平成25年 予備 論文 刑事実務 答案

平成25年の問題なので 平成28年は 司法及び予備双方 焼き直しの時期 要件は条文の書き写し 事情は吐き出し 事情を知らない場合 事案から遡って事情を現場創造する
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羽廣政男 @m_hahiro

第1回目の逮捕は,「友人方で友人の財布を盗み,そのことがばれて捕まったが,弁償し謝罪して被害届を取り下げてもらった」ところ,今回は,被害弁償する資力すらない。したがって,「勾留の必要(相当性)」もこれを認めることができる。 以  上

2015-09-22 08:15:06
羽廣政男 @m_hahiro

。③犯罪後,被害者Vと示談等しているという事情もない。

2015-09-22 08:14:55
羽廣政男 @m_hahiro

2 これを本件についてみるに, ①被疑者は,執行猶予期間中なので,起訴猶予の可能性は低い。また,②犯罪は,リサイクルショップへの売却(換金)を目的とした窃盗罪であって,換金目的による 窃盗という同類型の同種前科もあるので,悪質である

2015-09-22 08:14:41
羽廣政男 @m_hahiro

かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。 」を参考として,①被疑者の事情,②犯罪の事情,③犯罪後の事情を考慮して判断する。

2015-09-22 08:14:02
羽廣政男 @m_hahiro

公訴を提起しないことができる。」や規則第143条の3(明らかに逮捕の必要がない場合) 「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の 理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、

2015-09-22 08:13:47
羽廣政男 @m_hahiro

第6 「勾留の必要」の検討 1 勾留の必要とは,捜査処分としての必要性(拘束して取り調べた方が効果的である)ではなく,勾留の「相当性」のことである。したがって,同法第248条「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、

2015-09-22 08:13:18
羽廣政男 @m_hahiro

をした上で,「 自分が疑われて不愉快だからこれ以上話したくない。」と述べ,真摯な弁解をし ようとする態度に欠けるところから,「逃亡のおそれ」はあると考える。

2015-09-22 08:13:01
羽廣政男 @m_hahiro

また、②執行猶予中であるので,身を隠すことを窺がわせる状況もある。これを踏まえて,③単に自白をしていないだけではなく,「デジタルカメラを持ち込んだことはあるが,それは名前を言えない知り合いからもらった物だ。」「車の中にあったメモリーカードのことは知らない。」という不自然な供述

2015-09-22 08:12:33
羽廣政男 @m_hahiro

考慮事情は,①被疑者の生活状態の不安定,②身を隠すことを窺がわせる状況及び③これらの事情を踏まえた被疑者の態度である。 2 これを本件についてみるに,①アパートに一人で住んでいて独身であり身軽であるので,被疑者の生活状態の不安定という事情がある。

2015-09-22 08:12:16
羽廣政男 @m_hahiro

第5 「逃亡」の検討 1 逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるときとは,「逃亡のおそれ」のことであり,「おそれ」(程度)は,「相当な理由」(「罪証隠滅のおそれ」も同様)が必要なので,抽象的可能性で足りず,具体的事実に裏付けられた蓋然性の程度が要求され,

2015-09-22 08:11:46
羽廣政男 @m_hahiro

と述べ,真摯な弁解をしようとする態度に欠けるところから,「罪証隠滅のおそれ」はあると考える。

2015-09-22 08:11:17
羽廣政男 @m_hahiro

これを踏まえて,③単に自白をしていないだけではなく,「デジタルカメラを持ち込んだことはあるが,それは名前を言えない知り合いからもらった物だ。」「車の中にあったメモリーカードのことは知ら ない。」という不自然な供述をした上で,「自分が疑われて不愉快だからこれ以上話したくない。」

