井上武史氏と松浦晋二郎氏による合憲性にまつわる内閣法制局の役割に関する議論

憲法の役割、立憲主義と法の支配とは何であり違憲性との関係はいかなるものか、および制度的な課題なども含めた広い意味での解釈論。 まとめ者はTogetter不慣れにつき諸々ご容赦
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α @snjiru7

@inotake77(1)私は前文の「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意」したとの文言や、同じく前文の「平和のうちに生存する権利」という文言を「平和主義」の趣旨から解釈し、政府の、戦争への接近行為を禁止する禁止規範を導くことができると考えます。

2015-10-01 01:38:17
α @snjiru7

@inotake77 (2)自衛隊を合憲とする従来の政府見解では、自衛隊は他国から攻撃された場合にのみ(憲法の禁止する「戦力」ではなく)「自衛力」を行使するだけであって、積極的に戦争に接近するわけではないので、上記平和主義から導かれた「禁止規範」に抵触はしないと解します。

2015-10-01 01:38:47
α @snjiru7

@inotake77(3)しかし集団的自衛権行使は相手国にとっては日本からの先制攻撃になり、相手国にもしも同盟国があった場合には、今度は相手国の同盟国から集団的自衛権を日本が行使されるなど、日本が世界戦争に巻き込まれる危険性があり戦争への接近行為なので上記「禁止規範」に違反する

2015-10-01 01:49:23
α @snjiru7

国際連盟規約はきわめて限られた例外的場合にのみ戦争行為を禁止しただけであり、基本的には一時的な戦争モラトリアムの制度を設けたにすぎなかった。すなわち戦争そのものが違法化されたわけではなかったのである。戦争が一般的に違法化されたのは1928年の不戦条約(パリ規約)である。

2015-10-01 04:30:13
α @snjiru7

1928年の不戦条約(パリ規約)では戦争が一般的に違法化された。しかし(1)違法な戦争に訴えたかどうかの認定基準・手続を定めなかった、(2)「戦争」以外の武力的解決方法について沈黙を保った、(3)平和的解決の義務(2条)について具体的手続を定めなかった、など、問題点が多かった。

2015-10-01 04:32:01
α @snjiru7

1928年の不戦条約(パリ規約)では戦争が一般的に違法化された。しかし同条約は「戦争」以外の武力的解決方法については沈黙を保ったため、例えば「満州事変は戦争ではないので不戦条約の違反にはならない」、との主張がなされることになった。

2015-10-01 04:35:02
α @snjiru7

自分は憲法の条文解釈をせずに、相手にだけ解釈論を述べさせ、相手の解釈が出てきたところで「あなたがどのような解釈をしようと自由です」と言い、自分は「集団的自衛権は憲法の条文上禁止されていないから合憲です」とだけ言う、そういう憲法学は頭を使わなくていいから楽でいい。反知性系の人向き。

2015-10-01 11:46:19
α @snjiru7

@inotake77 @abehiromi1 @kmuramatsu 9条でどこまでの行為が国家に許されるかの限界を解釈によって明らかにする仕事を丁寧にやっている憲法学者には決定的に判断できます。しかしそれをしない憲法学者には一生、判断できません。

2015-10-01 16:53:22
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

@shinjir7 @abehiromi1 @kmuramatsu 「決定的に判断できる」とは、丁寧な仕事をすれば可能であるという意味ではなく、他の国家機関に対する義務づけを伴うかたちで「公権的に裁定できる」という意味です。どんな優れた憲法学者の見解も所詮私人の意見にすぎません。

2015-10-01 17:30:32
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

@shinjir7 @abehiromi1 @kmuramatsu なお私は貴兄のように多義的で抽象的な「平和主義の趣旨」に頼るのではなく、9条の文言を丁寧に読み解いて国家に許される行為の限界を明らかにしているので、お褒めいただいたものと受け取っております。

2015-10-01 17:32:48
α @snjiru7

@inotake77 @abehiromi1 @kmuramatsu 1 三大基本原理を憲法改正の限界を画する概念に限定して考えたり、そもそも三大基本原理そのものを内容的に否認したり、立憲主義の概念についても「近代的意味の憲法」の意味のみに限定したり、(続く)

2015-10-01 18:38:24
α @snjiru7

@inotake77 @abehiromi1 @kmuramatsu 2 そういう、極端な立場に立脚して憲法を解釈すると「集団的自衛権行使=合憲説」という間違った憲法解釈が導かれるということが今回よく理解できました。すべて井上武史先生のおかげです。

