井上武史氏と松浦晋二郎氏による合憲性にまつわる内閣法制局の役割に関する議論

憲法の役割、立憲主義と法の支配とは何であり違憲性との関係はいかなるものか、および制度的な課題なども含めた広い意味での解釈論。 まとめ者はTogetter不慣れにつき諸々ご容赦
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井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

@shinjir7 照会とは政府が最高裁判所に勧告的意見を求めることのできる制度でカナダで行われています。事前審査制とは法律施行前に憲法裁判所が違憲審査を行う制度です。抽象的違憲審査制は具体的事件がなくても違憲審査を行うことができる制度です。事前審査は必ず抽象的審査になります。

2015-09-30 18:02:20
α @snjiru7

@shinjir7 4 ところが井上武史先生はこの考え方を「まったくの筋違い」というのである。なぜであろうか?

2015-09-30 18:06:35
α @snjiru7

@shinjir7 5 集団的自衛権のように憲法の条文上、明文規定がない事項の憲法解釈を行う場合、憲法の平和主義の趣旨を解釈指針にして合憲性を判断することが、立憲主義の維持・保全に資すると思われるが、なぜ、井上先生はそれをしないのであろうか?

2015-09-30 18:09:17
α @snjiru7

@inotake77  ありがとうございます。

2015-09-30 18:19:08
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

@shinjir7 そもそも基本原理が「3つ」に限定されるのかや、その具体的内容は何であるのかというところから議論があるのですが。。。あまりに依拠する見解が偏ってませんか? 逆に言えば、代表制や国際協調主義は基本原理に入らないのですか?

2015-09-30 18:20:29
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

@shinjir7 合憲違憲の問題ではないからですね。

2015-09-30 18:23:24
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

@shinjir7 「平和主義」から何か具体的な規範や要請は導かれるのでしょうか?導かれるとして、自衛隊を合憲とした閣議決定や自衛隊法は「平和主義の趣旨」にかなっているのでしょうか?

2015-09-30 18:28:52
α @snjiru7

@inotake77 「平和主義」を憲法9条の解釈原理や解釈指針として位置づけて、憲法9条でどこまでの行為が国家に許されるかの限界を解釈によって明らかにするのが憲法学者の仕事ではないのですか?

2015-09-30 21:28:10
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

@shinjir7 「平和主義」を解釈原理や解釈指針と位置付けるのだとしても、憲法9条について一切の戦力保持禁止から自衛戦争のための戦力保持まで認める多種多様な解釈が提示されていますね。物事はそう単純ではありません。

2015-09-30 21:34:58
α @snjiru7

@inotake77 井上先生のように「物事はそう単純ではない」との理由で、憲法学者が9条で国家に許される行為の限界を解釈によって明らかにする仕事を放棄し、集団的自衛権が憲法の条文にないから合憲だ、というのは、憲法学者としてそれこそ「まったくの筋違い」ではないですか?

2015-09-30 22:06:50
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

@shinjir7 憲法9条をめぐる多様な解釈があることを知れば、「平和主義」が基本原理あるいは解釈指針として措定されたとしてもそこから一義的に解答が導かれるわけではない、という趣旨です。

2015-09-30 22:17:31
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

@shinjir7 ここも誤解があるのですが、集団的自衛権を行使している国においてその旨が憲法の条文で規定されているわけではありません。アメリカ憲法に集団的自衛権なる文言があるのかどうかご確認ください。

2015-09-30 22:22:24
α @snjiru7

@inotake77 むしろ自国に対する攻撃があった場合にのみ発動される個別的自衛権ですら合憲性が憲法学者の間でこれだけ争われてきたのだから、自衛隊が積極的に海外に出て行って、戦争に巻き込まれる危険のある集団的自衛権の行使は当然に違憲、という風には考えられないのですか?

2015-09-30 22:37:50
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

@shinjir7 もちろん集団的自衛権合憲論は、自衛権を肯定し自衛隊を合憲と考える立場が前提です。なお戦争に巻き込まれるかどうかは解釈論とは別の議論です。

2015-09-30 22:41:51
α @snjiru7

@inotake77 (1) 「戦争に巻き込まれるかどうかは解釈論とは別の議論」とおっしゃるが、私は、前文の「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意」したという文言や、同じく前文の「平和のうちに生存する権利」といった平和主義の趣旨から、(続く)

2015-09-30 22:54:15
α @snjiru7

@inotake77 (2) 「日本は積極的に海外に出て行って、戦争に巻き込まれるような行動(閣議決定)をしてはならない」という禁止規範が導き出され、その禁止規範は9条の内容にもなると考えます。

2015-09-30 22:54:37
α @snjiru7

@inotake77 (3) すると集団的自衛権の行使は、日本が集団的自衛権を行使した場合には相手国にとっては日本からの先制攻撃になり、相手国にもしも同盟国があった場合には、今度は相手国の同盟国から集団的自衛権を日本が行使されるなど、日本が世界戦争に巻き込まれる危険性がある。

2015-09-30 22:55:02
α @snjiru7

@inotake77 (4)そこで集団的自衛権の行使を容認する閣議決定は9条に違反し違憲であると考えます。井上先生はなぜこのように考えないのですか?

2015-09-30 22:55:30
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

@shinjir7 どのような解釈をしようと自由ですが前記のようにこれはもはや法律論ではありませんので議論の余地がありません。「戦争に巻き込まれるような行動」の要件は何でしょうか?なおこの立論ですと集団的自衛権だけでなくPKO任務中での駆けつけ警護も認められませんね。

2015-09-30 23:04:54
α @snjiru7

@inotake77 私は前文の文言の解釈として行っていますから法律論です。先生のように「憲法上集団的自衛権を禁止した条文がないから合憲」、という解釈論のほうが頭を使わなくてよいのでしょうが、それだと先ほども言いましたように憲法学者の存在理由が問われることになります。

2015-09-30 23:13:12
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

@shinjir7 憲法には個別的自衛権について規定した条文もありませんが、政府は「頭を使って」非常に技巧的な解釈を凝らして自衛権を導き出し自衛隊を肯定していますね。ところで個別的自衛権は肯定されるのでしょうか?あと先ほどからの私の問いへの回答をまだ頂いていないように思います。

2015-09-30 23:19:09
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

@shinjir7 相手の立場を理解する意思がないように思えるので、これ以上の議論は生産的でないような気がします。みなさんどう思われますか?

2015-09-30 23:28:30
α @snjiru7

@inotake77 私は個別的自衛権は肯定します。

2015-10-01 01:06:50
α @snjiru7

日本としては集団的自衛権を行使したつもりでも、後日、相手国から国際司法裁判所に提訴され、国際司法裁判所では日本の行為が集団的自衛権の行使とは認められず、違法な武力行使と判断されてしまった場合、日本が相手国に多額の損害賠償を負うことも充分にありえる。最悪の場合国家の破滅である。

2015-10-01 01:10:10
α @snjiru7

集団的自衛権は、ICJのニカラグア事件のように、違法な武力行使を先に行った国(米国)が、被害を受けた相手国からICJに訴えられたときに、自己の違法行為を正当化するための言い訳として主張される、そういう権利であって世界平和や日本の平和に貢献する権利ではありません。

2015-10-01 01:30:32
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