2015-09-22 08:11:08
羽廣政男 @m_hahiro

Aに聞いてもらえれば自分が盗みをしていないことが分かるはずだ。」と供述しているので,罪証隠滅の主観的意図も認めることができる。

2015-09-22 08:09:58
羽廣政男 @m_hahiro

2 これを本件についてみるに,①公判になれば証人となることが予定される本件における重要証人は,V方で一緒に飲んだAであるところ,同人に対して,口裏合わせをしたり,圧迫を加えたりする可能性がある。また,②「私はその日はAと一緒に帰ったから,

2015-09-22 08:08:54
羽廣政男 @m_hahiro

考慮事情は,①罪証隠滅の客観的可能性,②罪証隠滅の主観的意図及び③これらの事情を踏まえた被疑者の態度である。ただ,主観的に罪証隠滅の意図があっても,客観的に実行可能でなければ,罪証隠滅は有り得ないので,罪証隠滅の「おそれ」はない。

2015-09-22 08:08:24
羽廣政男 @m_hahiro

被疑者勾留の目的から,「検察官の起訴不起訴の判断や量刑において重要な意味を持つ事情に関する証拠」も含まれる。また,「おそれ」(程度)は,「相当な理由」(「逃亡のおそれ」も同様)が必要なので,抽象的可能性で足りず,具体的事実に裏付けられた蓋然性の程度が要求され要求され,

2015-09-22 08:08:10
羽廣政男 @m_hahiro

確かに,事件単位の原則(たとえば法第61条本文「被告人の勾留は、被告人に対し被告『事件』を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。」)からは,被疑事実に係る証拠に限ら れるようにも思われるが,

2015-09-22 08:07:47
羽廣政男 @m_hahiro

第4 「罪証隠滅」の検討 1 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときとは,「罪証隠滅のおそれ」のことであって,ここで「罪証」は,「被疑事実の証拠」に限られず,「検察官の起訴不起訴の判断や量刑において重要な意味を持つ事情に関する証拠」も含まれると考える。

2015-09-22 08:07:11
羽廣政男 @m_hahiro

2 これを本件についてみるに,T市内のアパートに一人で住んでいるので,「定まった住居を有しないとき」に当たらない。

2015-09-22 08:06:45
羽廣政男 @m_hahiro

第3 「住居不定」の検討 1 定まった住居を有しないときとは,文言からは「定まった住居又は居所を有しない場合」に限られるようにみえるが,勾留の目的から,「住居が明らかでないときや判らないとき」も含まれる。

2015-09-22 08:06:36
羽廣政男 @m_hahiro

4 よって,罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由(嫌疑)は,これを認めることができる。

2015-09-22 08:05:25
羽廣政男 @m_hahiro

このことをAが黙認していたことが判明するとしても,Aが窃取し,犯行現場で甲に贈与するということは極めて考えにくい。だとすると,嫌疑の程度として,仮に充分な程度の理由とは言えないとしても,一応認められる程度の理由は存在する。したがって,窃取した者は,甲であると認めることができる。

2015-09-22 08:04:28
羽廣政男 @m_hahiro

同月26日午後11時50分にAが一人で同マンションから出て行く様子,その後約5分遅れて甲が一人で同マンションから出て行く様子がそれぞれ撮影されていて,このことは,Aの供述にも合致していることからすると,公判において,机に指紋が付着しないように工作した上で,甲が窃取し,

2015-09-22 08:03:23
羽廣政男 @m_hahiro

だとしても,甲は,「名前を言えない知り合いからもらった物だ。」と供述しているので,Aが窃取し,これを甲に贈与した抽象的可能性はある。しかし,机には,Aの指紋も付着していない。加えて,Qマンションに設置されている防犯ビデオの画像によると,

2015-09-22 08:03:04
羽廣政男 @m_hahiro

窃取したのであれば付着したであろうV方の机(被害品が収納されていた机)から採取された指紋はVの指紋と合致しただけであって,その机からは甲の指紋は採取されていない。しかし,窃取する際には,机に指紋が付着しないように工作したことは考えられる。

2015-09-22 08:02:30