2015-10-01 18:38:46
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

@shinjir7 @abehiromi1 @kmuramatsu 何としても白黒の決着をつけたいご意向が透けて見えるのですが、そうした態度はもっとも法律家らしくないものです。そもそも科学学説とは異なり、解釈学説には「正しい」も「間違い」もないというのが法律家の共通認識です。

2015-10-01 18:41:55
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

@shinjir7 @abehiromi1 @kmuramatsu またたとえ貴兄の解釈が「正しい」のだとしてもそれは他の解釈が間違っていることにはなりません。0か100かではないのです。政府解釈を批判するのならばまずそれを内在的に理解した上でその問題点を指摘する必要があります。

2015-10-01 18:45:41
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

@shinjir7 @abehiromi1 @kmuramatsu もちろん過去の議論や解釈の作法を一切踏まえずに独自の見解を示すのは自由ですが、それを法の世界で通用させたいならば裁判官をはじめとする法律家が受け入れ可能なものでなければなりません。

2015-10-01 18:49:14
α @snjiru7

@inotake77 @abehiromi1 @kmuramatsu (1)井上武史先生の、三大基本原理を憲法改正の限界を画する概念に限定して考えたり、そもそも三大基本原理そのものを内容的に否認したり、(続)

2015-10-01 18:52:29
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

@shinjir7 @abehiromi1 @kmuramatsu 何度も指摘しているように貴兄の解釈は憲法の基礎的な前提や作法を踏まえておらず法律家に受け入れられる可能性は極めて低いと思います。試みに一度他の憲法学者にも投げかけてみればいかがでしょうか。

2015-10-01 18:52:47
α @snjiru7

@inotake77 @abehiromi1 @kmuramatsu (2)立憲主義の概念についても「近代的意味の憲法」の意味のみに限定して考える見解は、国家権力を濫用したい為政者にとって非常に有利な見解で、(続)

2015-10-01 18:52:56
α @snjiru7

@inotake77 @abehiromi1 @kmuramatsu (3)国家権力の濫用を防止するという憲法の基本精神に背馳しているという意味において井上武史先生の憲法学は「間違い」です。以上

2015-10-01 18:53:29
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

@shinjir7 @abehiromi1 @kmuramatsu 私が「間違い」であるとする裏付けは何も示されていないと思いますがそれで気が晴れるのならそれで結構です。また私の「間違い」は貴兄の「正しさ」を証明しません。最後まで臆見から自由になれなかったのだと理解しておきます。

2015-10-01 18:59:59
α @snjiru7

@inotake77 @abehiromi1 @kmuramatsu 「憲法の基礎的な前提や作法」を踏まえると、井上先生のような、国家権力を濫用したいと考える為政者に非常に有利な憲法理論が出来上がるのですか?なんのための憲法学ですか?

2015-10-01 19:48:58

2人以外からの反応。

本来なら文脈の中に位置づけるべきなので悩みましたが、議論の見通しが悪く感じたのでこのような形式にしました。

vom  @gogovk13

@inotake77 @shinjir7 huffingtonpost.jp/2014/07/01/rig… 「3.憲法第9条の下で許容される自衛の措置」参照。

2015-09-25 16:56:40
佐久間康幸 @ozegihs

その「憲法の三大基本原理の趣旨に違反しない範囲」を誰がどう決めるのか、「ここまではOKなんじゃね?」って判断するところ、そこまで含めるのが「解釈」だと私は思います。 twitter.com/inotake77/stat… twitter.com/shinjir7/statu…

2015-09-28 09:43:08
井上武史 Takeshi INOUE @inotake77

@shinjir7 もちろんご指摘の事情もあると思うのですが、政権批判は現内閣法制局(長官)への批判も含んでいることも忘れてはならないと思っています。また、解釈変更権は立憲主義の問題とは関係なく、単に、それを統制する仕組みがないという意味で憲法の不備の問題です。念のため。

2015-09-24 11:58:42
Kareem Abdul-Ken @KenYurufuwaNBA

立憲主義とはシステム以上に精神である。"@inotake77: @shinjir7 それを「立憲主義違反」と非難するだけでは法的には何の意味もなく、今回の安保法みたいになってしまいますね

2015-09-29 00:54:05
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