案

平成25年の問題なので 平成28年は 司法及び予備双方 焼き直しの時期 要件は条文の書き写し 事情は吐き出し 事情を知らない場合 事案から遡って事情を現場創造する
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羽廣政男 @m_hahiro

なぜなら,被害品Xを所持していた者は,Aあるいはマンション居住者ではないので,これらの者が窃取したことを認めることはできないからである。もっとも,被害品であるデジタルカメラの裏面から採取した指紋は甲の指紋と合致したものの,

2015-09-22 08:02:11
羽廣政男 @m_hahiro

そこで,Aあるいは甲あるいはマンション居住者の犯行であると犯人を絞り込むことができる。 イ 被害品の同一性との関係 ここで先に検討した「被害品の同一性との関係」との関係から,窃取した者は,消去法により,甲であると認めることができる。

2015-09-22 08:01:36
羽廣政男 @m_hahiro

同月27日午前7時20分まで,同マンションに人が出入りする状況は撮影されていなか った。また,同マンションの出入口は防犯ビデオが設置されているエントランス1か所のみであり,それ以外の場所からは出入りできない構造になっていた。したがって,外部の者の犯行ではない。

2015-09-22 08:01:20
羽廣政男 @m_hahiro

昨日の夜も施錠していた。」と申し立てたことから,窃取した者は,V方居室にいた者か,あるいは,V方玄関から侵入した者(マンション居住者あるいは外部の者)の何れかとなる。Qマンションに設置されている防犯ビデオの画像によると,甲が一人で同マンションを出て行って以降,

2015-09-22 08:00:44
羽廣政男 @m_hahiro

(2) 窃取した者は誰か ア 被害場所との関係 被害場所は,Qマンション405号室のV方居室であるところ,同室の窓はベランダに面した掃き出し窓一つのみであり,同窓にはこじ開けられたような形跡はなく,Vに確認したところ,Vは,「窓はふだんから施錠しており,

2015-09-22 08:00:25
羽廣政男 @m_hahiro

エ したがって,甲が窃取したと推認することができるところ,甲は,それは名前を言えない知り合いからもらった物だと供述している。そこで,甲が窃取したか否かが問題となる。

2015-09-21 20:14:56
羽廣政男 @m_hahiro

」「自分が今年の2月27日にリサイクルショップにデジタルカメラを持ち込んだことはあると甲は供述していること」から,甲であると認めることができる。つまり,被害品Xを所持していた者は,甲であると認めることができる。

2015-09-21 20:14:51
羽廣政男 @m_hahiro

」「リサイクルショップRの店員Wは,甲から『X』1台を箱付きで27万円で買い取った。甲には現金27万円と買取票の写しを渡した。」旨供述したこと」「甲は,消費者金融会社Oから限度額一杯の30万円を借り,その返済が滞っていたものの,同月27日に27万円が返済されていること

2015-09-21 20:14:41
羽廣政男 @m_hahiro

ウ そして,被害品Xをリサイクルショップにデジタルカメラを持ち込んだ者は,「リサイクルショップRの買取票には,2月27日の日付,甲の氏名(甲の身元は自動車運転免許証で確認),製造番号SV10008643番の「X」1台を買い取った旨の記載があったこと

2015-09-21 20:14:28
羽廣政男 @m_hahiro

押収したメモリーカードと被害品に挿入されていたメモリーカードの同一性を認めることができ,これを介して,リサイクルショップRから任意提出を受けたXは,Vの所有する被害品Xであるとして,その同一性を認めることができる。

2015-09-21 20:13:32
羽廣政男 @m_hahiro

司法警察員Kは同車内のダッシュボードからちり紙にくるまれたメモリーカード1枚を発見したので,これを押収したこと」「押収したメモリーカードに記録された写真画像6枚のうち3枚は,Vによって公開された画像と同一であることが判明したこと」から,

2015-09-21 20:13:15
羽廣政男 @m_hahiro

イ 「撮影した画像のデータを保存するためのメモリーカードは任意提出を受けた「X」(デジタルカメラ)には入っておらず,抜かれたままになっていたこと」「甲を通常逮捕するとともに同車内の捜索を行った際,

2015-09-21 20:13:03
羽廣政男 @m_hahiro

それを入れた箱ごと被害に遭ったため分からない。」と答えたので、被害品(X)の同一性の前提として,被害品(X)に挿入されていたメモリーカードの同一性を検討しなければならない。

2015-09-21 20:12:48
羽廣政男 @m_hahiro

ア Xは,カメラ量販店でVが購入した量販品なので,リサイクルショップRから任意提出を受けたXと同一なのか問題となるところ,司法警察員KがVに被害に遭ったデジタルカメラの製造番号を確認したが,Vは,「製造番号は保証書に書いてあったが,

2015-09-21 20:12:34
羽廣政男 @m_hahiro

本件は,被害者をVとする窃盗被疑事件であるので,被害品の同一性がなければ,「他人の財物」に当たらないからである。 3 これを本件についてみるに, (1) 被害品(X)の同一性との関係

2015-09-21 20:12:21
羽廣政男 @m_hahiro

2 司法警察員Kの取調べに対して,甲は,「Vのデジタルカメラは盗んでいない。」と供述しているので,甲の犯人性,その前提として,被害品の同一性が問題となる。なぜなら,刑法第235条(窃盗)は,「他人の財物を窃取した者」と規律しているところ,

2015-09-21 20:12:06
羽廣政男 @m_hahiro

嫌疑の程度として,充分な程度の理由は不要であるが,一応認められる程度の理由は必要である。

2015-09-21 20:11:53
羽廣政男 @m_hahiro

死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。」を参考として,

2015-09-21 20:11:35
羽廣政男 @m_hahiro

逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。)をいう。 第2 「嫌疑」の検討 1 罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由とは,同法第210条第1項前段「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、

2015-09-21 20:11:24
羽廣政男 @m_hahiro

勾留の理由とは,①嫌疑(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由)及び左の各号の一にあたるとき(第1号 被告人が定まつた住居を有しないとき。 第2号 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 第3号 被告人が逃亡し又は

2015-09-21 20:11:12
羽廣政男 @m_hahiro

(2) 勾留の理由は,同法第60条第1項柱書が規律している。すなわち,「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で,左の各号の一にあたるとき」のことを勾留の理由という。分解すれば,

2015-09-21 20:10:55
羽廣政男 @m_hahiro

もって捜査の終局的判断を誤らせたり,公判を紛糾させることを防止すること,つまり,公判維持にあるので,この観点から,以下のとおり考える。

2015-09-21 20:10:44
羽廣政男 @m_hahiro

勾留を取り消さなければならない。」と規律しているので,被告人勾留の実体的要件は,①勾留の理由及び②勾留の必要である。①勾留の理由及び②勾留の必要の解釈に当たっては,勾留の目的から判断する。すなわち,被疑者勾留の目的は,逃亡および罪証隠滅を防止し,

2015-09-21 20:10:29
羽廣政男 @m_hahiro

(1) 同法第87条第1項は,「勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て

2015-09-21 20:10:15
羽廣政男 @m_hahiro

被告人勾留の規定が準用されることを意味する。なぜなら,勾留請求に係る処分の主体は,被告人勾留の場合,「裁判所又は裁判長」だからである。そこで,被告人勾留の関連条文を挙げる。 3 被告人勾留の関連条文

2015-09-21 20:09:59